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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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︵厚生労働省令への委任︶
第五十条の五 前二条に規定するもののほか︑第五十条の三第一項の申請の手続その他この章で規
定する費用の負担に関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
第五十一条の三を第五十一条の五とし︑第五十一条の二を第五十一条の四とし︑第五十一条の次
に次の二条を加える︒
︵他の都道府県知事等による応援等︶
第五十一条の二 都道府県知事は︑第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第
五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者
に対する医療を担当する医師︑看護師その他の医療従事者︵以下この条及び次条において﹁新感
染症医療担当従事者﹂という︒︶又は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し︑及び
そのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師︑看護師その
他の医療関係者︵新感染症医療担当従事者を除く︒以下この条及び次条において﹁新感染症予防
等業務関係者﹂という︒︶の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる︒
2 都道府県知事は︑第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一
項の政令が廃止されるまでの間︑次の各号のいずれにも該当するときは︑厚生労働大臣に対し︑
新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求め
ることができる︒
一 当該都道府県において︑第三十六条の二第一項の規定による通知︵同項第五号に掲げる措置
をその内容に含むものに限る︒︶に基づく措置及び医療措置協定︵同号に掲げる措置をその内容
に含むものに限る︒︶を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じら
れてもなお新感染症医療担当従事者の確保が困難であり︑当該都道府県における医療の提供に
支障が生じ︑又は生じるおそれがあると認めること︒
二 新感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比し
て︑当該都道府県における医療の需給がひっ迫し︑又はひっ迫するおそれがあると認めること︒
三 前項の規定による求めのみによっては新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知
事による応援が円滑に実施されないと認めること︒
四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること︒
3 前項の規定によるほか︑都道府県知事は︑第四十四条の十第一項の規定による公表が行われた
ときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑新感染症の発生を予防し︑又はそのま
ん延を防止するため特に必要があると認め︑かつ︑第一項の規定による求めのみによっては新感
染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認める
ときは︑厚生労働大臣に対し︑新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による
応援について調整を行うよう求めることができる︒
4 厚生労働大臣は︑前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合におい
て︑全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の規定に
よる報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは︑当該都道府県知
事以外の都道府県知事に対し︑当該都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者又は新感染症予
防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる︒
5 前項の規定によるほか︑厚生労働大臣は︑第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったと
きから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑全国的な新感染症の発生の状況及び動向
その他の事情を総合的に勘案し︑新感染症のまん延を防止するため︑広域的な人材の確保に係る
応援の調整の緊急の必要があると認めるときは︑第二項又は第三項の規定による応援の調整の求
めがない場合であっても︑都道府県知事に対し︑新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業
務関係者の確保に係る応援を求めることができる︒
6 厚生労働大臣は︑第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項
の政令が廃止されるまでの間︑全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に
勘案し︑新感染症のまん延を防止するため︑その事態に照らし︑広域的な人材の確保に係る応援
について特に緊急の必要があると認めるときは︑公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医
療機関に対し︑厚生労働省令で定めるところにより︑新感染症医療担当従事者又は新感染症予防
等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる︒この場合において︑応援を求められた医
療機関は︑正当な理由がない限り︑応援を拒んではならない︒
︵他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担︶
第五十一条の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生
労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保
に係る応援を受けた都道府県は︑当該応援に要した費用を負担しなければならない︒
第五十三条第一項中﹁第六章﹂の下に﹁︵第一節及び第二節を除く︒︶﹂を加える︒
第九章の次に次の一章を加える︒
第九章の二 感染症対策物資等
︵生産に関する要請等︶
第五十三条の十六 厚生労働大臣は︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品
︵医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する
医薬品をいい︑専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く︒︶︑医療機器︵同
条第四項に規定する医療機器をいい︑専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
を除く︒︶︑個人防護具︵着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人
用の道具をいう︒︶その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資
及び資材︵以下﹁感染症対策物資等﹂という︒︶について︑需要の増加又は輸入の減少その他の事
情により︑その供給が不足し︑又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判
断して︑その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため︑感染症の発生を予防し︑又はその
まん延を防止することが困難になることにより︑国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがある場合において︑その事態に対処するため︑当該感染症対策物資等の生産を促進すること
が必要であると認めるときは︑当該感染症対策物資等の生産の事業を行う者︵以下﹁生産業者﹂
という︒︶に対し︑当該感染症対策物資等の生産を促進するよう要請することができる︒
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による要請をしようとするときは︑あらかじめ︑事業所管大臣︵当
該感染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう︒以下この条及び次条第二項において同
じ︒︶に協議するものとする︒
3 第一項の規定による要請を受けた生産業者は︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該要請
に係る感染症対策物資等の生産に関する計画︵以下この条において﹁生産計画﹂という︒︶を作成
し︑厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない︒これを変更したときも︑同様と
する︒
4 事業所管大臣は︑自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について︑第一項に規定
する事態に対処するため特に必要があると認めるときは︑前項の規定による届出をした生産業者
に対し︑その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる︒
5 厚生労働大臣は︑事業所管大臣に対して︑前項の規定による指示を行うよう要請することがで
きる︒
6 第三項の規定による届出をした生産業者は︑その届出に係る生産計画︵同項後段の規定による
変更の届出があったときは︑その変更後のもの︒次項において同じ︒︶に沿って当該生産計画に係
る感染症対策物資等の生産を行わなければならない︒
7 厚生労働大臣又は事業所管大臣は︑第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な理由が
なくその指示に従わなかったとき︑又は前項に規定する生産業者が正当な理由がなくその届出に
係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるとき
は︑その旨を公表することができる︒
22
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第五十条の五 前二条に規定するもののほか︑第五十条の三第一項の申請の手続その他この章で規
定する費用の負担に関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
第五十一条の三を第五十一条の五とし︑第五十一条の二を第五十一条の四とし︑第五十一条の次
に次の二条を加える︒
︵他の都道府県知事等による応援等︶
第五十一条の二 都道府県知事は︑第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第
五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者
に対する医療を担当する医師︑看護師その他の医療従事者︵以下この条及び次条において﹁新感
染症医療担当従事者﹂という︒︶又は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し︑及び
そのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師︑看護師その
他の医療関係者︵新感染症医療担当従事者を除く︒以下この条及び次条において﹁新感染症予防
等業務関係者﹂という︒︶の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる︒
2 都道府県知事は︑第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一
項の政令が廃止されるまでの間︑次の各号のいずれにも該当するときは︑厚生労働大臣に対し︑
新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求め
ることができる︒
一 当該都道府県において︑第三十六条の二第一項の規定による通知︵同項第五号に掲げる措置
をその内容に含むものに限る︒︶に基づく措置及び医療措置協定︵同号に掲げる措置をその内容
に含むものに限る︒︶を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じら
れてもなお新感染症医療担当従事者の確保が困難であり︑当該都道府県における医療の提供に
支障が生じ︑又は生じるおそれがあると認めること︒
二 新感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比し
て︑当該都道府県における医療の需給がひっ迫し︑又はひっ迫するおそれがあると認めること︒
三 前項の規定による求めのみによっては新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知
事による応援が円滑に実施されないと認めること︒
四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること︒
3 前項の規定によるほか︑都道府県知事は︑第四十四条の十第一項の規定による公表が行われた
ときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑新感染症の発生を予防し︑又はそのま
ん延を防止するため特に必要があると認め︑かつ︑第一項の規定による求めのみによっては新感
染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認める
ときは︑厚生労働大臣に対し︑新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による
応援について調整を行うよう求めることができる︒
4 厚生労働大臣は︑前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合におい
て︑全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の規定に
よる報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは︑当該都道府県知
事以外の都道府県知事に対し︑当該都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者又は新感染症予
防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる︒
5 前項の規定によるほか︑厚生労働大臣は︑第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったと
きから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑全国的な新感染症の発生の状況及び動向
その他の事情を総合的に勘案し︑新感染症のまん延を防止するため︑広域的な人材の確保に係る
応援の調整の緊急の必要があると認めるときは︑第二項又は第三項の規定による応援の調整の求
めがない場合であっても︑都道府県知事に対し︑新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業
務関係者の確保に係る応援を求めることができる︒
6 厚生労働大臣は︑第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項
の政令が廃止されるまでの間︑全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に
勘案し︑新感染症のまん延を防止するため︑その事態に照らし︑広域的な人材の確保に係る応援
について特に緊急の必要があると認めるときは︑公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医
療機関に対し︑厚生労働省令で定めるところにより︑新感染症医療担当従事者又は新感染症予防
等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる︒この場合において︑応援を求められた医
療機関は︑正当な理由がない限り︑応援を拒んではならない︒
︵他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担︶
第五十一条の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生
労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保
に係る応援を受けた都道府県は︑当該応援に要した費用を負担しなければならない︒
第五十三条第一項中﹁第六章﹂の下に﹁︵第一節及び第二節を除く︒︶﹂を加える︒
第九章の次に次の一章を加える︒
第九章の二 感染症対策物資等
︵生産に関する要請等︶
第五十三条の十六 厚生労働大臣は︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品
︵医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する
医薬品をいい︑専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く︒︶︑医療機器︵同
条第四項に規定する医療機器をいい︑専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
を除く︒︶︑個人防護具︵着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人
用の道具をいう︒︶その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資
及び資材︵以下﹁感染症対策物資等﹂という︒︶について︑需要の増加又は輸入の減少その他の事
情により︑その供給が不足し︑又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判
断して︑その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため︑感染症の発生を予防し︑又はその
まん延を防止することが困難になることにより︑国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがある場合において︑その事態に対処するため︑当該感染症対策物資等の生産を促進すること
が必要であると認めるときは︑当該感染症対策物資等の生産の事業を行う者︵以下﹁生産業者﹂
という︒︶に対し︑当該感染症対策物資等の生産を促進するよう要請することができる︒
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による要請をしようとするときは︑あらかじめ︑事業所管大臣︵当
該感染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう︒以下この条及び次条第二項において同
じ︒︶に協議するものとする︒
3 第一項の規定による要請を受けた生産業者は︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該要請
に係る感染症対策物資等の生産に関する計画︵以下この条において﹁生産計画﹂という︒︶を作成
し︑厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない︒これを変更したときも︑同様と
する︒
4 事業所管大臣は︑自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について︑第一項に規定
する事態に対処するため特に必要があると認めるときは︑前項の規定による届出をした生産業者
に対し︑その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる︒
5 厚生労働大臣は︑事業所管大臣に対して︑前項の規定による指示を行うよう要請することがで
きる︒
6 第三項の規定による届出をした生産業者は︑その届出に係る生産計画︵同項後段の規定による
変更の届出があったときは︑その変更後のもの︒次項において同じ︒︶に沿って当該生産計画に係
る感染症対策物資等の生産を行わなければならない︒
7 厚生労働大臣又は事業所管大臣は︑第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な理由が
なくその指示に従わなかったとき︑又は前項に規定する生産業者が正当な理由がなくその届出に
係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるとき
は︑その旨を公表することができる︒
22
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日