よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

前項の予防計画は︑当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする︒
一 第二項第一号︑第三号︑第五号︑第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
二 病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止する
ための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
第十四項の予防計画においては︑前項各号に掲げる事項のほか︑当該保健所設置市等における
第二項第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項について定
めるよう努めるものとする︒
保健所設置市等は︑予防計画を定め︑又はこれを変更するに当たっては︑新型インフルエンザ
等対策特別措置法第八条第一項に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければなら
ない︒
第四項から第六項まで及び第九項から第十三項までの規定は︑保健所設置市等が定める予防計
画について準用する︒この場合において︑第四項中﹁基本指針﹂とあるのは﹁基本指針又は当該
保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画﹂と︑第九項中﹁厚生労働大臣﹂と
あるのは﹁都道府県に提出しなければならない︒この場合において︑当該提出を受けた都道府県
は︑遅滞なく︑これを厚生労働大臣﹂と︑第十項及び第十一項中﹁厚生労働大臣﹂とあるのは﹁都
道府県﹂と︑同項中﹁第二項第六号﹂とあるのは﹁第十五項第二号﹂と︑﹁ならない﹂とあるのは
﹁ならない︒この場合において︑当該報告を受けた都道府県は︑速やかに︑当該報告の内容を厚
生労働大臣に報告しなければならない﹂と︑第十二項中﹁前項﹂とあるのは﹁第十八項において
読み替えて準用する前項後段﹂と読み替えるものとする︒
医療機関︑病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は︑第一項及び第十四項の
予防計画の達成の推進に資するため︑地域における必要な体制の確保のために必要な協力をする
よう努めなければならない︒
第十条の二第一項中﹁保健所を設置する市又は特別区︵以下﹁保健所設置市等﹂という︒︶﹂を﹁保
健所設置市等﹂に改め︑同条第二項中﹁により︑﹂の下に﹁都道府県及び保健所設置市等が定めた﹂
を加える︒
第十二条第二項中﹁第四十四条の三の二第四項並びに第五十条の三第四項﹂を﹁第三十六条の五
第四項から第六項まで︑第三十六条の八第三項︑第四十四条の三の五第四項並びに第五十条の六第
四項﹂に改める︒
第十五条第十三項中﹁第四十四条の三の二第四項及び第五十条の三第四項﹂を﹁第四十四条の三
の五第四項及び第五十条の六第四項﹂に改め︑同条第十五項中﹁第四十四条の三の二第一項又は第
五十条の三第一項﹂を﹁第四十四条の三の五第一項又は第五十条の六第一項﹂に改める︒
第十六条第二項中﹁第六十三条の四﹂を﹁第三十六条の二第一項及び第六十三条の四﹂に改める︒
第十六条の二第一項中﹁医療機関﹂の下に﹁︑診療に関する学識経験者の団体﹂を加える︒
第二十六条第二項中﹁若しくは第二種感染症指定医療機関﹂を﹁︑第二種感染症指定医療機関若
しくは第一種協定指定医療機関﹂に︑﹁又は第二種感染症指定医療機関﹂を﹁︑第二種感染症指定医
療機関又は第一種協定指定医療機関﹂に改める︒
第六章中第三十七条の前に次の二節及び節名を加える︒
第一節 医療措置協定等
︵公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等︶
第三十六条の二 都道府県知事は︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた
ときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間
︵以下この項︑次条第一項及び第三十六条の六第一項において﹁新型インフルエンザ等感染症等
発生等公表期間﹂という︒︶に新型インフルエンザ等感染症︑指定感染症又は新感染症に係る医療
を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため︑厚生労働省令で定めるところ
により︑当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開
設する医療機関︑独立行政法人国立病院機構︑独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他の
法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの︵以下﹁公的医療機関等﹂という︒︶

並びに地域医療支援病院︵同法第四条第一項の地域医療支援病院をいう︒以下同じ︒︶及び特定機
能病院︵同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう︒以下同じ︒︶の管理者に対し︑次に掲げる
措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの
︵第一号から第五号までに掲げる措置にあっては︑新型インフルエンザ等感染症︑指定感染症又
は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして︑
厚生労働省令で定めるものに限る︒︶及び当該措置に要する費用の負担の方法その他の厚生労働省
令で定める事項について︑通知するものとする︒
一 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院
させ︑必要な医療を提供すること︒
二 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっ
ていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは
当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと︒
三 第四十四条の三の二第一項︵第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される
場合を含む︒︶又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供すること及び第四十
四条の三第二項︵第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む︒︶
又は第五十条の二第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者
又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること︒
四 前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指定
感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し︑医療を提供すること︒
五 第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者︑同項に
規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者︑第四十四条の八において読み替えて
準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者︑同条において読み替えて準用する同項に
規定する指定感染症予防等業務関係者︑第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従
事者又は同項に規定する新感染症予防等業務関係者を確保し︑医療機関その他の機関に派遣す
ること︒
六 その他厚生労働省令で定める措置を実施すること︒
2 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は︑前項の規定による通知
を受けたときは︑当該通知に基づく措置を講じなければならない︒
3 都道府県知事は︑第一項の規定による通知をしたときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑
当該通知の内容を公表するものとする︒
︵医療機関の協定の締結等︶
第三十六条の三 都道府県知事は︑新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフル
エンザ等感染症︑指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速
かつ適確に講ずるため︑当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し︑
合意が成立したときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑次に掲げる事項をその内容に含む
協定︵以下﹁医療措置協定﹂という︒︶を締結するものとする︒
一 前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において
当該医療機関が講ずべきもの
二 第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあって
は︑その内容
三 前二号の措置に要する費用の負担の方法
四 医療措置協定の有効期間
五 医療措置協定に違反した場合の措置
六 その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は︑その求めに応じなければならない︒
3 都道府県知事は︑医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定によ
る協議が調わないときは︑医療法第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を聴く
ことができる︒

15

15

16

17

18

19


(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日