よむ、つかう、まなぶ。
資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の3第1項関係)
②
入院の場合と同様に、外出自粛対象者の本人又はその保護者に費用を負担す
る能力がある場合は都道府県が負担することを要しないこととする。(感染症
法第 44 条の3の2第2項及び第 50 条の3第2項において準用する第 37 条第
2項関係)
③
上記の申請は、当該外出自粛対象者の居住地を管轄する保健所長を経由して
都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。)に対してしなければならないこと
とする。(感染症法第 44 条の3の2第2項及び第 50 条の3第2項において準
用する第 37 条第4項関係)
<外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例>
①
都道府県(保健所設置市区を含む。)は、厚生労働省令で定める場合を除き、
外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関以外の病院、診療所(これらに準ず
るものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局から医療を受けた場合にお
いては、その医療に要した費用につき、当該外出自粛対象者又はその保護者の
申請により、療養費を支給できることとする。また、外出自粛対象者が緊急そ
の他やむを得ない理由により申請をしないで医療の提供を受けたときも同様
とする。(感染症法第 44 条の3の3第1項及び第 50 条の4第1項関係)
②
上記の申請は、当該外出自粛対象者の居住地を管轄する保健所長を経由して
都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。)に対してしなければならないこと
とする。(感染症法第 44 条の3の3第2項及び第 50 条の4第2項において準
用する第 37 条第4項関係)
③
上記の療養費は、外出自粛対象者が医療を受けた当時それが必要であったと
認められる場合に限り、支給するものとする。(感染症法第 44 条の3の3第3
項及び第 50 条の4第3項関係)
<その他の事項>
①
他の法律に関する医療に関する給付との調整、診療報酬の請求、審査及び支
払い、診療報酬の基準並びに感染症指定医療機関への報告の請求及び検査につ
いては、入院の場合に関する規定を準用することとする。(感染症法第 44 条の
3の2第2項において準用する第 39 条から第 41 条まで及び第 43 条並びに第
50 条の3第2項において準用する第 40 条、第 41 条及び第 43 条関係)
②
外出自粛対象者の医療及び療養費の申請の手続きに関して必要な事項は、厚
生労働省令で定めることとする。(感染症法第 44 条の3の4及び第 50 条の5
関係)
21
他の都道府県知事等による応援等(令和6年4月1日施行)
25
66
②
入院の場合と同様に、外出自粛対象者の本人又はその保護者に費用を負担す
る能力がある場合は都道府県が負担することを要しないこととする。(感染症
法第 44 条の3の2第2項及び第 50 条の3第2項において準用する第 37 条第
2項関係)
③
上記の申請は、当該外出自粛対象者の居住地を管轄する保健所長を経由して
都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。)に対してしなければならないこと
とする。(感染症法第 44 条の3の2第2項及び第 50 条の3第2項において準
用する第 37 条第4項関係)
<外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例>
①
都道府県(保健所設置市区を含む。)は、厚生労働省令で定める場合を除き、
外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関以外の病院、診療所(これらに準ず
るものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局から医療を受けた場合にお
いては、その医療に要した費用につき、当該外出自粛対象者又はその保護者の
申請により、療養費を支給できることとする。また、外出自粛対象者が緊急そ
の他やむを得ない理由により申請をしないで医療の提供を受けたときも同様
とする。(感染症法第 44 条の3の3第1項及び第 50 条の4第1項関係)
②
上記の申請は、当該外出自粛対象者の居住地を管轄する保健所長を経由して
都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。)に対してしなければならないこと
とする。(感染症法第 44 条の3の3第2項及び第 50 条の4第2項において準
用する第 37 条第4項関係)
③
上記の療養費は、外出自粛対象者が医療を受けた当時それが必要であったと
認められる場合に限り、支給するものとする。(感染症法第 44 条の3の3第3
項及び第 50 条の4第3項関係)
<その他の事項>
①
他の法律に関する医療に関する給付との調整、診療報酬の請求、審査及び支
払い、診療報酬の基準並びに感染症指定医療機関への報告の請求及び検査につ
いては、入院の場合に関する規定を準用することとする。(感染症法第 44 条の
3の2第2項において準用する第 39 条から第 41 条まで及び第 43 条並びに第
50 条の3第2項において準用する第 40 条、第 41 条及び第 43 条関係)
②
外出自粛対象者の医療及び療養費の申請の手続きに関して必要な事項は、厚
生労働省令で定めることとする。(感染症法第 44 条の3の4及び第 50 条の5
関係)
21
他の都道府県知事等による応援等(令和6年4月1日施行)
25
66