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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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13
第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の新設(令和6年4月1日
施行)
(1) 改正の趣旨
患者の入院を受け入れる医療機関又は発熱外来や宿泊・自宅療養者等の外来医
療・在宅医療を担当する医療機関として通知を受けたもの及び協定を締結したも
のについて、新たに都道府県知事が指定する指定医療機関の類型に位置付けた上
で、当該医療機関により実施される入院医療・外来医療・在宅医療を公費負担医
療(外来医療・在宅医療については、
「20
新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療に要する費用負担」参照)の対象とす
る。
(2)
改正の概要
①
患者の入院を受け入れる内容の通知(感染症法第 36 条の2第 1 項第1号)を
受けた医療機関又はその内容の協定(感染症法第 36 条の3第 1 項(感染症法第
36 条の2第 1 項第1号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。))を締結し
た医療機関であって、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者
又は新感染症の所見がある者の入院を担当させるものについては、「第一種協
定指定医療機関」として法律上位置付け、都道府県知事が指定し、他の指定医
療機関と同様に新型インフルエンザ等感染症等の患者の入院等の対応を行い、
それらに係る費用については、公費負担医療の対象とする。
(感染症法第6条第
16 項、第 38 条第7項等関係)
②
発熱外来又は宿泊・自宅療養者等の外来医療・在宅医療を担当する内容の通
知(感染症法第 36 条の2第 1 項第2号又は第3号)を受けた医療機関又はその
内容の協定(感染症法第 36 条の3第1項(感染症法第 36 条の2第 1 項第2号
又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。))を締結した病院若し
くは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局
(以下 13 の(2)②及び 16 において「医療機関」という。)であって、外出自粛
対象者の医療を担当する医療機関については、
「第二種協定指定医療機関」とし
て法律上位置付け、都道府県知事が指定し、それらに係る費用については、新
たに規定を整備し、公費負担医療の対象とする。(感染症法第6条第 17 項、第
38 条第8項、第 44 条の3の2から第 44 条の3の4まで、第 50 条の3から第
50 条の5まで等関係)
14
基本指針(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、記載事項を充実させるほか、
3年ごとの中間見直しを新設する。
12
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第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の新設(令和6年4月1日
施行)
(1) 改正の趣旨
患者の入院を受け入れる医療機関又は発熱外来や宿泊・自宅療養者等の外来医
療・在宅医療を担当する医療機関として通知を受けたもの及び協定を締結したも
のについて、新たに都道府県知事が指定する指定医療機関の類型に位置付けた上
で、当該医療機関により実施される入院医療・外来医療・在宅医療を公費負担医
療(外来医療・在宅医療については、
「20
新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療に要する費用負担」参照)の対象とす
る。
(2)
改正の概要
①
患者の入院を受け入れる内容の通知(感染症法第 36 条の2第 1 項第1号)を
受けた医療機関又はその内容の協定(感染症法第 36 条の3第 1 項(感染症法第
36 条の2第 1 項第1号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。))を締結し
た医療機関であって、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者
又は新感染症の所見がある者の入院を担当させるものについては、「第一種協
定指定医療機関」として法律上位置付け、都道府県知事が指定し、他の指定医
療機関と同様に新型インフルエンザ等感染症等の患者の入院等の対応を行い、
それらに係る費用については、公費負担医療の対象とする。
(感染症法第6条第
16 項、第 38 条第7項等関係)
②
発熱外来又は宿泊・自宅療養者等の外来医療・在宅医療を担当する内容の通
知(感染症法第 36 条の2第 1 項第2号又は第3号)を受けた医療機関又はその
内容の協定(感染症法第 36 条の3第1項(感染症法第 36 条の2第 1 項第2号
又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。))を締結した病院若し
くは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局
(以下 13 の(2)②及び 16 において「医療機関」という。)であって、外出自粛
対象者の医療を担当する医療機関については、
「第二種協定指定医療機関」とし
て法律上位置付け、都道府県知事が指定し、それらに係る費用については、新
たに規定を整備し、公費負担医療の対象とする。(感染症法第6条第 17 項、第
38 条第8項、第 44 条の3の2から第 44 条の3の4まで、第 50 条の3から第
50 条の5まで等関係)
14
基本指針(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、記載事項を充実させるほか、
3年ごとの中間見直しを新設する。
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