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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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︵国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供︶
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は︑国民保健の向上に資するため︑匿名感染症関連情報︵感染
症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者︵次条において﹁本人﹂という︒︶を識別
すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生
労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう︒以下同じ︒︶を利用し︑又は厚生労
働省令で定めるところにより︑次の各号に掲げる者であって︑匿名感染症関連情報の提供を受け
て行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるも
のを行うものに提供することができる︒
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及
び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防︑診断及び治療の方法に関する研究そ
の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚
生労働省令で定める業務︵特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く︒︶
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には︑当該
匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療
保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し︑又は連結して利用するこ
とができる状態で提供することができる︒
3 厚生労働大臣は︑第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には︑あら
かじめ︑厚生科学審議会の意見を聴かなければならない︒
︵照合等の禁止︶
第五十六条の四十二 前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受け︑これを利用する
者︵以下﹁匿名感染症関連情報利用者﹂という︒︶は︑匿名感染症関連情報を取り扱うに当たって
は︑当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために︑
当該感染症関連情報から削除された記述等︵文書︑図画若しくは電磁的記録︵電磁的方式︵電子
的方式︑磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう︒︶で作られる
記録をいう︒︶に記載され︑若しくは記録され︑又は音声︑動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう︒︶若しくは匿名感染症関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取
得し︑又は当該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない︒
︵消去︶
第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は︑提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する
必要がなくなったときは︑遅滞なく︑当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない︒
︵安全管理措置︶
第五十六条の四十四 匿名感染症関連情報利用者は︑匿名感染症関連情報の漏えい︑滅失又は毀損
の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働
省令で定める措置を講じなければならない︒
︵利用者の義務︶
第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は︑匿
名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ︑
又は不当な目的に利用してはならない︒
︵立入検査等︶
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は︑この章︵第五十六条の三十九及び第五十六条の四十を除く︒︶
の規定の施行に必要な限度において︑匿名感染症関連情報利用者︵国の他の行政機関を除く︒以
下この項及び次条において同じ︒︶に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ︑又は
当該職員に関係者に対して質問させ︑若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業
所に立ち入り︑匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる︒
第三十五条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による立入検査について準用する︒


︵是正命令︶
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は︑匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五
十六条の四十五までの規定に違反していると認めるときは︑その者に対し︑当該違反を是正する
ため必要な措置をとるべきことを命ずることができる︒
︵支払基金等への委託︶
第五十六条の四十八 厚生労働大臣は︑第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六
条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部
を︑支払基金︑国保連合会その他厚生労働省令で定める者︵次条第一項及び第三項において﹁支
払基金等﹂という︒︶に委託することができる︒
︵手数料︶
第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は︑実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
︵前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて︑支払基金等が第五十六条の四十一第一項
の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては︑支払基金等︶
に納めなければならない︒
2 厚生労働大臣は︑前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のため
に特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは︑政令で定めるところにより︑
当該手数料を減額し︑又は免除することができる︒
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は︑支払基金等の収入とする︒
第五十八条第一号中﹁第四十四条の三の二第三項﹂を﹁第四十四条の三の五第三項﹂に︑﹁第五十
条の三第三項﹂を﹁第五十条の六第三項﹂に改め︑同条第四号の二中﹁第四十四条の三の二第六項
及び第五十条の三第六項﹂を﹁第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項﹂に改め︑同条
中第十四号を第十八号とし︑第十三号を第十七号とし︑第十二号を第十三号とし︑同号の次に次の
三号を加える︒
十四 第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用
十五 第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費

十六 第四十四条の四の三︵第四十四条の八において準用する場合を含む︒︶及び第五十一条の三
の規定により負担する費用
第五十八条中第十一号を第十二号とし︑第十号を第十一号とし︑第九号の次に次の一号を加える︒
十 第三十六条の二第一項各号︑第三十六条の三第一項第一号及び第三十六条の六第一項第一号
に掲げる措置に要する費用︵第三十六条の二第一項︑第三十六条の三第一項第三号及び第三十
六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る︒︶
第六十条に次の一項を加える︒
3 都道府県は︑第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等︑地域医療支援
病院及び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病
原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し︑政令で定めるところにより︑これらの医療機
関又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することが
できる︒
第六十一条第一項中﹁国は︑﹂の下に﹁第四十四条の四の二第五項及び第六項︵これらの規定を第
四十四条の八において準用する場合を含む︒︶並びに第五十一条の二第五項及び第六項の規定による
応援に要する費用︵第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費用を除く︒︶並び
に﹂を加え︑同条第二項中﹁第五十八条第十号﹂を﹁第五十八条第十一号﹂に︑﹁及び同条第十二号﹂
を﹁︑同条第十三号﹂に改め︑﹁除く︒︶﹂の下に﹁並びに第五十八条第十四号及び第十五号の費用﹂
を加え︑同条第三項中﹁第十四号﹂を﹁第十八号﹂に改める︒

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(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日
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