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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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⑧
保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度に
おける流行初期医療確保措置関係業務に関する事務の処理に要する費用の見
込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度にお
ける保険者の加入者及び後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働
省令で定めるところにより算定した額とする。(感染症法第 36 条の 16)
⑨
流行初期医療確保措置の対象医療機関は、実施期間において、流行初期医療
確保措置が実施された月における対象医療機関の診療報酬及び流行初期医療
の確保に要する費用に係る収入その他政令で定める収入の合計額が、感染症流
行前の直近の同月における当該医療機関の診療報酬の額として政令で定める
ところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額
(以下「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならないこととする。
返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の8分の3に相
当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の2分の1に相当する額
を流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない
こととする。(感染症法第 36 条の 23)
⑩
都道府県知事は、正当な理由がなく、医療協定等措置に関する指示に従わな
い対象医療機関に対して、流行初期医療の確保に要する費用の全部又は一部の
返還を命ずることができることとし、当該費用が返還された場合には、都道府
県は、当該返還金の合計の8分の3に相当する額を国に返還するとともに、当
該返還金の合計の2分の1に相当する額を流行初期医療確保拠出金の額に応
じて保険者等に還付しなければならないこととする。(感染症法第 36 条の 24)
⑪
その他流行初期医療確保措置の実施に関して、所要の規定の整備を行うこと
とする。
19
健康観察の委託(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
宿泊・自宅療養者等の健康観察について、保健所の業務ひっ迫を防ぐとともに、
基礎疾患のある者等の重症化リスクの高い患者等の容体の急変等を迅速に把握
し、迅速に医療につなげる観点から、第二種協定指定医療機関その他医療機関、
地域の医師会又は民間事業者に委託することができることとする。
加えて、濃厚接触者の健康観察については、民間事業者等に委託することがで
きることとする。
また、上記の委託に当たって、地域の医師会等に協力を求めることができるよ
う、感染症法第 16 条の2の対象として、診療に関する学識経験者の団体を明記す
ることとする。
(2)
改正の概要
23
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保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度に
おける流行初期医療確保措置関係業務に関する事務の処理に要する費用の見
込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度にお
ける保険者の加入者及び後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働
省令で定めるところにより算定した額とする。(感染症法第 36 条の 16)
⑨
流行初期医療確保措置の対象医療機関は、実施期間において、流行初期医療
確保措置が実施された月における対象医療機関の診療報酬及び流行初期医療
の確保に要する費用に係る収入その他政令で定める収入の合計額が、感染症流
行前の直近の同月における当該医療機関の診療報酬の額として政令で定める
ところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額
(以下「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならないこととする。
返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の8分の3に相
当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の2分の1に相当する額
を流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない
こととする。(感染症法第 36 条の 23)
⑩
都道府県知事は、正当な理由がなく、医療協定等措置に関する指示に従わな
い対象医療機関に対して、流行初期医療の確保に要する費用の全部又は一部の
返還を命ずることができることとし、当該費用が返還された場合には、都道府
県は、当該返還金の合計の8分の3に相当する額を国に返還するとともに、当
該返還金の合計の2分の1に相当する額を流行初期医療確保拠出金の額に応
じて保険者等に還付しなければならないこととする。(感染症法第 36 条の 24)
⑪
その他流行初期医療確保措置の実施に関して、所要の規定の整備を行うこと
とする。
19
健康観察の委託(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
宿泊・自宅療養者等の健康観察について、保健所の業務ひっ迫を防ぐとともに、
基礎疾患のある者等の重症化リスクの高い患者等の容体の急変等を迅速に把握
し、迅速に医療につなげる観点から、第二種協定指定医療機関その他医療機関、
地域の医師会又は民間事業者に委託することができることとする。
加えて、濃厚接触者の健康観察については、民間事業者等に委託することがで
きることとする。
また、上記の委託に当たって、地域の医師会等に協力を求めることができるよ
う、感染症法第 16 条の2の対象として、診療に関する学識経験者の団体を明記す
ることとする。
(2)
改正の概要
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