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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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在地の都道府県と連携すること
・
水際対策において患者が発生した際の個別の入院調整において、検疫所と都
道府県知事が相互に緊密に連携すること
について、法的枠組を整備することとする。
(2)
改正の概要
①
検疫所長は、隔離・停留の措置について、医療機関に迅速かつ適確に入院を
委託することができる体制を整備するため、医療機関の管理者と協議し、合意
が成立したときは、当該医療機関が検疫所長からの求めに応じて隔離・停留の
措置に係る入院の委託を受けること等の事項を内容とする協定を締結するも
のとする。(検疫法第 23 条の4第1項関係)
②
検疫所長は、協定(一類感染症に係る入院の委託に関するものを除く。)を締
結しようとするときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県
知事の意見を聴かなければならないものとする。(検疫法第 23 条の4第2項関
係)
③
検疫所長は、協定を締結したときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管
轄する都道府県知事に対し、遅滞なく、当該協定の内容を通知しなければなら
ないものとすること。(検疫法第 23 条の4第3項関係)
④
検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が隔離・停留の措置をとろうとする
ときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊
密な連携の確保に努めるものとすること。(検疫法第 23 条の5関係)
七
特措法の一部改正
1
住民に対する予防接種の対象者等(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
新型インフルエンザ等緊急事態における住民に対する予防接種は、新型インフ
ルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響のみならず、国民生活及び国民経
済に及ぼす長期的な影響を考慮し、対象者の優先順位付けをして行うものである。
この必要性は、予防接種類型の見直し後も変わらないため、所要の見直しを行っ
た上で、対象者の優先順位付けについての規定を整備する。
(2)
改正の概要(特措法第 27 条の2関係)
政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な
被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするた
め緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、重要事項として、
予防接種法第6条第3項の規定に基づく予防接種の対象者及び期間を定めるも
のとするとともに、その対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が
50
91
・
水際対策において患者が発生した際の個別の入院調整において、検疫所と都
道府県知事が相互に緊密に連携すること
について、法的枠組を整備することとする。
(2)
改正の概要
①
検疫所長は、隔離・停留の措置について、医療機関に迅速かつ適確に入院を
委託することができる体制を整備するため、医療機関の管理者と協議し、合意
が成立したときは、当該医療機関が検疫所長からの求めに応じて隔離・停留の
措置に係る入院の委託を受けること等の事項を内容とする協定を締結するも
のとする。(検疫法第 23 条の4第1項関係)
②
検疫所長は、協定(一類感染症に係る入院の委託に関するものを除く。)を締
結しようとするときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県
知事の意見を聴かなければならないものとする。(検疫法第 23 条の4第2項関
係)
③
検疫所長は、協定を締結したときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管
轄する都道府県知事に対し、遅滞なく、当該協定の内容を通知しなければなら
ないものとすること。(検疫法第 23 条の4第3項関係)
④
検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が隔離・停留の措置をとろうとする
ときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊
密な連携の確保に努めるものとすること。(検疫法第 23 条の5関係)
七
特措法の一部改正
1
住民に対する予防接種の対象者等(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
新型インフルエンザ等緊急事態における住民に対する予防接種は、新型インフ
ルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響のみならず、国民生活及び国民経
済に及ぼす長期的な影響を考慮し、対象者の優先順位付けをして行うものである。
この必要性は、予防接種類型の見直し後も変わらないため、所要の見直しを行っ
た上で、対象者の優先順位付けについての規定を整備する。
(2)
改正の概要(特措法第 27 条の2関係)
政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な
被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするた
め緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、重要事項として、
予防接種法第6条第3項の規定に基づく予防接種の対象者及び期間を定めるも
のとするとともに、その対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が
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