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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を追加するものとする。(健康保
険法第 173 条第1項)


確定日雇拠出金の算定の基礎となる健康保険事業に要した費用に、流行初期
医療確保拠出金等の納付に要した費用を追加するものとする。(健康保険法第
176 条)



健康保険組合による健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の
実施等に要する費用の財源の不均衡を調整するため、健康保険組合連合会は、
会員である健康保険組合に対する交付金の交付の事業を行うものとされてい
るところ、当該交付金の調整対象となる費用に、流行初期医療確保拠出金等の
納付に要する費用を追加するものとする。(健康保険法附則第2条第1項)



船員保険法の一部改正
(1) 改正の趣旨
感染症法の改正により、協会は流行初期医療確保拠出金等を納付する義務を負
うこととされたことから、船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)においても、協
会の船員保険事業、保険料、国庫補助等に係る規定において、①流行初期医療確
保拠出金又は②流行初期医療確保拠出金等を追加する。
(2)

改正の概要


国庫負担の対象となる船員保険事業の事務に、流行初期医療確保拠出金の納
付に関する事務を追加するものとする。(船員保険法第 112 条第2項)



厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収す
ることとされているところ、当該船員保険事業に要する費用に流行初期医療確
保拠出金等の納付に要する費用を追加するものとする。(船員保険法第 114 条
第1項)



流行初期医療確保拠出金等について、疾病保険料率の算定の基礎となる費用
の予想額に含むこととする。(船員保険法第 121 条第2項第2号)



国民健康保険法の一部改正
(1) 改正の趣旨
今般、感染症法の改正により、都道府県及び国民健康保険組合は流行初期医療
確保拠出金等を納付する義務を負うこととされたことから、保険料や国庫補助等
の対象に①流行初期医療確保拠出金又は②流行初期医療確保拠出金等の納付に
要する費用を追加する。
(2)

改正の概要


国の、国保組合及び都道府県が行う国民健康保険の療養給付費等に対する補
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