よむ、つかう、まなぶ。
資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
10
新型インフルエンザ等感染症等に係る検体の提出要請等(令和5年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
変異株の発生初期において、その性質を迅速に把握するためには、発生届や退
院届(「11
新型インフルエンザ等感染症等の患者の退院等の届出」参照)の情報
に加え、当該届出に係る患者の病原体が従来株か変異株であるかをゲノム解析に
より迅速に特定することが重要であることから、国から感染症指定医療機関の管
理者その他の者に対する検体提出の要請を可能とし、当該要請を受けた者に対す
る検体提出義務を課すこと等とする。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、感染症の性質及び感染症
にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため
必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令
で定める者に対し、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見が
ある者の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請すること
ができることとする。(感染症法第 44 条の3の2第1項及び第 50 条の3第1
項関係)
(※)
提出を要請する期間は、変異株の性質を把握するために必要な検体数
が集まるまでを念頭に置くが、これらは要請ごとに状況に応じて定めるこ
ととする。
②
厚生労働大臣は①の要請をしたときは、都道府県知事(要請を受けた者の所
在地が保健所設置市区の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する
保健所設置市区の長。③から⑥までにおいて同じ。)に、その旨を通知するもの
とする。(感染症法第 44 条の3の2第2項及び第 50 条の3第2項関係)
③
①の要請を受けた者は、①の検体又は病原体の全部又は一部を所持している
又は所持することとなったときは、直ちに、その所在地を管轄する都道府県知
事に提出しなければならないこととする。(感染症法第 44 条の3の2第3項及
び第 50 条の3第3項関係)
④
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事は、提出を受けた検体又
は病原体について直ちに検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労
働大臣(保健所設置市区の長にあっては、その区域を管轄する都道府県知事を
含む。)に報告しなければならないこととする。
(感染症法第 44 条の3の2第4
項及び第 50 条の3第4項関係)
⑤
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県
知事に対し、提出を受けた検体又は病原体の一部の提出を求めることができる
こととする。(感染症法第 44 条の3の2第5項及び第 50 条の3第5項関係)
⑥
感染症指定医療機関等が①の要請に応じない場合における都道府県知事の
10
51
新型インフルエンザ等感染症等に係る検体の提出要請等(令和5年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
変異株の発生初期において、その性質を迅速に把握するためには、発生届や退
院届(「11
新型インフルエンザ等感染症等の患者の退院等の届出」参照)の情報
に加え、当該届出に係る患者の病原体が従来株か変異株であるかをゲノム解析に
より迅速に特定することが重要であることから、国から感染症指定医療機関の管
理者その他の者に対する検体提出の要請を可能とし、当該要請を受けた者に対す
る検体提出義務を課すこと等とする。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、感染症の性質及び感染症
にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため
必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令
で定める者に対し、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見が
ある者の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請すること
ができることとする。(感染症法第 44 条の3の2第1項及び第 50 条の3第1
項関係)
(※)
提出を要請する期間は、変異株の性質を把握するために必要な検体数
が集まるまでを念頭に置くが、これらは要請ごとに状況に応じて定めるこ
ととする。
②
厚生労働大臣は①の要請をしたときは、都道府県知事(要請を受けた者の所
在地が保健所設置市区の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する
保健所設置市区の長。③から⑥までにおいて同じ。)に、その旨を通知するもの
とする。(感染症法第 44 条の3の2第2項及び第 50 条の3第2項関係)
③
①の要請を受けた者は、①の検体又は病原体の全部又は一部を所持している
又は所持することとなったときは、直ちに、その所在地を管轄する都道府県知
事に提出しなければならないこととする。(感染症法第 44 条の3の2第3項及
び第 50 条の3第3項関係)
④
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事は、提出を受けた検体又
は病原体について直ちに検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労
働大臣(保健所設置市区の長にあっては、その区域を管轄する都道府県知事を
含む。)に報告しなければならないこととする。
(感染症法第 44 条の3の2第4
項及び第 50 条の3第4項関係)
⑤
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県
知事に対し、提出を受けた検体又は病原体の一部の提出を求めることができる
こととする。(感染症法第 44 条の3の2第5項及び第 50 条の3第5項関係)
⑥
感染症指定医療機関等が①の要請に応じない場合における都道府県知事の
10
51