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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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(2)

改正の概要


一類感染症又は新型インフルエンザ等感染症に係る隔離・停留に当たって、
検疫所長は自ら、又は検疫官をして、入国者を隔離・停留先の病院若しくは診
療所又は宿泊施設に移送することができる旨規定する。(検疫法第 15 条第2項
及び第 16 条第4項関係)



新感染症に係る隔離・停留についても同様の規定を設ける。(検疫法第 34 条
の3第2項及び第 34 条の4第2項関係)



新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれがある者に対する宿泊施設での待
機要請の明確化(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症については、累次に渡り新たな変異株が発生し、そ
の都度、当該変異株の科学的知見が明らかになるまでの間においては、患者はも
とより、患者ではない者であっても、当該変異株の流行地域から入国する者に対
しては、未知の感染症の国内侵入防止を徹底する観点から、一定の期間、検疫所
が指定する宿泊施設での待機を求める運用が実施された。
現行法においては、新型インフルエンザ等感染症の患者に対しては、検疫法第
16 条の2第1項において、協力要請に係る待機の場所として「宿泊施設」が明示
的に規定されているが、新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者
に対する待機要請の場所については、同条第2項において「当該者の居宅又はこ
れに相当する場所」と規定されており、
「宿泊施設」は待機場所として明示的には
規定されていない。このため、上記の運用は、これまで、同項の「その他の当該
感染症の感染の防止に必要な協力」の一環として実施してきた。
今後も、感染力が強い新型インフルエンザ等感染症が発生した場合には、感染
したおそれのある者に対して、居宅等での待機ではなく、検疫所が指定する宿泊
施設における待機を要請することが十分想定されることから、新型インフルエン
ザ等感染症に感染したおそれのある者に対する外出自粛要請として、宿泊施設に
おける待機を要請することができることを明確化する。
(2)

改正の概要(検疫法第 16 条の2第2項関係)
新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者に対する外出自粛要
請につき、その実施場所として、
「当該者の居宅又はこれに相当する場所」に加え
て「宿泊施設」を追加し、宿泊施設での待機を要請することができることを明確
化する。



宿泊施設の借上げ等のための根拠規定の創設(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
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