よむ、つかう、まなぶ。
資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
︵報告の徴収等︶
第三十六条の三十七 厚生労働大臣又は都道府県知事は︑支払基金又は第三十六条の二十五第二項
の規定による委託を受けた者︵以下この項及び第七十七条第二項において﹁受託者﹂という︒︶に
ついて︑流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは︑その業務又は財産の
状況に関する報告を徴し︑又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる︒ただし︑
受託者に対しては︑当該受託業務の範囲内に限る︒
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による検査について準用する︒
3 都道府県知事は︑支払基金につき流行初期医療確保措置関係業務に関し社会保険診療報酬支払
基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき︑又は支払基金の理事長︑
理事若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三
項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは︑理由を付して︑その旨を厚生労働大
臣に通知しなければならない︒
︵社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例︶
第三十六条の三十八 流行初期医療確保措置関係業務は︑社会保険診療報酬支払基金法第三十二条
第二項の規定の適用については︑同法第十五条に規定する業務とみなす︒
︵審査請求︶
第三十六条の三十九 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は︑厚生労
働大臣に対し︑審査請求をすることができる︒この場合において︑厚生労働大臣は︑行政不服審
査法第二十五条第二項及び第三項︑第四十六条第一項及び第二項︑第四十七条並びに第四十九条
第三項の規定の適用については︑支払基金の上級行政庁とみなす︒
︵厚生労働省令への委任︶
第三十六条の四十 この節に定めるもののほか︑流行初期医療確保措置に関し必要な事項は︑厚生
労働省令で定める︒
第三節 入院患者の医療等
第三十七条第二項中﹁︵明治二十九年法律第八十九号︶﹂を削る︒
第三十八条第二項中﹁第二種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第一種協定指定医療機関︑第二種
協定指定医療機関﹂を加え︑﹁結核指定医療機関にあっては︑病院﹂を﹁第一種協定指定医療機関に
あっては病院又は診療所︑第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院﹂に改め︑
﹁
︵第六条第十六項の政令で定めるものを含む︒
︶
﹂を削り︑同条第九項中﹁第七項﹂を﹁第九項﹂
に改め︑﹁第二種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第一種協定指定医療機関︑第二種協定指定医療機
関﹂を加え︑同項を同条第十一項とし︑同条第八項中﹁第二種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第
一種協定指定医療機関︑第二種協定指定医療機関﹂を加え︑同項を同条第十項とし︑同条第七項を
同条第九項とし︑同条第六項の次に次の二項を加える︒
7 第一種協定指定医療機関は︑第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等
感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について︑厚生労働省令
で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない︒
8 第二種協定指定医療機関は︑第四十四条の三の二第一項︵第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合を含む︒︶又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に
ついて︑厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない︒
第三十九条第一項中﹁︵昭和三十三年法律第百九十二号︶﹂及び﹁︵昭和五十七年法律第八十号︶﹂を削
る︒
第四十条第五項中﹁︵昭和二十三年法律第百二十九号︶﹂を削り︑同条第六項中﹁社会保険診療報酬
支払基金︑国民健康保険団体連合会﹂を﹁支払基金︑国保連合会﹂に改める︒
第四十二条第一項中﹁︵第六条第十六項の政令で定めるものを含む︒︶﹂を削る︒
第四十四条中﹁この章﹂を﹁この節﹂に改める︒
第四十四条の三第二項中﹁定めるものに限る﹂の下に﹁︒次条第一項において同じ﹂を加え︑﹁第
八項﹂を﹁第十一項及び同条第一項﹂に改め︑同条中第八項を第十一項とし︑第四項から第七項ま
でを三項ずつ繰り下げ︑第三項の次に次の三項を加える︒
4 都道府県知事は︑第一項の規定による報告の求めについて︑当該都道府県知事が適当と認める
者に対し︑その実施を委託することができる︒
5 都道府県知事は︑第二項の規定による報告の求めについて︑第二種協定指定医療機関︵第三十
六条の二第一項の規定による通知︵同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶又は
医療措置協定︵同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶に基づく措置を講ずる医療機関
に限る︒︶その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し︑その実施を委託することができる︒
6 前二項の規定により委託を受けた者は︑第一項又は第二項の規定による報告の内容を当該委託
をした都道府県知事に報告しなければならない︒
第四十四条の三の三を第四十四条の三の六とし︑第四十四条の三の二を第四十四条の三の五とし︑
第四十四条の三の次に次の三条を加える︒
︵新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療︶
第四十四条の三の二 都道府県は︑厚生労働省令で定める場合を除き︑その区域内に居住する前条
第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協
力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者︵以下﹁新型インフルエンザ等感染症外出自
粛対象者﹂という︒︶又はその保護者から申請があったときは︑当該新型インフルエンザ等感染症
外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を
負担する︒
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について︑同条第四項の規定は前項の申請について︑第
三十九条から第四十一条まで及び第四十三条の規定は同項の場合について︑それぞれ準用する︒
︵新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例︶
第四十四条の三の三 都道府県は︑厚生労働省令で定める場合を除き︑その区域内に居住する新型
インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が︑緊急その他やむを得ない理由により︑第二種協定指
定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受
けた場合においては︑その医療に要した費用につき︑当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者又はその保護者の申請により︑同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療
養費を支給することができる︒当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指
定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において︑当該医療が緊急その他
やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも︑同様とする︒
2 第三十七条第四項の規定は︑前項の申請について準用する︒
3 第一項の療養費は︑当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時
それが必要であったと認められる場合に限り︑支給するものとする︒
︵厚生労働省令への委任︶
第四十四条の三の四 前二条に規定するもののほか︑第四十四条の三の二第一項の申請の手続その
他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
第四十四条の四の次に次の二条を加える︒
︵他の都道府県知事等による応援等︶
第四十四条の四の二 都道府県知事は︑第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときか
ら同条第三項の規定による公表が行われるまでの間︑当該都道府県知事の行う新型インフルエン
ザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師︑看護師その他の医療従事者︵以下この条及び次
条において﹁新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者﹂という︒︶又は当該都道府県知事の行
う当該感染症の発生を予防し︑及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係
る業務に従事する医師︑看護師その他の医療関係者︵新型インフルエンザ等感染症医療担当従事
者を除く︒以下この条及び次条において﹁新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者﹂とい
う︒︶の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる︒
20
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第三十六条の三十七 厚生労働大臣又は都道府県知事は︑支払基金又は第三十六条の二十五第二項
の規定による委託を受けた者︵以下この項及び第七十七条第二項において﹁受託者﹂という︒︶に
ついて︑流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは︑その業務又は財産の
状況に関する報告を徴し︑又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる︒ただし︑
受託者に対しては︑当該受託業務の範囲内に限る︒
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による検査について準用する︒
3 都道府県知事は︑支払基金につき流行初期医療確保措置関係業務に関し社会保険診療報酬支払
基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき︑又は支払基金の理事長︑
理事若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三
項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは︑理由を付して︑その旨を厚生労働大
臣に通知しなければならない︒
︵社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例︶
第三十六条の三十八 流行初期医療確保措置関係業務は︑社会保険診療報酬支払基金法第三十二条
第二項の規定の適用については︑同法第十五条に規定する業務とみなす︒
︵審査請求︶
第三十六条の三十九 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は︑厚生労
働大臣に対し︑審査請求をすることができる︒この場合において︑厚生労働大臣は︑行政不服審
査法第二十五条第二項及び第三項︑第四十六条第一項及び第二項︑第四十七条並びに第四十九条
第三項の規定の適用については︑支払基金の上級行政庁とみなす︒
︵厚生労働省令への委任︶
第三十六条の四十 この節に定めるもののほか︑流行初期医療確保措置に関し必要な事項は︑厚生
労働省令で定める︒
第三節 入院患者の医療等
第三十七条第二項中﹁︵明治二十九年法律第八十九号︶﹂を削る︒
第三十八条第二項中﹁第二種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第一種協定指定医療機関︑第二種
協定指定医療機関﹂を加え︑﹁結核指定医療機関にあっては︑病院﹂を﹁第一種協定指定医療機関に
あっては病院又は診療所︑第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院﹂に改め︑
﹁
︵第六条第十六項の政令で定めるものを含む︒
︶
﹂を削り︑同条第九項中﹁第七項﹂を﹁第九項﹂
に改め︑﹁第二種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第一種協定指定医療機関︑第二種協定指定医療機
関﹂を加え︑同項を同条第十一項とし︑同条第八項中﹁第二種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第
一種協定指定医療機関︑第二種協定指定医療機関﹂を加え︑同項を同条第十項とし︑同条第七項を
同条第九項とし︑同条第六項の次に次の二項を加える︒
7 第一種協定指定医療機関は︑第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等
感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について︑厚生労働省令
で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない︒
8 第二種協定指定医療機関は︑第四十四条の三の二第一項︵第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合を含む︒︶又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に
ついて︑厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない︒
第三十九条第一項中﹁︵昭和三十三年法律第百九十二号︶﹂及び﹁︵昭和五十七年法律第八十号︶﹂を削
る︒
第四十条第五項中﹁︵昭和二十三年法律第百二十九号︶﹂を削り︑同条第六項中﹁社会保険診療報酬
支払基金︑国民健康保険団体連合会﹂を﹁支払基金︑国保連合会﹂に改める︒
第四十二条第一項中﹁︵第六条第十六項の政令で定めるものを含む︒︶﹂を削る︒
第四十四条中﹁この章﹂を﹁この節﹂に改める︒
第四十四条の三第二項中﹁定めるものに限る﹂の下に﹁︒次条第一項において同じ﹂を加え︑﹁第
八項﹂を﹁第十一項及び同条第一項﹂に改め︑同条中第八項を第十一項とし︑第四項から第七項ま
でを三項ずつ繰り下げ︑第三項の次に次の三項を加える︒
4 都道府県知事は︑第一項の規定による報告の求めについて︑当該都道府県知事が適当と認める
者に対し︑その実施を委託することができる︒
5 都道府県知事は︑第二項の規定による報告の求めについて︑第二種協定指定医療機関︵第三十
六条の二第一項の規定による通知︵同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶又は
医療措置協定︵同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る︒︶に基づく措置を講ずる医療機関
に限る︒︶その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し︑その実施を委託することができる︒
6 前二項の規定により委託を受けた者は︑第一項又は第二項の規定による報告の内容を当該委託
をした都道府県知事に報告しなければならない︒
第四十四条の三の三を第四十四条の三の六とし︑第四十四条の三の二を第四十四条の三の五とし︑
第四十四条の三の次に次の三条を加える︒
︵新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療︶
第四十四条の三の二 都道府県は︑厚生労働省令で定める場合を除き︑その区域内に居住する前条
第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協
力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者︵以下﹁新型インフルエンザ等感染症外出自
粛対象者﹂という︒︶又はその保護者から申請があったときは︑当該新型インフルエンザ等感染症
外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を
負担する︒
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について︑同条第四項の規定は前項の申請について︑第
三十九条から第四十一条まで及び第四十三条の規定は同項の場合について︑それぞれ準用する︒
︵新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例︶
第四十四条の三の三 都道府県は︑厚生労働省令で定める場合を除き︑その区域内に居住する新型
インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が︑緊急その他やむを得ない理由により︑第二種協定指
定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受
けた場合においては︑その医療に要した費用につき︑当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者又はその保護者の申請により︑同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療
養費を支給することができる︒当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指
定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において︑当該医療が緊急その他
やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも︑同様とする︒
2 第三十七条第四項の規定は︑前項の申請について準用する︒
3 第一項の療養費は︑当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時
それが必要であったと認められる場合に限り︑支給するものとする︒
︵厚生労働省令への委任︶
第四十四条の三の四 前二条に規定するもののほか︑第四十四条の三の二第一項の申請の手続その
他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
第四十四条の四の次に次の二条を加える︒
︵他の都道府県知事等による応援等︶
第四十四条の四の二 都道府県知事は︑第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときか
ら同条第三項の規定による公表が行われるまでの間︑当該都道府県知事の行う新型インフルエン
ザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師︑看護師その他の医療従事者︵以下この条及び次
条において﹁新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者﹂という︒︶又は当該都道府県知事の行
う当該感染症の発生を予防し︑及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係
る業務に従事する医師︑看護師その他の医療関係者︵新型インフルエンザ等感染症医療担当従事
者を除く︒以下この条及び次条において﹁新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者﹂とい
う︒︶の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる︒
20
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日