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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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︵地方公務員等共済組合法の一部改正︶
第二十九条 地方公務員等共済組合法︵昭和三十七年法律第百五十二号︶の一部を次のように改正す
る︒
第百十三条第一項中﹁︶並びに介護納付金﹂を﹁︶︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶第三十六条の十四第三項に規定する
流行初期医療確保拠出金等︵以下﹁流行初期医療確保拠出金等﹂という︒︶﹂に︑﹁並びに介護納付金
の納付に要する費用並びに短期給付﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に
要する費用並びに短期給付﹂に︑﹁並びに介護納付金の納付に係る﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初
期医療確保拠出金等の納付に係る﹂に改める︒
第百四十四条の二第二項中﹁後期高齢者支援金等﹂の下に﹁並びに流行初期医療確保拠出金等﹂
を加える︒
附則第十四条の三第一項第一号中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確
保拠出金等﹂に改める︒
附則第十八条第五項中﹁後期高齢者支援金等﹂の下に﹁並びに流行初期医療確保拠出金等﹂を加
える︒
附則第四十条の三の二中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金﹂に︑﹁並びに退職者給付拠出金﹂
を﹁︑退職者給付拠出金﹂に改める︒
附則第四十条の三の三中﹁
﹁という︒
︶並びに﹂を﹁
﹁︶
︑介護納付金﹂に︑﹁という︒
︶及び﹂を﹁︶及
び﹂に︑﹁並びに﹂と︑﹁及び後期高齢者支援金等﹂を﹁︑介護納付金﹂と︑﹁及び後期高齢者支援金等︑
介護納付金﹂に︑﹁病床転換支援金等﹂と︑﹂を﹁病床転換支援金等︑介護納付金﹂と︑﹂に改める︒
︵保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正︶
第三十条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法︵昭和三十
九年法律第百五十五号︶の一部を次のように改正する︒
第一条中﹁第十四号﹂を﹁第十八号﹂に改める︒
︵住民基本台帳法の一部改正︶
第三十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する︒
別表第二の四の項中﹁︵新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み
替えて適用する場合を含む︒︶若しくは第三項﹂を﹁から第三項まで﹂に︑﹁︑予防接種法﹂を﹁︑同
法﹂に︑﹁︑同法﹂を﹁又は同法﹂に改め︑﹁又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施﹂を削り︑
同表の四の二の項中﹁若しくは第三十七条の二第一項﹂を﹁︑第三十七条の二第一項︑第四十四条
の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項﹂に改め︑﹁第四十二条第一項﹂の下に﹁︑第四十四条
の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項﹂を加える︒
別表第三の五の五の項中﹁又は第二項﹂を﹁から第三項まで﹂に改め︑﹁実施﹂の下に﹁又は同法
第 二 十 八 条 の 実 費 の 徴 収﹂ を 加 え︑ 同 表 の 五 の 六 の 項 中 ﹁若 し く は 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項﹂ を
﹁︑第三十七条の二第一項︑第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項﹂に改め︑﹁第
四十二条第一項﹂の下に﹁︑第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項﹂を加える︒
別表第四の三の項中﹁︵新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み
替えて適用する場合を含む︒︶若しくは第三項﹂を﹁から第三項まで﹂に︑﹁︑予防接種法﹂を﹁︑同
法﹂に︑﹁︑同法﹂を﹁又は同法﹂に改め︑﹁又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施﹂を削り︑
同表の三の二の項中﹁若しくは第三十七条の二第一項﹂を﹁︑第三十七条の二第一項︑第四十四条
の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項﹂に改め︑﹁第四十二条第一項﹂の下に﹁︑第四十四条
の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項﹂を加える︒
別表第五第六号の三中﹁又は第二項﹂を﹁から第三項まで﹂に改め︑﹁実施﹂の下に﹁又は同法第
二十八条の実費の徴収﹂を加え︑同表第六号の四中﹁若しくは第三十七条の二第一項﹂を﹁︑第三
十七条の二第一項︑第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項﹂に改め︑﹁第四十二条
第一項﹂の下に﹁︑第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項﹂を加える︒
第三十二条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する︒
別表第一中五十七の二十二の項を五十七の二十三の項とし︑五十七の十八の項から五十七の二十
一の項までを一項ずつ繰り下げ︑五十七の十七の項の次に次の一項を加える︒
五十七の十八 社会保険診療 予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶による同法第五
報酬支払基金又は国民健康 十七条第一項第一号の情報の収集若しくは整理又は利用若し
保険団体連合会
くは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の四の項中﹁︵昭和二十三年法律第六十八号︶﹂を削り︑﹁第二十八条﹂を﹁第五十二条﹂に
改める︒
別表第三の五の六の項︑別表第四の三の項及び別表第五第六号の四中﹁第二十八条﹂を﹁第五十
二条﹂に改める︒
︵住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定︶
第三十三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律︵令和三年法律第三十七号︶附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前であ
る場合には︑前条のうち︑住民基本台帳法別表第一の改正規定中﹁五十七の二十二の項を五十七の
二十三の項とし︑五十七の十八の項から五十七の二十一の項﹂とあるのは﹁五十七の五の項を五十
七の六の項とし︑五十七の二の項から五十七の四の項﹂と︑﹁五十七の十七の項﹂とあるのは﹁五十
七の項﹂と︑﹁五十七の十八 社会保険診療報酬支払基金﹂とあるのは﹁五十七の二 社会保険診療
報酬支払基金﹂と︑同法別表第三の五の六の項︑別表第四の三の項及び別表第五第六号の四の改正
規定中﹁五の六の項﹂とあるのは﹁五の五の項﹂と︑﹁第六号の四﹂とあるのは﹁第六号の三﹂とす
る︒
2 前項の場合において︑デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第二十八条
のうち︑住民基本台帳法別表第一中五十七の五の項を五十七の二十一の項とし︑同項の次に次のよ
うに加える改正規定中﹁五十七の五の項を五十七の二十一の項﹂とあるのは﹁五十七の六の項を五
十七の二十二の項﹂と︑﹁五十七の二十二﹂とあるのは﹁五十七の二十三﹂と︑同表中五十七の四の
項を五十七の二十の項とし︑五十七の三の項を五十七の十九の項とし︑五十七の二の項を五十七の
十八の項とし︑五十七の項の次に次のように加える改正規定中﹁五十七の四の項を五十七の二十の
項とし︑五十七の三の項を五十七の十九の項とし︑五十七の二の項を五十七の十八の項とし﹂とあ
るのは﹁五十七の五の項を五十七の二十一の項とし︑五十七の二の項から五十七の四の項までを十
六項ずつ繰り下げ﹂とする︒
︵日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正︶
第三十四条 日本私立学校振興・共済事業団法︵平成九年法律第四十八号︶の一部を次のように改正
する︒
第二十三条第二項中﹁よる納付金﹂の下に﹁︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金等﹂を加える︒
第三十三条第一項第二号中﹁並びに介護保険法﹂を﹁︑介護保険法﹂に改め︑﹁よる納付金﹂の下
に﹁並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確
保拠出金等﹂を加える︒
附則第十三条の二第一項中﹁第三十三条第一項第二号中﹁並びに介護保険法﹂とあるのは﹁︑﹂
を﹁同号中﹁介護保険法﹂とあるのは﹁﹂に︑﹁拠出金並びに﹂を﹁拠出金︑﹂に改める︒
︵沖縄振興特別措置法の一部改正︶
第三十五条 沖縄振興特別措置法︵平成十四年法律第十四号︶の一部を次のように改正する︒
別表十五の項中﹁及び同条第十五項﹂を﹁︑同条第十五項﹂に改め︑﹁第二種感染症指定医療機関﹂
の下に﹁︑同条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関及び同条第十七項に規定する第二種協
定指定医療機関﹂を加える︒
40
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第二十九条 地方公務員等共済組合法︵昭和三十七年法律第百五十二号︶の一部を次のように改正す
る︒
第百十三条第一項中﹁︶並びに介護納付金﹂を﹁︶︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶第三十六条の十四第三項に規定する
流行初期医療確保拠出金等︵以下﹁流行初期医療確保拠出金等﹂という︒︶﹂に︑﹁並びに介護納付金
の納付に要する費用並びに短期給付﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に
要する費用並びに短期給付﹂に︑﹁並びに介護納付金の納付に係る﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初
期医療確保拠出金等の納付に係る﹂に改める︒
第百四十四条の二第二項中﹁後期高齢者支援金等﹂の下に﹁並びに流行初期医療確保拠出金等﹂
を加える︒
附則第十四条の三第一項第一号中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確
保拠出金等﹂に改める︒
附則第十八条第五項中﹁後期高齢者支援金等﹂の下に﹁並びに流行初期医療確保拠出金等﹂を加
える︒
附則第四十条の三の二中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金﹂に︑﹁並びに退職者給付拠出金﹂
を﹁︑退職者給付拠出金﹂に改める︒
附則第四十条の三の三中﹁
﹁という︒
︶並びに﹂を﹁
﹁︶
︑介護納付金﹂に︑﹁という︒
︶及び﹂を﹁︶及
び﹂に︑﹁並びに﹂と︑﹁及び後期高齢者支援金等﹂を﹁︑介護納付金﹂と︑﹁及び後期高齢者支援金等︑
介護納付金﹂に︑﹁病床転換支援金等﹂と︑﹂を﹁病床転換支援金等︑介護納付金﹂と︑﹂に改める︒
︵保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正︶
第三十条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法︵昭和三十
九年法律第百五十五号︶の一部を次のように改正する︒
第一条中﹁第十四号﹂を﹁第十八号﹂に改める︒
︵住民基本台帳法の一部改正︶
第三十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する︒
別表第二の四の項中﹁︵新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み
替えて適用する場合を含む︒︶若しくは第三項﹂を﹁から第三項まで﹂に︑﹁︑予防接種法﹂を﹁︑同
法﹂に︑﹁︑同法﹂を﹁又は同法﹂に改め︑﹁又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施﹂を削り︑
同表の四の二の項中﹁若しくは第三十七条の二第一項﹂を﹁︑第三十七条の二第一項︑第四十四条
の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項﹂に改め︑﹁第四十二条第一項﹂の下に﹁︑第四十四条
の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項﹂を加える︒
別表第三の五の五の項中﹁又は第二項﹂を﹁から第三項まで﹂に改め︑﹁実施﹂の下に﹁又は同法
第 二 十 八 条 の 実 費 の 徴 収﹂ を 加 え︑ 同 表 の 五 の 六 の 項 中 ﹁若 し く は 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項﹂ を
﹁︑第三十七条の二第一項︑第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項﹂に改め︑﹁第
四十二条第一項﹂の下に﹁︑第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項﹂を加える︒
別表第四の三の項中﹁︵新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み
替えて適用する場合を含む︒︶若しくは第三項﹂を﹁から第三項まで﹂に︑﹁︑予防接種法﹂を﹁︑同
法﹂に︑﹁︑同法﹂を﹁又は同法﹂に改め︑﹁又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施﹂を削り︑
同表の三の二の項中﹁若しくは第三十七条の二第一項﹂を﹁︑第三十七条の二第一項︑第四十四条
の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項﹂に改め︑﹁第四十二条第一項﹂の下に﹁︑第四十四条
の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項﹂を加える︒
別表第五第六号の三中﹁又は第二項﹂を﹁から第三項まで﹂に改め︑﹁実施﹂の下に﹁又は同法第
二十八条の実費の徴収﹂を加え︑同表第六号の四中﹁若しくは第三十七条の二第一項﹂を﹁︑第三
十七条の二第一項︑第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項﹂に改め︑﹁第四十二条
第一項﹂の下に﹁︑第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項﹂を加える︒
第三十二条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する︒
別表第一中五十七の二十二の項を五十七の二十三の項とし︑五十七の十八の項から五十七の二十
一の項までを一項ずつ繰り下げ︑五十七の十七の項の次に次の一項を加える︒
五十七の十八 社会保険診療 予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶による同法第五
報酬支払基金又は国民健康 十七条第一項第一号の情報の収集若しくは整理又は利用若し
保険団体連合会
くは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の四の項中﹁︵昭和二十三年法律第六十八号︶﹂を削り︑﹁第二十八条﹂を﹁第五十二条﹂に
改める︒
別表第三の五の六の項︑別表第四の三の項及び別表第五第六号の四中﹁第二十八条﹂を﹁第五十
二条﹂に改める︒
︵住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定︶
第三十三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律︵令和三年法律第三十七号︶附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前であ
る場合には︑前条のうち︑住民基本台帳法別表第一の改正規定中﹁五十七の二十二の項を五十七の
二十三の項とし︑五十七の十八の項から五十七の二十一の項﹂とあるのは﹁五十七の五の項を五十
七の六の項とし︑五十七の二の項から五十七の四の項﹂と︑﹁五十七の十七の項﹂とあるのは﹁五十
七の項﹂と︑﹁五十七の十八 社会保険診療報酬支払基金﹂とあるのは﹁五十七の二 社会保険診療
報酬支払基金﹂と︑同法別表第三の五の六の項︑別表第四の三の項及び別表第五第六号の四の改正
規定中﹁五の六の項﹂とあるのは﹁五の五の項﹂と︑﹁第六号の四﹂とあるのは﹁第六号の三﹂とす
る︒
2 前項の場合において︑デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第二十八条
のうち︑住民基本台帳法別表第一中五十七の五の項を五十七の二十一の項とし︑同項の次に次のよ
うに加える改正規定中﹁五十七の五の項を五十七の二十一の項﹂とあるのは﹁五十七の六の項を五
十七の二十二の項﹂と︑﹁五十七の二十二﹂とあるのは﹁五十七の二十三﹂と︑同表中五十七の四の
項を五十七の二十の項とし︑五十七の三の項を五十七の十九の項とし︑五十七の二の項を五十七の
十八の項とし︑五十七の項の次に次のように加える改正規定中﹁五十七の四の項を五十七の二十の
項とし︑五十七の三の項を五十七の十九の項とし︑五十七の二の項を五十七の十八の項とし﹂とあ
るのは﹁五十七の五の項を五十七の二十一の項とし︑五十七の二の項から五十七の四の項までを十
六項ずつ繰り下げ﹂とする︒
︵日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正︶
第三十四条 日本私立学校振興・共済事業団法︵平成九年法律第四十八号︶の一部を次のように改正
する︒
第二十三条第二項中﹁よる納付金﹂の下に﹁︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金等﹂を加える︒
第三十三条第一項第二号中﹁並びに介護保険法﹂を﹁︑介護保険法﹂に改め︑﹁よる納付金﹂の下
に﹁並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確
保拠出金等﹂を加える︒
附則第十三条の二第一項中﹁第三十三条第一項第二号中﹁並びに介護保険法﹂とあるのは﹁︑﹂
を﹁同号中﹁介護保険法﹂とあるのは﹁﹂に︑﹁拠出金並びに﹂を﹁拠出金︑﹂に改める︒
︵沖縄振興特別措置法の一部改正︶
第三十五条 沖縄振興特別措置法︵平成十四年法律第十四号︶の一部を次のように改正する︒
別表十五の項中﹁及び同条第十五項﹂を﹁︑同条第十五項﹂に改め︑﹁第二種感染症指定医療機関﹂
の下に﹁︑同条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関及び同条第十七項に規定する第二種協
定指定医療機関﹂を加える︒
40
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日