参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (238 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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包装・表示規則を策定すること。
盟国によって、以下の提言が検討され得る:
-
-
利用可能な代替医薬品に関する情報を不足デ
ータベースに含めること。
医薬品不足の定義を EU 全体で集中的かつ調
和的に確立し、それに従うこと。
-
これらの推奨事項の実施には、さまざまな利害関
主要なパラメータ(製品の詳細、MAH、不足の
係者の行動が必要であり、欧州委員会や EMA のレ
詳細と影響など)について十分に詳細な情報を
ベルでの調整が必要なものもあれば、加盟国の所轄
収集し、不足に関する調和のとれた報告基準を
官庁や同様の責任を持つ機関が支援・調整する必
確立し、主流とすること。
-
要があるものもある。推奨される解決策には、まだ運
不足が最も深刻な医薬品について、EU 全体で
用上の詳細がない。これを発展させるためには、政策
リストを作成し、その入手可能性を向上させるた
立案者による更なる協議と考察が必要である。
めの政策や規制を策定すること。
-
加盟国レベルにおいて、サプライチェーン関係
3. 欧州医薬品庁(EMA)の役割
者、患者、医療提供者のための/間のステーク
EMA は、大規模な事件や公衆衛生上の緊急事態
ホルダー対話プラットフォームをそれぞれ設置
などの危機によって引き起こされる医薬品供給問題
すること。
-
に対する EU の対応を調整する役割を担っている。
通知要件および/または供給責任が満たされな
危機的状況に陥る可能性のある医薬品不足の監視
い場合、金融制裁を課すことを可能にする EU
や、危機発生時の重要な医薬品の不足の報告も含ま
全域および統一された法律を開発すること。
-
れる。これらには、EMA の以下の2つの組織が責任
業界の供給枠、並行輸入業者や卸売業者の取
を担う。
引の透明性向上を求めること。
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サプライヤーに適切な欠品防止・緩和計画の実
(1)医薬品の供給不足と安全性に関するエグゼクティ
施を求めること。
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ブ・ステアリング・グループ
EU レベルで、MAHs と卸売業者に対して、主要
Executive Steering Group on Shortages and
な治療目的の医薬品の(未完成)製品の安全在
Safety of Medicinal Products(Medicine Shortages
庫を維持する法的義務を導入する。
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Steering Group:MSSG)7)
EU 域内貿易の国内規制導入のための共通原
EMA の役割強化に関する「規則(Regulation (EU)
則を採択すること。
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2022/123)」注(後述)に従い、2022 年 3 月に設立。
市場からの撤退やその他の危機的な不足に備
重大な出来事や公衆衛生上の緊急事態によって引
え、特定製品の緊急輸入のための柔軟性を高
き起こされる医薬品供給問題への強固な対応を確保
めることを認めること。
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すること、医薬品の供給問題や医薬品の品質、安全
公共調達の入札において、より多様で複数の入
性、有効性に関連する問題を管理するために、欧州
札者、ひいては供給源を持つための要件を盛り
連合(EU)内の緊急行動を調整する役割を担う。
込むこと。
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注:EU 法は、「一次法(Primary Legislation:EU の基本条
約)」、「二次法(Secondary Legislation:基本条約を根拠に制
定される法令)」、「判例(Case-Law)」の 3 つに分類される。
主な二次法には、「規則(Regulation)」、「指令(Directive)」、
「決定(Decision)」、「勧告(Recommendation)」、「意見
(Opinion)」があり、規則 Regulation は、加盟国の国内法に
優先して、加盟国の政府や企業、個人に直接適用される。そ
のため、加盟国の国内立法を必要とせず、加盟国の政府等
に対して直接的な法的拘束力を及ぼす。
EU 当局が承認後の変更申請に関する事務・コ
スト負担を軽減するため EU 内での相互承認手
続き(MRP)の加速を可能にすること。
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より効率的なリピートユース手順を可能にするこ
と。
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デジタルリーフレットや多国語・多言語の包装・
表示に対する柔軟性を含む EU 全体の医薬品
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