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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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する接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する接種に関する証明書
等の提供を受けたときから5年間保存しなければならないものとする。(予防接
種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)第3条関係)
また、定期の予防接種等を行った者又は定期の予防接種等に相当する接種を受
けた者若しくは当該定期の予防接種等に相当する接種を行った者から当該定期
の予防接種等に相当する接種に関する証明書等の提供を受けた者はそれぞれ規
定する様式(様式第1号又は様式第2号)による予防接種済証を交付するものと
し、臨時の予防接種を受けた者又は臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた
者であって、海外渡航その他の事情を有するものから求めがあったときは、当該
予防接種済証のほか別途規定する様式(様式第3号)による予防接種済証を交付
することができることとする。(予防接種法施行規則第4条及び様式第1号から
様式第3号まで)
4
資料の提供等(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
市町村長又は都道府県知事が他の市町村等に対し、接種記録等の定期の予防接
種等の実施に必要となる情報を照会する場合における情報提供を受ける法的根
拠を明確にするとともに、市町村から予防接種の実施を委託された医療機関等に
おける予防接種の実施事務の適正を担保するためには、当該医療機関等に対して
報告を求めることができる必要がある。
そのため、市町村長又は都道府県知事が、官公署への資料の提供や、医師その
他の関係者に対して必要な報告を求める権限を法律上明記する。
(2)
改正の概要
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認
めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は
病院若しくは診療所の開設者、医師その他の関係者に対し、必要な事項の報告を
求めることができるものとする。(予防接種法第9条の4関係)
5
損失補償契約(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係るワクチンについ
て、世界的規模で需給が著しくひっ迫する等し、これを早急に確保しなければ全
国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
があると認められるときは、一定の期間に限り、国会承認等の手続を経た上で、
厚生労働大臣は、当該疾病に係るワクチンの供給に関して製造販売業者等と損失
補償契約を締結することができる旨の規定を整備する。
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等の提供を受けたときから5年間保存しなければならないものとする。(予防接
種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)第3条関係)
また、定期の予防接種等を行った者又は定期の予防接種等に相当する接種を受
けた者若しくは当該定期の予防接種等に相当する接種を行った者から当該定期
の予防接種等に相当する接種に関する証明書等の提供を受けた者はそれぞれ規
定する様式(様式第1号又は様式第2号)による予防接種済証を交付するものと
し、臨時の予防接種を受けた者又は臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた
者であって、海外渡航その他の事情を有するものから求めがあったときは、当該
予防接種済証のほか別途規定する様式(様式第3号)による予防接種済証を交付
することができることとする。(予防接種法施行規則第4条及び様式第1号から
様式第3号まで)
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資料の提供等(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
市町村長又は都道府県知事が他の市町村等に対し、接種記録等の定期の予防接
種等の実施に必要となる情報を照会する場合における情報提供を受ける法的根
拠を明確にするとともに、市町村から予防接種の実施を委託された医療機関等に
おける予防接種の実施事務の適正を担保するためには、当該医療機関等に対して
報告を求めることができる必要がある。
そのため、市町村長又は都道府県知事が、官公署への資料の提供や、医師その
他の関係者に対して必要な報告を求める権限を法律上明記する。
(2)
改正の概要
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認
めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は
病院若しくは診療所の開設者、医師その他の関係者に対し、必要な事項の報告を
求めることができるものとする。(予防接種法第9条の4関係)
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損失補償契約(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係るワクチンについ
て、世界的規模で需給が著しくひっ迫する等し、これを早急に確保しなければ全
国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
があると認められるときは、一定の期間に限り、国会承認等の手続を経た上で、
厚生労働大臣は、当該疾病に係るワクチンの供給に関して製造販売業者等と損失
補償契約を締結することができる旨の規定を整備する。
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