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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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︵区分経理︶
第三十六条 支払基金は︑支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業
務に係る経理については︑その他の業務に係る経理と区分して︑特別の会計を設けて行わなけれ
ばならない︒
︵予算等の認可︶
第三十七条 支払基金は︑支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業
務に関し︑毎事業年度︑予算︑事業計画及び資金計画を作成し︑当該事業年度の開始前に︑厚生
労働大臣の認可を受けなければならない︒これを変更するときも︑同様とする︒
︵財務諸表等︶
第三十八条 支払基金は︑支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業
務に関し︑毎事業年度︑財産目録︑貸借対照表及び損益計算書︵以下この条において﹁財務諸表﹂
という︒︶を作成し︑当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し︑その承認を受けな
ければならない︒
2 支払基金は︑前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは︑厚生労働省令で定
めるところにより︑これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書
並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない︒
3 支払基金は︑第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは︑遅滞なく︑財務諸表又
はその要旨を官報に公告し︑かつ︑財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書︑決算報告
書及び監事の意見書を︑主たる事務所に備えて置き︑厚生労働省令で定める期間︑一般の閲覧に
供しなければならない︒
︵余裕金の運用︶
第三十九条 支払基金は︑次の方法によるほか︑支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接
種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない︒
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関︵金融機関の信託業務の兼営等に関する法律︵昭和十八年法律第四
十三号︶第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒︶への金銭信託
2 厚生労働大臣は︑前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは︑あらかじめ︑
財務大臣に協議しなければならない︒
︵報告の徴収等︶
第四十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は︑支払基金又は第三十四条の規定による委託を受けた
者︵以下﹁支払基金業務受託者﹂という︒︶について︑支払基金予防接種調査等業務及び支払基金
予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは︑その業務又は財産の状況に関
する報告をさせ︑又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる︒ただし︑支払基金
業務受託者に対しては︑当該受託業務の範囲内に限る︒
2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について︑同条第三項の規定は前項の規定に
よる権限について︑それぞれ準用する︒
3 都道府県知事は︑支払基金につき支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情
報収集等業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要が
あると認めるとき︑又は支払基金の理事長︑理事若しくは監事につき支払基金予防接種調査等業
務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定
による処分が行われる必要があると認めるときは︑理由を付して︑その旨を厚生労働大臣に通知
しなければならない︒

︵社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例︶
第四十一条 支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務は︑社会保
険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については︑同法第十五条に規定する業務
とみなす︒
︵厚生労働省令への委任︶
第四十二条 この章に規定するもののほか︑支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対
象者情報収集等業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める︒
第八章 国民健康保険団体連合会の業務
︵連合会の業務︶
第四十三条 連合会は︑国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか︑第一条に規定する
目的を達成するため︑次に掲げる業務を行う︒
一 第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による
調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に
係る事務に関する業務
二 第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項各号に
掲げる事務に関する業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
︵業務の委託︶
第四十四条 連合会は︑前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務︵以
下﹁連合会予防接種調査等業務﹂という︒︶並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務
及びこれに附帯する業務︵以下﹁連合会予防接種対象者情報収集等業務﹂という︒︶の全部又は一
部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる︒
︵区分経理︶
第四十五条 連合会は︑連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に係
る経理については︑その他の経理と区分して整理しなければならない︒
︵報告の徴収等︶
第四十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は︑連合会又は第四十四条の規定による委託を受けた
者︵以下﹁連合会業務受託者﹂という︒︶について︑連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接
種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは︑その業務又は財産の状況に関する報
告をさせ︑又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる︒ただし︑連合会業務受託
者に対しては︑当該受託業務の範囲内に限る︒
2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について︑同条第三項の規定は前項の規定に
よる権限について︑それぞれ準用する︒
本則に次の一条及び一章を加える︒
︵支払基金等への事務の委託︶
第五十七条 市町村長及び都道府県知事は︑次に掲げる事務の全部又は一部を支払基金等に委託す
ることができる︒
一 定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る
情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
二 当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対す
る当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務
2 市町村長又は都道府県知事は︑前項の規定により同項第一号に掲げる事務を委託する場合は︑
他の市町村長又は都道府県知事︑社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同
して委託するものとする︒

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(号外第  号)



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