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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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第八条第一項中﹁第五条第一項の規定による予防接種﹂を﹁定期の予防接種﹂に︑﹁第六条第一項
若しくは第三項の規定による予防接種﹂を﹁臨時の予防接種﹂に︑﹁定期の予防接種であってA類疾
病に係るもの又は臨時の予防接種﹂を﹁これらの予防接種﹂に改める︒
第九条第一項中﹁第五条第一項の規定による予防接種﹂を﹁定期の予防接種﹂に︑﹁第六条第一項
の規定による予防接種﹂を﹁臨時の予防接種︵B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程
度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの︵第二十四条第六号及び第二十八条において﹁特定B類疾
病﹂という︒︶に係るものを除く︒次項及び次条において同じ︒︶﹂に︑﹁定期の予防接種であってA類
疾病に係るもの又は臨時の予防接種︵同条第三項に係るものを除く︒︶﹂を﹁これらの予防接種﹂に
改め︑同条第二項中﹁︵第六条第三項に係るものを除く︒︶﹂を削り︑同条の次に次の三条を加える︒
︵予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外︶
第九条の二 臨時の予防接種については︑前二条の規定は︑その対象とする疾病のまん延の状況並
びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ︑政令で︑
当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる︒
︵記録︶
第九条の三 市町村長又は都道府県知事は︑定期の予防接種等を行ったときは︑遅滞なく︑厚生労
働省令で定めるところにより︑当該定期の予防接種等に関する記録を作成し︑保存しなければな
らない︒定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する
予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受け
た場合又はその内容を記録した電磁的記録︵電磁的方式︵電子的方式︑磁気的方式その他人の知
覚によっては認識することができない方式をいう︒︶で作られる記録をいう︒︶の提供を受けた場合
における当該定期の予防接種等に相当する予防接種についても︑同様とする︒
︵資料の提供等︶
第九条の四 市町村長又は都道府県知事は︑定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めると
きは︑官公署に対し︑必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め︑又は病院若しくは診療所の
開設者︑医師その他の関係者に対し︑必要な事項の報告を求めることができる︒
第十条中﹁第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種﹂を﹁定期の予
防接種等﹂に改める︒
第十一条中﹁︑周知︑記録及び報告﹂を﹁及び周知﹂に改める︒
第十三条第四項中﹁附則第六条第一項﹂を﹁以下この項﹂に︑﹁︑同法第十四条﹂を﹁同法第十四
条﹂に改め︑﹁含む︒︶﹂の下に﹁又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認定を受け
た者であって︑ワクチンの製造販売について同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの︵当
該承認を受けようとするものを含む︒︶が同条第三項の規定により選任したもの﹂を︑﹁第二十三条第
五項﹂の下に﹁及び第二十九条第一項﹂を加える︒
第二十四条第一号中﹁第三項第二号並びに第五条第一項及び第二項﹂を﹁第十三号並びに第三項
第二号及び第三号︑第五条第一項及び第二項並びに第九条の二﹂に改め︑同条第五号中﹁予防接種
を﹂を﹁定期の予防接種等を﹂に改め︑同条に次の一号を加える︒
六 特定B類疾病を定めようとするとき︒
第二十五条第一項中﹁市町村︵第六条第一項の規定による予防接種については︑都道府県又は市
町村︶﹂を﹁定期の予防接種については市町村︑臨時の予防接種については都道府県又は市町村﹂に
改める︒
第二十六条第二項中﹁第六条第三項﹂を﹁第六条第二項﹂に改める︒
第二十七条第一項中﹁支弁する額﹂の下に﹁︵第六条第一項及び第二項の規定による予防接種に係
るものに限る︒︶﹂を加え︑同条中第二項を第三項とし︑第一項の次に次の一項を加える︒
2 国庫は︑政令の定めるところにより︑第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村の支
弁する額︵第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る︒︶の全額を負担する︒
第二十八条中﹁第五条第一項又は第六条第三項の規定による予防接種﹂を﹁定期の予防接種又は
臨時の予防接種︵特定B類疾病に係るものに限る︒︶﹂に改める︒

予防接種の有効性及び安全性の向上
社会保険診療報酬支払基金の業務︵第
国民健康保険団体連合会の業務︵第四
雑則︵第四十七条慺第五十七条︶
罰則︵第五十八条慺第六十六条︶

第二十九条中﹁及び附則第七条第一項﹂を﹁︑第九条の三︵臨時の予防接種に係る部分に限る︒
以下同じ︒︶及び第九条の四︵臨時の予防接種に係る部分に限る︒以下同じ︒︶﹂に︑﹁及び第三項﹂を
﹁から第三項まで︑第九条の三︑第九条の四﹂に改め︑﹁
︵附則第七条第二項の規定により適用する
場合を含む︒︶﹂を削り︑﹁︑第十九条第一項﹂を﹁及び第十九条第一項﹂に改め︑﹁並びに附則第七条
第一項﹂を削り︑同条を第三十条とし︑第二十八条の次に次の一条を加える︒
︵損失補償契約︶
第二十九条 政府は︑次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについて︑世界的規模で需給が著しく
ひっ迫し︑又はひっ迫するおそれがあり︑これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急
速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは︑
それぞれ当該各号に定める期間を限り︑次項又は第三項の規定による閣議の決定をし︑かつ︑第
四項の規定による国会の承認を得た上で︑厚生労働大臣が当該疾病に係るワクチンの供給に関す
る契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係るワクチン
の開発若しくは製造に関係する者を相手方として︑当該契約に係るワクチンを使用する予防接種
による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性
質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約︵以下この項及
び次項において﹁損失補償契約﹂という︒︶を締結することができる︒ただし︑緊急の必要がある
場合には︑国会の承認を得ないで当該損失補償契約︵第四項の規定による国会の承認を受けるこ
とをその効力の発生の条件とするものに限る︒︶を締結することができる︒
一 新型インフルエンザ等感染症 感染症法第四十四条の二第一項の規定による公表が行われた
ときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間
二 指定感染症︵当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり︑かつ︑全国的かつ
急速なまん延のおそれのあるものと厚生労働大臣が認めたものに限る︒︶ 感染症法第四十四条
の七第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまで
の間
三 新感染症 感染症法第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから感染症法第
五十三条第一項の政令の廃止が行われるまでの間
2 厚生労働大臣は︑損失補償契約を締結する必要があると認めるときは︑当該損失補償契約に係
るワクチンに係る疾病︑当該損失補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る
事項につき閣議の決定を求めなければならない︒
3 前項の規定による閣議の決定後︑その変更の必要が生じたときは︑閣議において︑当該閣議の
決定の変更を決定しなければならない︒
4 政府は︑前二項の規定による閣議の決定があったときは︑当該閣議の決定に係る事項につき︑
速やかに︑国会の承認を求めなければならない︒
附則第六条から第八条までを削る︒
第六条 予防接種法の一部を次のように改正する︒

﹁第六章
第七章
目次中﹁第六章 雑則︵第二十三条慺第三十条︶﹂を 第八章
第九章
第十章
に関する調査等︵第二十三条慺第三十二条︶
三十三条慺第四十二条︶
十三条慺第四十六条︶
に改める︒


27


(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日