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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必
要な調査及び研究を行うものとする。
また、市町村長又は都道府県知事は、それらの調査及び研究の実施に必要な情
報を厚生労働大臣に対して提供しなければならないこととするとともに、厚生労
働大臣は、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造
販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供するよう求めるこ
とができるものとする。(予防接種法第 23 条関係)


匿名予防接種等関連情報の利用又は提供等(公布日の日から起算して3年6月を
超えない範囲内において政令で定める日施行)
(1) 改正の趣旨
国民保健の向上に資するため、定期の予防接種等に関する情報、医師等が厚生
労働大臣に報告した副反応疑い報告に係る情報等を匿名化したもの(以下「匿名
予防接種等関連情報」という。)を外部の研究機関等に提供することができること
とするための規定を新設する。
(2)

改正の概要

① 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報を
利用し、又は次に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて
行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次
に定めるものを行うものに提供することができるものとする。(予防接種法第
24 条第1項関係)


国の他の行政機関及び地方公共団体

適正な保健医療サービスの提供に

資する施策の企画及び立案に関する調査
・ 大学その他の研究機関

疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方

法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究


民間事業者その他の者

医療分野の研究開発に資する分析その他の業務

(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
② 厚生労働大臣は、①による利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種
等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に規
定する匿名医療保険等関連情報等と連結して利用し、又は連結して利用するこ
とができる状態で提供することができるものとする。
(予防接種法第 24 条第2
項関係)
③ 匿名予防接種等関連情報の適切な管理、利用が行われるよう必要な規定を整
備する。(予防接種法第 25 条から第 30 条まで関係)


支払基金等への委託、手数料、対象者番号等の利用制限その他所要の規定の
整備を行う。(予防接種法第 31 条から第 46 条まで、第 54 条、第 55 条及び第
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