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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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第三十九条第一項第一号ロ挏及び第二号ロ挏中﹁額﹂の下に﹁及び流行初期医療確保拠出金の額﹂
を加え︑同条第二項中﹁第三十五条第一項第三号﹂を﹁第三十五条第一項第四号﹂に︑﹁調整対象給
付費額及び﹂を﹁調整対象給付費額︑﹂に改め︑﹁確定額﹂の下に﹁及び前期高齢者に係る流行初期医
療確保拠出金の額﹂を加える︒
第九十三条第一項中﹁以下﹁負担対象額﹂を﹁次項第一号及び第百条第一項において﹁負担対象
額﹂という︒︶並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給
付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額︵第百条第一項において﹁特定
流行初期医療確保拠出金の額﹂という︒︶を控除した額︵第百条第一項において﹁負担対象拠出金額﹂
という︒︶の合計額︵以下﹁負担対象総額﹂に改める︒
第九十五条第二項︑第九十六条第一項及び第九十八条中﹁負担対象額﹂を﹁負担対象総額﹂に改
める︒
第百条第一項中﹁という︒︶﹂の下に﹁に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の
五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者
負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額︵第百二十一条第一項において﹁保
険納付対象総額﹂という︒︶﹂を加える︒
第百四条第一項中﹁による拠出金﹂の下に﹁並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等︵第三項及び第百十六条第二項において﹁流
行初期医療確保拠出金等﹂という︒︶﹂を加え︑同条第三項中﹁による拠出金﹂の下に﹁並びに流行
初期医療確保拠出金等﹂を加える︒
第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中﹁による拠出金﹂の下に﹁並びに流行初期医療
確保拠出金等﹂を加える︒
第百二十一条第一項第一号中﹁保険納付対象額﹂を﹁保険納付対象総額﹂に改め︑同号イ中﹁を
乗じて得た額﹂を削り︑同項第二号中﹁保険納付対象額﹂を﹁保険納付対象総額﹂に改める︒
附 則
︵施行期日︶
第一条 この法律は︑令和六年四月一日から施行する︒ただし︑次の各号に掲げる規定は︑当該各号
に定める日から施行する︒
一 第一条の規定︵次号に掲げる改正規定を除く︒︶︑第四条中地域保健法第六条の改正規定︑第五
条の規定︑第八条中医療法第六条の五︑第七条︑第七条の二︑第二十七条の二及び第三十条の四
第十項の改正規定︑第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法
律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで︑附則第三条︑第四
条︑第八条から第十二条まで︑第十四条及び第十六条から第十八条までの規定︑附則第十九条の
規定︵次号に掲げる改正規定を除く︒︶︑附則第二十四条の規定︑附則第三十一条中住民基本台帳
法︵昭和四十二年法律第八十一号︶別表第二の四の項︑別表第三の五の五の項︑別表第四の三の
項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条
の規定 公布の日
二 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵以下﹁感染症法﹂という︒︶
第十五条の三︑第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定︑感染症法第五十八条第一号の改正
規定︵﹁事務﹂の下に﹁︵第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の
規定により厚生労働大臣が代行するものを除く︒︶﹂を加える部分に限る︒︶︑感染症法第六十四条
第一項の改正規定︵﹁第四十四条の三第七項﹂を﹁第四十四条の三第八項﹂に改める部分に限る︒︶︑
感染症法第六十五条の二の改正規定︵﹁︑第二項及び第七項﹂を﹁︑第二項及び第八項﹂に︑﹁から
第六項まで並びに﹂を﹁から第七項まで︑﹂に改める部分に限る︒︶︑感染症法第七十三条第二項の
改正規定︵﹁第十五条の三第二項﹂の下に﹁︵同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を
含む︒︶﹂を︑﹁提供等﹂の下に﹁︑第四十四条の三第六項︵第四十四条の九第一項の規定に基づく



政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む︒︶の規定に
よる市町村長の協力﹂を加える部分に限る︒︶並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに
第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法︵昭和二十二年法律第六十七号︶別表第一感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶の項の改正規定

﹁︑第二項及び第七項﹂を﹁︑第二項及び第八項﹂に︑﹁から第六項まで並びに﹂を﹁から第七
項まで︑﹂に改める部分に限る︒︶並びに附則第二十五条︑第四十条及び第四十一条の規定 公布の
日から起算して十日を経過した日
三 第二条の規定及び第四条の規定︵第一号に掲げる改正規定を除く︒︶並びに附則第五条︑第六条︑
第十三条及び第二十条の規定 令和五年四月一日
四 第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第
五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定︑附則第二十一条中地方自治法別表第
一予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十
三条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
︵検討︶
第二条 政府は︑新型コロナウイルス感染症︵病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス︵令
和二年一月に︑中華人民共和国から世界保健機関に対して︑人に伝染する能力を有することが新た

に報告されたものに限る︒︶であるものに限る︒以下同じ︒︶の罹患後症状に係る医療の在り方につい
て︑科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え︑その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする︒
2 政府は︑新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し︑当該感染症の新型インフルエ
ンザ等感染症︵感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう︒附則第六条
において同じ︒︶への位置付けの在り方について︑感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との
比較等の観点から速やかに検討を加え︑その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする︒
3 政府は︑予防接種の有効性及び安全性に関する情報︵副反応に関する情報を含む︒︶の公表の在り
方について検討を加え︑その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする︒
4 政府は︑この法律の施行後五年を目途として︑この法律による改正後のそれぞれの法律︵以下こ
の項において﹁改正後の各法律﹂という︒︶の施行の状況等を勘案し︑必要があると認めるときは︑
改正後の各法律の規定について検討を加え︑その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする︒
︵感染症法の一部改正に伴う経過措置︶
第三条 新型コロナウイルス感染症については︑附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において︑
厚生労働大臣が当該感染症について第一条の規定︵附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く︒︶に
よる改正後の感染症法︵以下﹁第一号改正後感染症法﹂という︒︶第四十四条の二第一項の規定によ
る公表を行ったものとみなす︒
第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定感染症︵感染症法第六条第八項に規定す
る指定感染症︵当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり︑かつ︑全国的かつ急速なまん
延のおそれのあるものと認められるものに限る︒︶をいう︒︶が発生し︑当該感染症について︑第一条
の規定︵附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く︒︶による改正前の感染症法第六条第八項の政令
が定められた場合であって同項の政令の廃止が行われていないときは︑附則第一条第一号に掲げる
規定の施行の日において︑厚生労働大臣が当該指定感染症について第一号改正後感染症法第十六条
第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったものとみなす︒
第五条 第二条の規定による改正後の感染症法︵以下﹁第二条改正後感染症法﹂という︒︶第十二条第
五項︵同条第九項及び第十項並びに第二条改正後感染症法第十四条第四項及び第十項において読み
替えて準用する場合を含む︒︶の規定は︑附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第二条改
正後感染症法第十二条第一項各号に掲げる者若しくは同条第八項に規定する慢性の感染症の患者を
診断し︑若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者︵当該感染症により死亡した

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
(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日