参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (162 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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外来薬剤給付単独プランで従来のメディケア加入
ない。
者あるいはメディギャップを有していた人向けのもの
・各薬効群・クラスから最低 2 種類の薬剤が選択
である。一方、処方薬剤給付つきメディケア・アドバ
可能でなければならない。
ンテージプラン(MA-PD)は医療給付と処方薬剤給
・ 全米で効能が認められている指定薬は必ず収
付が包括的に提供されるものである。いずれのプラ
載しなければならない。
ンも任意加入で、月間保険料、給付対象薬剤の種
・ フォーミュラリー(医薬品集)への収載薬を変更
類や範囲、メールオーダーサービスの利用可否、
する場合は、加入者に対して必ず 6 ヶ月の事前
利用できる薬局などはプランにより異なり、年に 1
通告をしなければならない。
度、プランの変更が可能である。
また、製薬企業による適応外使用(Off-Label
(エ)その他:メディケアを補うプラン 1)、13)
Use)の拡大を目的としたプロモーション活動がない
メディギャップ:メディケアの加入者を対象として、メ
かどうかもチェックの対象となる。一般に、適応外使
ディケア給付を受ける際に発生する自己負担分を
用や治験等の研究目的で薬剤を使用した場合は
補完給付するために民間保険会社などが提供して
保険償還されない。ただし、適応外使用について
いる保険である。カバーされる範囲や保険料は地域
は、公的に認められたものに限り保険償還される。
によって異なる。種類はプラン A~N と 14 種類用
意されており、H、I、J の各プランには処方薬剤給付
パート D で給付する薬剤価格は、製薬企業と各
が含まれている。
保険者が交渉し、その結果に基づいて保険者がフ
ており、給付薬剤の決定や価格交渉のプロセスに
② メディケイド(Medicaid)1)、14)
ア. メディケイドの概要
政府が直接介入することは禁じられている。また、
連邦政府のガイドラインに準拠して州政府が運営し
米国食品医薬品局(FDA:Food and Drug
ている。州政府と連邦政府の歳入を財源とし、各州
Administration)と同様に、連邦・州両政府関係者
の 1 人あたり平均所得と全米平均の格差を考慮し、
は、薬剤ごとの薬価算定根拠について、製薬企業
連邦政府が 60.2~84.5%15)を負担している。受給
に対して開示を請求することはなく(むしろ禁止され
対象は基本的に、①子供がいる低所得世帯、②補
ている)、企業側にも開示義務はない。ただし、各保
足的保障所得(SSI:Supplemental Security Income)
険者はフォーミュラリーの内容や設定方法について
受給者、③医療困窮者(医療費の控除によって所
メディケア&メディケイドサービスセンター(CMS)の
得が州の貧困レベル以下になる者)などである。
ォーミュラリーへの収載薬剤の選定を行うことになっ
審査・承認を受ける必要があり、製薬企業などから
基礎的な給付内容は、入院・外来診療、医師診
受けたリベート額、給付した処方薬剤の種類、加入
療、臨床検査、レントゲン検査、歯科診療、21 歳以
者 1 人あたりの平均薬剤費、高額薬剤を使用した
上のものの看護施設への入所、看護施設サービス
加入者に関する情報などのデータを四半期ごとにメ
需給資格者への在宅ケアサービス、看護・助産師
ディケア&メディケイドサービスセンター(CMS)に報
サービスなどで、オプションとして薬剤給付などが含
告することになっている。
まれている。なお、受給資格、給付の種類や範囲、
給付額等は各州で異なっている。
(ウ)パート D プランの内容
1)、12)
パート D における処方薬剤給付のプランには、
外来薬剤給付つき単独プラン(PDP)と処方薬剤給
イ. メディケイドにおける薬剤給付概要
付つきメディケア・アドバンテージプラン(MA-PD)の
2021 年のメディケイド加入者数は約 8,662 万人
2 つがある。外来薬剤給付つき単独プラン(PDP)は
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