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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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基本指針における一部の事項(以下「特定事項」という。)については、3年
ごとの中間見直し規定を設けることとする。特定事項については、最新の科学
的知見等に基づく見直しの必要性や医療計画等との整合性を踏まえて、次の事
項とする。


病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項



感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項



第 44 条の3第2項又は第 50 条の2第2項に規定する宿泊施設の確保に関
する事項



第 44 条の3の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者又は第 50 条の3第1項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生
活の環境整備に関する事項



第 53 条の 16 第1項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項



感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項



感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項



緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体の検査の実
施並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互
間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項

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予防計画(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、記載事項を充実させるほか、
保健所設置市区においても定めることとする等、感染症対策の一層の充実を図る。
(2)

改正の概要
<都道府県が定める予防計画の記載事項>(感染症法第 10 条第2項関係)


予防計画の記載事項に次の事項を追加する。


感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項(同
項第2号関係)



病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項(同項第3号
関係)



感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項(同項第5号関係)



感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又
はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定
める体制の確保に係る目標に関する事項(同項第6号関係)



第 44 条の3第2項又は第 50 条の2第2項に規定する宿泊施設の確保に関
する事項(感染症法第 10 条第2項第7号関係)



第 44 条の3の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛
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