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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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(2)
改正の概要(検疫法第 11 条第2項関係)
検疫所長は、船舶等の長に対して、乗組員名簿、乗客名簿、積荷目録の提出
並びに航海日誌又は航空日誌、その他検疫のために必要な書類の提示又は当該
書類の写しの提出を求めることができることとする。
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検疫所長等による情報の提出の求めの法定化(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
検疫業務における検疫所長の権限の一つとして、検疫所長は、船舶等に乗って
きた者及び水先人その他船舶等が来航した後にこれに乗り込んだ者に対して、必
要な質問を行い、又は検疫官に質問させることができることとされており、当該
質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合は罰則(6月以下の拘禁刑
又は 50 万円以下の罰金)の対象とされている(検疫法第 12 条及び第 36 条第3
号)。
世界的に感染症が流行する状況下では、検疫において、入国者から保健上の必
要な情報を得る必要性が高くなるものと考えられ、実際、新型コロナウイルス感
染症に係る検疫措置にあっては、入国者に対して質問を行うことに加えて、出国
前 72 時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受けその結果が陰性である
ことを示す「検査証明書」や新型コロナウイルス感染症に有効なワクチンを接種
したことを示す「ワクチン接種証明書」の提示等を求めてきたところであり、質
問や書類の提示等を通じて取得した情報をもとに、入国者の体調やワクチンの接
種状況、滞在国等といった個々の状況を踏まえ、それぞれの入国者に対し、リス
クに応じて隔離、停留又は宿泊施設若しくは居宅等における待機要請といった措
置を適切に講じてきたものである。
検疫感染症の国内侵入を防止する上では、こうした書類の提示等により入国者
に関する情報を取得することは、質問と同程度の重要性を持つと考えられること
から、検疫所長等の権限として、書類の提示等により必要な情報の提出を求める
ことができることを明確化することとする。
(2)
改正の概要
検疫所長の権限として、船舶等に乗ってきた者及び水先人その他船舶等が来航
した後これに乗り込んだ者に対して、書類の提示その他の適当と認める方法によ
り必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれを行わせることがで
きることとする(検疫法第 12 条関係)。
上記の情報の提出を求められた場合において、虚偽の情報を提出した場合につ
いて、罰則(6月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)を科すこととする。(検
疫法第 36 条第3号関係)
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改正の概要(検疫法第 11 条第2項関係)
検疫所長は、船舶等の長に対して、乗組員名簿、乗客名簿、積荷目録の提出
並びに航海日誌又は航空日誌、その他検疫のために必要な書類の提示又は当該
書類の写しの提出を求めることができることとする。
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検疫所長等による情報の提出の求めの法定化(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
検疫業務における検疫所長の権限の一つとして、検疫所長は、船舶等に乗って
きた者及び水先人その他船舶等が来航した後にこれに乗り込んだ者に対して、必
要な質問を行い、又は検疫官に質問させることができることとされており、当該
質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合は罰則(6月以下の拘禁刑
又は 50 万円以下の罰金)の対象とされている(検疫法第 12 条及び第 36 条第3
号)。
世界的に感染症が流行する状況下では、検疫において、入国者から保健上の必
要な情報を得る必要性が高くなるものと考えられ、実際、新型コロナウイルス感
染症に係る検疫措置にあっては、入国者に対して質問を行うことに加えて、出国
前 72 時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受けその結果が陰性である
ことを示す「検査証明書」や新型コロナウイルス感染症に有効なワクチンを接種
したことを示す「ワクチン接種証明書」の提示等を求めてきたところであり、質
問や書類の提示等を通じて取得した情報をもとに、入国者の体調やワクチンの接
種状況、滞在国等といった個々の状況を踏まえ、それぞれの入国者に対し、リス
クに応じて隔離、停留又は宿泊施設若しくは居宅等における待機要請といった措
置を適切に講じてきたものである。
検疫感染症の国内侵入を防止する上では、こうした書類の提示等により入国者
に関する情報を取得することは、質問と同程度の重要性を持つと考えられること
から、検疫所長等の権限として、書類の提示等により必要な情報の提出を求める
ことができることを明確化することとする。
(2)
改正の概要
検疫所長の権限として、船舶等に乗ってきた者及び水先人その他船舶等が来航
した後これに乗り込んだ者に対して、書類の提示その他の適当と認める方法によ
り必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれを行わせることがで
きることとする(検疫法第 12 条関係)。
上記の情報の提出を求められた場合において、虚偽の情報を提出した場合につ
いて、罰則(6月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)を科すこととする。(検
疫法第 36 条第3号関係)
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