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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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︵支払基金の業務︶
第三十六条の二十五 支払基金は︑社会保険診療報酬支払基金法︵昭和二十三年法律第百二十九号︶
第十五条に規定する業務のほか︑第一条に規定する目的を達成するため︑次に掲げる業務︵以下
﹁流行初期医療確保措置関係業務﹂という︒︶を行う︒
一 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること︒
二 都道府県に対し︑流行初期医療確保交付金を交付すること︒
三 第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係
る事務を行うこと︒
四 第三十六条の二十三第三項︵前条第二項において準用する場合を含む︒︶の規定により都道府
県から委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医
療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと︒
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと︒
2 支払基金は︑厚生労働大臣の認可を受けて︑流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合
会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる︒
︵業務方法書︶
第三十六条の二十六 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑当該業務の開始前に︑
業務方法書を作成し︑厚生労働大臣の認可を受けなければならない︒これを変更するときも︑同
様とする︒
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は︑厚生労働省令で定める︒
︵報告等︶
第三十六条の二十七 支払基金は︑保険者等に対し︑毎年度︑加入者数その他の厚生労働省令で定
める事項に関する報告を求めるほか︑第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要
があると認めるときは︑文書その他の物件の提出を求めることができる︒
︵区分経理︶
第三十六条の二十八 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については︑その他
の業務に係る経理と区分して︑特別の会計を設けて行わなければならない︒
︵予算等の認可︶
第三十六条の二十九 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑毎事業年度︑予算︑事
業計画及び資金計画を作成し︑当該事業年度の開始前に︑厚生労働大臣の認可を受けなければな
らない︒これを変更するときも︑同様とする︒
︵財務諸表等︶
第三十六条の三十 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑毎事業年度︑財産目録︑
貸借対照表及び損益計算書︵以下﹁財務諸表﹂という︒︶を作成し︑当該事業年度の終了後三月以
内に厚生労働大臣に提出し︑その承認を受けなければならない︒
2 支払基金は︑前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは︑厚生労働省令で定
めるところにより︑これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書
並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない︒
3 支払基金は︑第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは︑遅滞なく︑財務諸表又
はその要旨を官報に公告し︑かつ︑財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書︑決算報告
書及び監事の意見書を︑主たる事務所に備えて置き︑厚生労働省令で定める期間︑一般の閲覧に
供しなければならない︒
︵利益及び損失の処理︶
第三十六条の三十一 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑毎事業年度︑損益計算
において利益を生じたときは︑前事業年度から繰り越した損失を埋め︑なお残余があるときは︑
その残余の額は︑積立金として整理しなければならない︒
2 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑毎事業年度︑損益計算において損失を生
じたときは︑前項の規定による積立金を減額して整理し︑なお不足があるときは︑その不足額は
繰越欠損金として整理しなければならない︒
3 支払基金は︑予算をもって定める金額に限り︑第一項の規定による積立金を第三十六条の二十
五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる︒
︵借入金及び債券︶
第三十六条の三十二 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑厚生労働大臣の認可を
受けて︑長期借入金若しくは短期借入金をし︑又は債券を発行することができる︒
2 前項の規定による長期借入金及び債券は︑二年以内に償還しなければならない︒
3 第一項の規定による短期借入金は︑当該事業年度内に償還しなければならない︒ただし︑資金
の不足のため償還することができないときは︑その償還することができない金額に限り︑厚生労
働大臣の認可を受けて︑これを借り換えることができる︒
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は︑一年以内に償還しなければならない︒
5 支払基金は︑第一項の規定による債券を発行する場合においては︑割引の方法によることがで
きる︒
6 第一項の規定による債券の債権者は︑支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債
権の弁済を受ける権利を有する︒
7 前項の先取特権の順位は︑民法︵明治二十九年法律第八十九号︶の規定による一般の先取特権
に次ぐものとする︒
8 支払基金は︑厚生労働大臣の認可を受けて︑第一項の規定による債券の発行に関する事務の全
部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる︒
9 会社法︵平成十七年法律第八十六号︶第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は︑
前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する︒
第一項︑第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか︑第一項の債券に関し必要な事項
は︑政令で定める︒
︵政府保証︶
第三十六条の三十三 政府は︑法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律︵昭和二十一年法
律第二十四号︶第三条の規定にかかわらず︑国会の議決を経た金額の範囲内で︑支払基金による
流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施
のために必要があると認めるときは︑前条の規定による支払基金の長期借入金︑短期借入金又は
債券に係る債務について︑必要と認められる期間の範囲において︑保証することができる︒
︵余裕金の運用︶
第三十六条の三十四 支払基金は︑次の方法によるほか︑流行初期医療確保措置関係業務に係る業
務上の余裕金を運用してはならない︒
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関︵金融機関の信託業務の兼営等に関する法律︵昭和十八年法律第四
十三号︶第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒︶への金銭信託
︵協議︶
第三十六条の三十五 厚生労働大臣は︑次の場合には︑あらかじめ︑財務大臣に協議しなければな
らない︒
一 第三十六条の三十二第一項︑第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするとき︒
二 前条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき︒
︵厚生労働省令への委任︶
第三十六条の三十六 この節に定めるもののほか︑流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金
の財務及び会計に関し必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
10
19
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第三十六条の二十五 支払基金は︑社会保険診療報酬支払基金法︵昭和二十三年法律第百二十九号︶
第十五条に規定する業務のほか︑第一条に規定する目的を達成するため︑次に掲げる業務︵以下
﹁流行初期医療確保措置関係業務﹂という︒︶を行う︒
一 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること︒
二 都道府県に対し︑流行初期医療確保交付金を交付すること︒
三 第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係
る事務を行うこと︒
四 第三十六条の二十三第三項︵前条第二項において準用する場合を含む︒︶の規定により都道府
県から委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医
療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと︒
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと︒
2 支払基金は︑厚生労働大臣の認可を受けて︑流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合
会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる︒
︵業務方法書︶
第三十六条の二十六 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑当該業務の開始前に︑
業務方法書を作成し︑厚生労働大臣の認可を受けなければならない︒これを変更するときも︑同
様とする︒
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は︑厚生労働省令で定める︒
︵報告等︶
第三十六条の二十七 支払基金は︑保険者等に対し︑毎年度︑加入者数その他の厚生労働省令で定
める事項に関する報告を求めるほか︑第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要
があると認めるときは︑文書その他の物件の提出を求めることができる︒
︵区分経理︶
第三十六条の二十八 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については︑その他
の業務に係る経理と区分して︑特別の会計を設けて行わなければならない︒
︵予算等の認可︶
第三十六条の二十九 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑毎事業年度︑予算︑事
業計画及び資金計画を作成し︑当該事業年度の開始前に︑厚生労働大臣の認可を受けなければな
らない︒これを変更するときも︑同様とする︒
︵財務諸表等︶
第三十六条の三十 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑毎事業年度︑財産目録︑
貸借対照表及び損益計算書︵以下﹁財務諸表﹂という︒︶を作成し︑当該事業年度の終了後三月以
内に厚生労働大臣に提出し︑その承認を受けなければならない︒
2 支払基金は︑前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは︑厚生労働省令で定
めるところにより︑これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書
並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない︒
3 支払基金は︑第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは︑遅滞なく︑財務諸表又
はその要旨を官報に公告し︑かつ︑財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書︑決算報告
書及び監事の意見書を︑主たる事務所に備えて置き︑厚生労働省令で定める期間︑一般の閲覧に
供しなければならない︒
︵利益及び損失の処理︶
第三十六条の三十一 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑毎事業年度︑損益計算
において利益を生じたときは︑前事業年度から繰り越した損失を埋め︑なお残余があるときは︑
その残余の額は︑積立金として整理しなければならない︒
2 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑毎事業年度︑損益計算において損失を生
じたときは︑前項の規定による積立金を減額して整理し︑なお不足があるときは︑その不足額は
繰越欠損金として整理しなければならない︒
3 支払基金は︑予算をもって定める金額に限り︑第一項の規定による積立金を第三十六条の二十
五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる︒
︵借入金及び債券︶
第三十六条の三十二 支払基金は︑流行初期医療確保措置関係業務に関し︑厚生労働大臣の認可を
受けて︑長期借入金若しくは短期借入金をし︑又は債券を発行することができる︒
2 前項の規定による長期借入金及び債券は︑二年以内に償還しなければならない︒
3 第一項の規定による短期借入金は︑当該事業年度内に償還しなければならない︒ただし︑資金
の不足のため償還することができないときは︑その償還することができない金額に限り︑厚生労
働大臣の認可を受けて︑これを借り換えることができる︒
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は︑一年以内に償還しなければならない︒
5 支払基金は︑第一項の規定による債券を発行する場合においては︑割引の方法によることがで
きる︒
6 第一項の規定による債券の債権者は︑支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債
権の弁済を受ける権利を有する︒
7 前項の先取特権の順位は︑民法︵明治二十九年法律第八十九号︶の規定による一般の先取特権
に次ぐものとする︒
8 支払基金は︑厚生労働大臣の認可を受けて︑第一項の規定による債券の発行に関する事務の全
部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる︒
9 会社法︵平成十七年法律第八十六号︶第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は︑
前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する︒
第一項︑第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか︑第一項の債券に関し必要な事項
は︑政令で定める︒
︵政府保証︶
第三十六条の三十三 政府は︑法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律︵昭和二十一年法
律第二十四号︶第三条の規定にかかわらず︑国会の議決を経た金額の範囲内で︑支払基金による
流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施
のために必要があると認めるときは︑前条の規定による支払基金の長期借入金︑短期借入金又は
債券に係る債務について︑必要と認められる期間の範囲において︑保証することができる︒
︵余裕金の運用︶
第三十六条の三十四 支払基金は︑次の方法によるほか︑流行初期医療確保措置関係業務に係る業
務上の余裕金を運用してはならない︒
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関︵金融機関の信託業務の兼営等に関する法律︵昭和十八年法律第四
十三号︶第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒︶への金銭信託
︵協議︶
第三十六条の三十五 厚生労働大臣は︑次の場合には︑あらかじめ︑財務大臣に協議しなければな
らない︒
一 第三十六条の三十二第一項︑第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするとき︒
二 前条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき︒
︵厚生労働省令への委任︶
第三十六条の三十六 この節に定めるもののほか︑流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金
の財務及び会計に関し必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
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(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日