参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (173 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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の対象者は下記の通りである。
ォーミュラリーのメリットとして、患者に安全かつ効果
-対象製品についての新薬申請(NDA)または略
的でコスト効率の良いものを提供することが挙げら
式新薬申請(ANDA)の承認資格を有する申請
れ、それを実現するためには、あらゆる患者のニー
者。
ズを網羅できるよう適切な医薬品を含める必要があ
-血液または血液成分を除く、対象となる生物学
る。また、使用を制限する場合には、使用ガイドライ
的製剤について承認された生物製剤承認申請
ンを透明化する必要がある。最近のトレンドとして、
(BLA)資格を有する申請者
同じ薬効クラスの中にバイオシミラーを1つ含める傾
-輸血用血液または血液成分について承認され
向がある。
た生物製剤承認申請(BLA)資格を有する申請者
で、申請者が米国の血液供給のかなりの割合を占
7. 入院薬剤給付と価格設定
入院中の薬剤給付は、メディケアの対象となる病
める製造業者
-承認された新薬申請(NDA)または略式新薬申
院または高度看護施設 (SNF)に滞在中に必要な薬
請(ANDA)なしに販売される対象医薬品の製造
であればパート A でカバーされるが、上記に該当し
業者。
ない場合はパート D でカバーされる。
上記対象者は、販売中止もしくは供給不足の可
8. 医薬品供給義務、報告義務
(1) 供給義務、報告義務の根拠法 48)
能性がある場合には、製品が不足する少なくとも 6
米国では、2012 年 7 月に食品医薬品局安全革
ヶ月前には FDA に通知を提出しなければならな
新法(FDASIA)が成立し、米国における供給不足
い。6 ヶ月前の予測が不可能だった場合は、その
を支援する体制づくりをしている。食品医薬品局安
後できる限り早く通知を提出するが、いかなる場合
全革新法では、連邦食品医薬品化粧品法(FD&C
でも不足が発生してから 5 営業日以内には通知を
法)第 506C 条(21 U.S.C. 356c)を改正するよう規
提出しなければならない。そして通知は供給不足
定された。それに基づき、連邦食品医薬品化粧品
が解消されるまで 2 週間ごとに更新することが推
法(FD&C 法)第 506C 条(21 U.S.C. 356c)および
奨される。
FDA の施行規則は改正され、医薬品を販売中止
通知に最低限記載する内容は以下の通りであ
もしくは供給不足の可能性がある場合には、企業
る。
は製品ごとに FDA に通知することが義務付けられ
-製品名
ている。企業が製造を他の事業者に委託している
-企業名
場合でも FDA に通知する責任は承認取得者がも
-販売中止か供給不足か
つ。
-販売中止もしくは供給不足の理由
-供給不足の予測期間
なお、供給不足とは、米国内での需要または需
要予測値が、当該医薬品の供給量を上回る期間を
-不足の理由(適正製造規範の遵守に関する要
意味する 49)。供給不足の理由が製造の中断等で
求事項、規制の遅れ、規格逸脱、製造中止、出荷
はなく、突然の需要増加の場合、FDA の通知は義
遅延、需要増加、その他)
-供給不足の予測期間、入手可能予定日、および
務ではないが潜在的な不足への対処のため、推奨
解決日
される。
-その他企業が必要だと考えた追加情報
(2)供給不足報告の流れ、指針
48)
上記内容は最低限のものであり、FDA は企業に
医薬品の販売中止もしくは供給不足に係る報告
供給不足解消のためにより多くの情報提供を推奨
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