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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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(1) 改正の趣旨
住民に対するきめ細かいリスクコミュニケーションを含む周知・広報や住民か
らの相談受付等を実施するため、都道府県知事は、市町村長に対し情報の公表に
関する必要な協力を求めることができることとし、都道府県知事は、当該協力の
ため必要があると認めるときは、当該市町村の長に対して必要な情報を提供する
ことができる旨の規定を新設する。
(2)
改正の概要
①
都道府県知事は、感染症法第 16 条第2項に規定する新型インフルエンザ等
感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染
症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下「感染症発生・
まん延時」という。)、当該公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因
に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めると
きは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができることとする。
(感染症
法第 16 条第2項関係)
②
また、都道府県知事は、当該協力の求めに関し必要があると認めるときは、
協力を求めた市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症の患
者又は新感染症の所見がある者(当該都道府県内に居住地を有する者に限る。)
の数及び当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は
所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を
提供できることとする。(同条第3項関係)
③
その際、都道府県知事は個人情報の保護に留意しなければならないこととす
る。(同条第4項関係)
④
情報提供の対象となる「厚生労働省令で定める情報」については、都道府県
知事が必要と認める情報とする。(感染症法施行規則第9条の8関係)
4
健康観察等に係る一般市町村の長の協力及び情報提供(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。本項目及び(2)において同じ。)は、
新型インフルエンザ等感染症の濃厚接触者及び患者等に対し、当該者の居宅等若
しくはこれに相当する場所から外出しないこと等の協力を求める時は、必要な生
活支援を行うよう努める(感染症法第 44 条の3第4項)こととされているが、住
民に身近な存在である一般市町村(保健所設置市区以外の市町村をいう。以下同
じ。)の宿泊・自宅療養者・高齢者施設での療養者等(以下「宿泊・自宅療養者等」
という。)への良好な療養環境の整備への一層の参画を求める観点から、都道府県
知事は、一般市町村の長に対し、宿泊・自宅療養者等の健康観察等に関して必要
な協力を求めるものとする。あわせて、一般市町村の長は、協力に必要な範囲で
4
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住民に対するきめ細かいリスクコミュニケーションを含む周知・広報や住民か
らの相談受付等を実施するため、都道府県知事は、市町村長に対し情報の公表に
関する必要な協力を求めることができることとし、都道府県知事は、当該協力の
ため必要があると認めるときは、当該市町村の長に対して必要な情報を提供する
ことができる旨の規定を新設する。
(2)
改正の概要
①
都道府県知事は、感染症法第 16 条第2項に規定する新型インフルエンザ等
感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染
症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下「感染症発生・
まん延時」という。)、当該公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因
に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めると
きは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができることとする。
(感染症
法第 16 条第2項関係)
②
また、都道府県知事は、当該協力の求めに関し必要があると認めるときは、
協力を求めた市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症の患
者又は新感染症の所見がある者(当該都道府県内に居住地を有する者に限る。)
の数及び当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は
所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を
提供できることとする。(同条第3項関係)
③
その際、都道府県知事は個人情報の保護に留意しなければならないこととす
る。(同条第4項関係)
④
情報提供の対象となる「厚生労働省令で定める情報」については、都道府県
知事が必要と認める情報とする。(感染症法施行規則第9条の8関係)
4
健康観察等に係る一般市町村の長の協力及び情報提供(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。本項目及び(2)において同じ。)は、
新型インフルエンザ等感染症の濃厚接触者及び患者等に対し、当該者の居宅等若
しくはこれに相当する場所から外出しないこと等の協力を求める時は、必要な生
活支援を行うよう努める(感染症法第 44 条の3第4項)こととされているが、住
民に身近な存在である一般市町村(保健所設置市区以外の市町村をいう。以下同
じ。)の宿泊・自宅療養者・高齢者施設での療養者等(以下「宿泊・自宅療養者等」
という。)への良好な療養環境の整備への一層の参画を求める観点から、都道府県
知事は、一般市町村の長に対し、宿泊・自宅療養者等の健康観察等に関して必要
な協力を求めるものとする。あわせて、一般市町村の長は、協力に必要な範囲で
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