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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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第十章 罰則
︵地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正︶
第五十八条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は支払 第七条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︶
の一部を次のように改正する︒
基金業務受託者若しくは連合会業務受託者︵これらの者が法人である場合にあっては︑その役員︶
目次中﹁第十二条︶﹂を﹁第十一条の二・第十二条︶﹂に改める︒
若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が︑正
第三章中第十二条の前に次の一条を加える︒
当な理由がないのに︑支払基金予防接種調査等業務若しくは支払基金予防接種対象者情報収集等
︵電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等︶
業務又は連合会予防接種調査等業務若しくは連合会予防接種対象者情報収集等業務に関して知り
第十一条の二 社会保険診療報酬支払基金︵以下﹁支払基金﹂という︒︶又は国民健康保険法︵昭和
得た秘密を漏らしたときは︑一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する︒
三十三年法律第百九十二号︶第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会︵以下﹁連合
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑当該違反行為をした者は︑一年以下の拘禁
会﹂という︒︶は︑健康保険法︵大正十一年法律第七十号︶第二百五条の四第一項︵第二号又は第
刑若しくは五十万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒
三号に係る部分に限る︒次条第二項において同じ︒︶の規定により委託を受けて行う電子資格確認
一 第二十八条の規定に違反して︑匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接
︵同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう︒次条第二項及び第二十四条第一項第一号
種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ︑又は不当な目的に利用したとき︒
において同じ︒︶の事務その他の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で︑その保有する利用者
証明用電子証明書︵電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律︵平
二 第三十条の規定による命令に違反したとき︒
成十四年法律第百五十三号︶第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう︒︶を︑
第六十条 第五十四条第六項の規定による命令に違反したときは︑当該違反行為をした者は︑一年
その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し︑又は相互に提供す
以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する︒
ることができる︒
第六十一条 第二十九条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず︑若
第十二条に見出しとして﹁︵保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供︶﹂を付し︑
しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし︑又は同項の規定による質問
同条第一項中﹁社会保険診療報酬支払基金︵以下﹁支払基金﹂という︒︶又は国民健康保険法︵昭和
に対して答弁をせず︑若しくは虚偽の答弁をし︑若しくは同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑
三十三年法律第百九十二号︶第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会︵以下﹁連合会﹂
若しくは忌避したときは︑当該違反行為をした者は︑五十万円以下の罰金に処する︒
という︒

﹂を﹁支払基金又は連合会﹂に改め︑﹁
︵大正十一年法律第七十号︶
﹂を削り︑﹁︑船員保険法
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑当該違反行為をした支払基金若しくは支払
︵昭和十四年法律第七十三号︶第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等︑私立
基金業務受託者の役員若しくは職員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員
学校教職員共済法︵昭和二十八年法律第二百四十五号︶第四十五条第一項に規定する加入者等記号・
は︑五十万円以下の罰金に処する︒
番号等︑国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶第百十二条の二第一項に規定す
一 第四十条第一項の規定により報告を求められて︑これに従わず︑若しくは虚偽の報告をし︑
る組合員等記号・番号等︑国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等︑
又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したとき︒
地方公務員等共済組合法︵昭和三十七年法律第百五十二号︶第百四十四条の二十四の二第一項に規
定する組合員等記号・番号等︑高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定す
二 第四十六条第一項の規定により報告を求められて︑これに従わず︑若しくは虚偽の報告をし︑
る被保険者番号等及び生活保護法︵昭和二十五年法律第百四十四号︶第八十条の二第一項に規定す
又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したとき︒
る受給者番号等﹂を﹁その他の厚生労働省令で定める番号︑記号その他の符号﹂に改め︑同条第二
第六十三条 正当な理由がなくて第五十五条第一項の規定による報告をせず︑若しくは虚偽の報告
項中﹁︵第二号又は第三号に係る部分に限る︒︶︑船員保険法第百五十三条の十第一項︵第二号又は第
をし︑又は同項の規定による質問に対して︑正当な理由がなくて答弁をせず︑若しくは虚偽の答
三号に係る部分に限る︒︶︑私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項︵第二号又は第三号に係る
弁をし︑若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したと
部分に限る︒

︑ 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 第 百 十 四 条 の 二 第 一 項 ︵第 二 号 又 は 第 三 号 に 係 る 部 分 に 限
きは︑当該違反行為をした者は︑三十万円以下の罰金に処する︒
る︒︶︑国民健康保険法第百十三条の三第一項︑地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一
第六十四条 第五十九条の罪は︑日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する︒
項︵第二号又は第三号に係る部分に限る︒︶︑高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第
第六十五条 法人︵法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの︵以下この条に
一項又は生活保護法第八十条の四第一項﹂及び﹁︵健康保険法第三条第十三項︑船員保険法第二条第
おいて﹁人格のない社団等﹂という︒︶を含む︒以下この項において同じ︒︶の代表者︵人格のない
十二項︑国家公務員共済組合法第五十五条第一項︵私立学校教職員共済法第二十五条において準用
社団等の管理人を含む︒︶又は法人若しくは人の代理人︑使用人その他の従業者が︑その法人又は
する場合を含む︒︶︑国民健康保険法第三十六条第三項︑地方公務員等共済組合法第五十七条第一項︑
人の業務に関して︑第五十九条から第六十一条まで又は第六十三条の違反行為をしたときは︑行
高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条第六項に規定する電
為者を罰するほか︑その法人又は人に対しても︑各本条の罰金刑を科する︒
子資格確認をいう︒︶﹂を削り︑﹁事務﹂の下に﹁その他の厚生労働省令で定める事務﹂を加える︒
第二十四条第一項第一号中﹁︵同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう︒以下同じ︒︶﹂
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には︑その代表者又は管理人がその訴
を削る︒
訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか︑法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事
︵医療法の一部改正︶
訴訟に関する法律の規定を準用する︒
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑当該違反行為をした支払基金の役員は︑二 第八条 医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶の一部を次のように改正する︒
目次中﹁第六条の四の二﹂を﹁第六条の四の三﹂に︑﹁第二節 医療計画︵第三十条の四慺第三十条
十万円以下の過料に処する︒
第二節 医療計画︵第三十条の四慺第三十条の十二︶
の十二︶﹂を﹁第
一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において︑
二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等︵第三十条の十二の二慺
その認可又は承認を受けなかったとき︒
第三十条の十二の九︶
﹂に改める︒
第三十九条第一項の規定に違反して支払基金予防接種調査等業務又は支払基金予防接種対象
第六条の三第三項中﹁次条第二項及び第六条の四の二第二項において﹂を﹁以下﹂に改める︒
者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用したとき︒


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
(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日