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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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究センターその他の機関に委託することができるものとする。(同条第1項及
び第3項関係)
24
匿名感染症関連情報の利用又は提供等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、感染症に関する情報に
ついての調査及び研究に関する規定を新設するとともに、国民保健の向上に資す
るため、これらの情報を匿名加工した情報の利用又は提供に関する規定を新設す
る。
(2)
改正の概要
患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究並びに国民保
健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供に関し、照合等の禁止、消
去、安全管理措置、利用者の義務、立入検査等、是正命令、支払基金等への委託、
手数料、罰則を含む所要の規定を整備する。(感染症法第 56 条の 40 から第 56 条
の 49、第 73 条の3、第 77 条第1項、第 78 条の2及び第 79 条関係)
25
都道府県及び国の補助等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今回の改正法案においては、感染症発生・まん延時に備えて、平時から協定を
結び、今回のコロナウイルス感染症において実施した現行の感染症の枠を超えた
措置(通常医療を提供する病床を感染症対応を行う病床に切り替える等)を、協
定に基づく措置として法律上に位置付けて実施すること等を想定している。
当該協定の締結主体は都道府県及び保健所設置市区(以下、本項目及び(2)にお
いて「都道府県等」という。)であり、当該都道府県等は、協定等に基づく措置を
実効足らしめるために履行確保措置等の権限を有していることを踏まえると、協
定に係る措置等について責任を負う主体である都道府県等が費用を支弁した上
で、国がその一部を補助・負担することとする。
(2)
改正の概要
①
通知を受けた公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに協
定を締結した医療機関又は検査機関等への設備整備については、感染症発生・
まん延時に対応する感染症指定医療機関の設備整備と同様に、都道府県等が全
部又は一部を補助(国は都道府県等の支弁の 1/2 以内を補助)とする。
(感染症
法第 60 条第3項及び第 62 条第3項)
②
宿泊・自宅療養者等の公費負担医療措置の費用については、入院措置と同様、
公費部分に関し、都道府県等が 1/4、国が 3/4 を負担することとする。
(感染症
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び第3項関係)
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匿名感染症関連情報の利用又は提供等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、感染症に関する情報に
ついての調査及び研究に関する規定を新設するとともに、国民保健の向上に資す
るため、これらの情報を匿名加工した情報の利用又は提供に関する規定を新設す
る。
(2)
改正の概要
患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究並びに国民保
健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供に関し、照合等の禁止、消
去、安全管理措置、利用者の義務、立入検査等、是正命令、支払基金等への委託、
手数料、罰則を含む所要の規定を整備する。(感染症法第 56 条の 40 から第 56 条
の 49、第 73 条の3、第 77 条第1項、第 78 条の2及び第 79 条関係)
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都道府県及び国の補助等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今回の改正法案においては、感染症発生・まん延時に備えて、平時から協定を
結び、今回のコロナウイルス感染症において実施した現行の感染症の枠を超えた
措置(通常医療を提供する病床を感染症対応を行う病床に切り替える等)を、協
定に基づく措置として法律上に位置付けて実施すること等を想定している。
当該協定の締結主体は都道府県及び保健所設置市区(以下、本項目及び(2)にお
いて「都道府県等」という。)であり、当該都道府県等は、協定等に基づく措置を
実効足らしめるために履行確保措置等の権限を有していることを踏まえると、協
定に係る措置等について責任を負う主体である都道府県等が費用を支弁した上
で、国がその一部を補助・負担することとする。
(2)
改正の概要
①
通知を受けた公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに協
定を締結した医療機関又は検査機関等への設備整備については、感染症発生・
まん延時に対応する感染症指定医療機関の設備整備と同様に、都道府県等が全
部又は一部を補助(国は都道府県等の支弁の 1/2 以内を補助)とする。
(感染症
法第 60 条第3項及び第 62 条第3項)
②
宿泊・自宅療養者等の公費負担医療措置の費用については、入院措置と同様、
公費部分に関し、都道府県等が 1/4、国が 3/4 を負担することとする。
(感染症
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