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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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内閣総理大臣

岸田

文雄

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布す
る︒


令和四年十二月九日

法律第九十六号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
︵感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正︶
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶の一
部を次のように改正する︒
目次中﹁第四十四条の五﹂を﹁第四十四条の六﹂に︑﹁第八章 新感染症︵第四十四条の六慺第五
第七章の二 指定感染症︵第四十四条の七慺第四十四条の九︶に改める︒
十三条︶﹂を﹁第
八章 新感染症︵第四十四条の十慺第五十三条︶

第七条を次のように改める︒
第七条 削除
第十二条第一項中﹁並びに第十五条第十三項﹂を﹁︑第十五条第十三項並びに第十六条第二項及
び第三項﹂に改める︒
第十四条に次の四項を加える︒
7 厚生労働大臣は︑二類感染症︑三類感染症︑四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち第一項
の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるもの
が発生し︑又は発生するおそれがあると認めたときは︑その旨を都道府県知事に通知するものと
する︒
8 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は︑当該都道府県知事が管轄する区域内に所在す
る指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し︑当該感染症の患者を診断し︑又は当該感染
症により死亡した者の死体を検案したときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該患者又
は当該死亡した者の年齢︑性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることが
できる︒この場合において︑当該届出を求められた医師は︑正当な理由がない限り︑これを拒ん
ではならない︒

9


(号外第  号)



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