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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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第三条第三項中﹁推進﹂の下に﹁及び当該医薬品の安定供給の確保﹂を加える︒
第六条第三項第六号中﹁第二十三項第一号﹂を﹁第二十五項第一号﹂に改め︑同条第十二項中﹁第
二種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第一種協定指定医療機関︑第二種協定指定医療機関﹂を加え︑
同条中第二十四項を第二十六項とし︑第十七項から第二十三項までを二項ずつ繰り下げ︑同条第十
六項中﹁︵これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む︒︶﹂を削り︑同項を同条第十八項とし︑
同条第十五項の次に次の二項を加える︒
この法律において﹁第一種協定指定医療機関﹂とは︑第三十六条の二第一項の規定による通知
︵同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶又は第三十六条の三第一項に規定する
医療措置協定︵同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶に基づき︑新型インフルエンザ
等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ︑必要な医療を提供
する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所をいう︒
この法律において﹁第二種協定指定医療機関﹂とは︑第三十六条の二第一項の規定による通知
︵同項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶又は第三十六条の三第一項
に規定する医療措置協定︵第三十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含
むものに限る︒︶に基づき︑第四十四条の三の二第一項︵第四十四条の九第一項の規定に基づく政
令によって準用される場合を含む︒︶又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供
する医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所︵これらに準ずるものとして政
令で定めるものを含む︒次項︑第三十八条第二項︑第四十二条第一項︑第四十四条の三の三第一
項及び第五十条の四第一項において同じ︒︶又は薬局をいう︒
第九条第二項第四号を削り︑同項第五号中﹁病原体等に関する﹂の下に﹁情報の収集︑﹂を加え︑
同号を同項第四号とし︑同項中第六号を削り︑第七号を第五号とし︑第十二号を第十九号とし︑同
項第十一号中﹁防止﹂の下に﹁︑病原体等の検査の実施﹂を加え︑同号を同項第十八号とし︑同項
第十号を同項第十七号とし︑同項第九号中﹁に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の
人権の尊重﹂を﹁の予防に関する保健所の体制の確保﹂に改め︑同号を同項第十六号とし︑同項第
八号中﹁養成﹂の下に﹁及び資質の向上﹂を加え︑同号を同項第十五号とし︑同号の前に次の九号
を加える︒
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
九 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防
止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事
項
十 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
十一 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第
五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
十二 第四十四条の五第一項︵第四十四条の八において準用する場合を含む︒︶︑第五十一条の四
第一項若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第五十一条の五第一項︑第六
十三条の二若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
十三 第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項
十四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
第九条第三項中﹁踏まえ︑﹂の下に﹁前項第五号︑第六号︑第十号︑第十一号︑第十三号︑第十五
号︑第十六号及び第十八号に掲げる事項︵以下この項において﹁特定事項﹂という︒︶については少
なくとも三年ごとに︑特定事項以外の前項各号に掲げる事項については﹂を加え︑﹁基本指針に﹂を
﹁︑それぞれ﹂に︑﹁これ﹂を﹁基本指針﹂に改める︒
第十条第二項中﹁予防計画は︑﹂を﹁前項の予防計画は︑当該都道府県における﹂に改め︑同項第
三号中﹁防止﹂の下に﹁︑病原体等の検査の実施﹂を加え︑同号を同項第十二号とし︑同項第二号
中﹁地域における﹂を削り︑同号を同項第四号とし︑同号の次に次の七号を加える︒
五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防
止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事
項
七 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五
十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
九 第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に
関する事項
十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
第十条第二項第一号の次に次の二号を加える︒
二 感染症及び病原体等に関する情報の収集︑調査及び研究に関する事項
三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
第十条第三項中﹁予防計画﹂を﹁第一項の予防計画﹂に改め︑﹁ほか︑﹂の下に﹁当該都道府県にお
ける﹂を加え︑﹁研究の推進︑人材の養成及び﹂を削り︑﹁普及﹂の下に﹁に関する事項﹂を加え︑同
条第四項中﹁︑予防計画﹂を﹁︑当該都道府県が定める予防計画﹂に改め︑同条第六項を同条第九
項とし︑同条第五項中﹁及び診療に関する学識経験者の団体﹂を﹁︵保健所を設置する市及び特別区
︵以下﹁保健所設置市等﹂という︒︶を除く︒︶﹂に改め︑同項を同条第七項とし︑同項の次に次の一
項を加える︒
8 都道府県は︑予防計画を定め︑又はこれを変更するに当たっては︑医療法︵昭和二十三年法律
第二百五号︶第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法
︵平成二十四年法律第三十一号︶第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を
図らなければならない︒
第十条第四項の次に次の二項を加える︒
5 厚生労働大臣は︑予防計画の作成の手法その他予防計画の作成上重要な技術的事項について︑
都道府県に対し︑必要な助言をすることができる︒
6 都道府県は︑予防計画を定め︑又はこれを変更しようとするときは︑その区域内の感染症の予
防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため︑あらかじめ︑次条第一項に規
定する都道府県連携協議会において協議しなければならない︒
第十条に次の十項を加える︒
厚生労働大臣は︑都道府県に対し︑前項の規定により提出を受けた予防計画について︑必要が
あると認めるときは︑助言︑勧告又は援助をすることができる︒
都道府県は︑厚生労働大臣に対し︑第二項第六号に掲げる事項の達成の状況を︑毎年度︑厚生
労働省令で定めるところにより︑報告しなければならない︒
厚生労働大臣は︑前項の規定による報告を受けたときは︑必要に応じ︑厚生労働省令で定める
ところにより︑その内容を公表するものとする︒
第十項の規定は︑第十一項の規定により受けた報告について準用する︒
保健所設置市等は︑基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防
計画に即して︑予防計画を定めなければならない︒
10
11
12
14 13
14
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
16
17
第六条第三項第六号中﹁第二十三項第一号﹂を﹁第二十五項第一号﹂に改め︑同条第十二項中﹁第
二種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第一種協定指定医療機関︑第二種協定指定医療機関﹂を加え︑
同条中第二十四項を第二十六項とし︑第十七項から第二十三項までを二項ずつ繰り下げ︑同条第十
六項中﹁︵これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む︒︶﹂を削り︑同項を同条第十八項とし︑
同条第十五項の次に次の二項を加える︒
この法律において﹁第一種協定指定医療機関﹂とは︑第三十六条の二第一項の規定による通知
︵同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶又は第三十六条の三第一項に規定する
医療措置協定︵同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶に基づき︑新型インフルエンザ
等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ︑必要な医療を提供
する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所をいう︒
この法律において﹁第二種協定指定医療機関﹂とは︑第三十六条の二第一項の規定による通知
︵同項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶又は第三十六条の三第一項
に規定する医療措置協定︵第三十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含
むものに限る︒︶に基づき︑第四十四条の三の二第一項︵第四十四条の九第一項の規定に基づく政
令によって準用される場合を含む︒︶又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供
する医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所︵これらに準ずるものとして政
令で定めるものを含む︒次項︑第三十八条第二項︑第四十二条第一項︑第四十四条の三の三第一
項及び第五十条の四第一項において同じ︒︶又は薬局をいう︒
第九条第二項第四号を削り︑同項第五号中﹁病原体等に関する﹂の下に﹁情報の収集︑﹂を加え︑
同号を同項第四号とし︑同項中第六号を削り︑第七号を第五号とし︑第十二号を第十九号とし︑同
項第十一号中﹁防止﹂の下に﹁︑病原体等の検査の実施﹂を加え︑同号を同項第十八号とし︑同項
第十号を同項第十七号とし︑同項第九号中﹁に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の
人権の尊重﹂を﹁の予防に関する保健所の体制の確保﹂に改め︑同号を同項第十六号とし︑同項第
八号中﹁養成﹂の下に﹁及び資質の向上﹂を加え︑同号を同項第十五号とし︑同号の前に次の九号
を加える︒
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
九 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防
止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事
項
十 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
十一 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第
五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
十二 第四十四条の五第一項︵第四十四条の八において準用する場合を含む︒︶︑第五十一条の四
第一項若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第五十一条の五第一項︑第六
十三条の二若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
十三 第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項
十四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
第九条第三項中﹁踏まえ︑﹂の下に﹁前項第五号︑第六号︑第十号︑第十一号︑第十三号︑第十五
号︑第十六号及び第十八号に掲げる事項︵以下この項において﹁特定事項﹂という︒︶については少
なくとも三年ごとに︑特定事項以外の前項各号に掲げる事項については﹂を加え︑﹁基本指針に﹂を
﹁︑それぞれ﹂に︑﹁これ﹂を﹁基本指針﹂に改める︒
第十条第二項中﹁予防計画は︑﹂を﹁前項の予防計画は︑当該都道府県における﹂に改め︑同項第
三号中﹁防止﹂の下に﹁︑病原体等の検査の実施﹂を加え︑同号を同項第十二号とし︑同項第二号
中﹁地域における﹂を削り︑同号を同項第四号とし︑同号の次に次の七号を加える︒
五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防
止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事
項
七 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五
十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
九 第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に
関する事項
十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
第十条第二項第一号の次に次の二号を加える︒
二 感染症及び病原体等に関する情報の収集︑調査及び研究に関する事項
三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
第十条第三項中﹁予防計画﹂を﹁第一項の予防計画﹂に改め︑﹁ほか︑﹂の下に﹁当該都道府県にお
ける﹂を加え︑﹁研究の推進︑人材の養成及び﹂を削り︑﹁普及﹂の下に﹁に関する事項﹂を加え︑同
条第四項中﹁︑予防計画﹂を﹁︑当該都道府県が定める予防計画﹂に改め︑同条第六項を同条第九
項とし︑同条第五項中﹁及び診療に関する学識経験者の団体﹂を﹁︵保健所を設置する市及び特別区
︵以下﹁保健所設置市等﹂という︒︶を除く︒︶﹂に改め︑同項を同条第七項とし︑同項の次に次の一
項を加える︒
8 都道府県は︑予防計画を定め︑又はこれを変更するに当たっては︑医療法︵昭和二十三年法律
第二百五号︶第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法
︵平成二十四年法律第三十一号︶第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を
図らなければならない︒
第十条第四項の次に次の二項を加える︒
5 厚生労働大臣は︑予防計画の作成の手法その他予防計画の作成上重要な技術的事項について︑
都道府県に対し︑必要な助言をすることができる︒
6 都道府県は︑予防計画を定め︑又はこれを変更しようとするときは︑その区域内の感染症の予
防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため︑あらかじめ︑次条第一項に規
定する都道府県連携協議会において協議しなければならない︒
第十条に次の十項を加える︒
厚生労働大臣は︑都道府県に対し︑前項の規定により提出を受けた予防計画について︑必要が
あると認めるときは︑助言︑勧告又は援助をすることができる︒
都道府県は︑厚生労働大臣に対し︑第二項第六号に掲げる事項の達成の状況を︑毎年度︑厚生
労働省令で定めるところにより︑報告しなければならない︒
厚生労働大臣は︑前項の規定による報告を受けたときは︑必要に応じ︑厚生労働省令で定める
ところにより︑その内容を公表するものとする︒
第十項の規定は︑第十一項の規定により受けた報告について準用する︒
保健所設置市等は︑基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防
計画に即して︑予防計画を定めなければならない︒
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官
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