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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (241 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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したイニシアチブを立ち上げる予定である。

る;

「医薬品供給の安全性に関する構造化された対話

(d)

Structured dialogue on security of medicines supply」

医薬品に関する助言を提供する;
(e)

では、医薬品製造バリューチェーンの関係者、公的

公衆衛生上の緊急事態に対処する可能性のある
規則(EU)2017/745 の第 106 条(1)に規定される

専門家パネルのサポートを提供すること。

機関、患者・保健分野の非政府組織、研究者等の関
係者を招聘し、それら関係者の意見を通して、世界

第 2 条 定義

の医薬品サプライチェーンの機能の理解、重要な医

本規定において、以下の定義が適用される:

薬品、医薬品有効成分(API)、原材料の供給リスク要

(a)

「公衆衛生上の緊急事態」とは、決定第

1082/2013/EU 号の第 12 条(1)に従って委員会が認めた公衆

因やそれらの関係、潜在的な脆弱性の原因と要因を

衛生上の緊急事態をいう;

特定することを目的としている。さらに、構造化対話で

(b)

は、特定された脆弱性に対処するための一連の可能

医薬品に関連して公衆衛生に重大なリスクをもたらす可能性

な措置を提示し、重要な医薬品、原薬、原材料の供

のある出来事であって、生物学的、化学的、環境的又はその

給の安全性と可用性を確保するために欧州委員会

他の起源の致命的な脅威又はその他の健康に対する重大な

や EU の他の当局が検討すべき政策オプションを策

脅威、又は医薬品の供給若しくは需要、又は医薬品の品質、

「重大な出来事」とは、1 つ以上の加盟国における

安全若しくは有効性に影響を与えることができる重大な事件

定することこととなっている。第 2 回の構造化対話が

で、1 つ以上の加盟国における医薬品の不足をもたらすことが

2021 年 6 月 16 日に開催され、この結果は

あり、高いレベルの人の健康保護を確保するために連合レベ

「COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT」と

ルでの緊急の調整を必要とするようなものをいう;

して公表されている

13)。

(c)

「医薬品」とは、指令 2001/83/EC の第 1 条、ポイ

ント(2)に定義される医薬品をいう;
(d)

5.規則 Regulation (EU) 2022/123 と安定供給、報

「動物用医薬品」とは、欧州議会及び理事会の規

則(EU)2019/6(18)の第 4 条、ポイント(1)に定義される動物

告義務

用医薬品をいう;

本規則では、供給不足を含む用語の定義(第 2

(e)

「医療機器」とは、規則(EU)2017/745 の第 2 条ポ

条)、供給不足対応の組織(第 3 条)、重要医薬品の

イント(1)に定義される医療機器または規則(EU)2017/746 の

定義(リスト)と提供すべき情報(第 6 条)、供給不足

第 2 条ポイント(2)に定義される体外診断用医療機器を指し、

のモニタリング(第 7 条)、供給不足に関する報告と

規則(EU)2017/745 の第 2 条ポイント(2)および規則(EU)

勧告(第 8 条)、提供すべき情報(第 9 条)、企業の

2017/746 の第 2 条ポイント(4)の意味においてそれぞれ当該
機器用の付属品を含む;

義務(第 10 条)等が示されている。以下、関連する条

(f)

文を示す。

「供給」とは、販売承認者又は製造業者によって市

場に出される所定の医薬品又は医療機器の在庫量の合計を
いう;

第 1 章(総則)

(g)

第 1 条 主題

要性に応じて医薬品又は医療機器を求めることをいい、医薬

本規則は、欧州医薬品庁(EMA)において、その枠組みおよ

品又は医療機器が、患者の最善のケアの継続を可能にする

び手段を規定するものである:

適切な時間及び十分な量で入手された場合に、需要は満足

(a)

に満たされる;

医薬品及び医療機器に関する公衆衛生上の緊急

「需要」とは、医療従事者又は患者が臨床上の必

事態の影響、並びに医薬品及び医療機器に関する重大な事

(h)

象の影響について、EU レベルで準備、予防、調整及び管理

れた医薬品又は CE マークを取得した医療機器の供給が、原

すること;

因が何であれ、国レベルで当該医薬品又は医療機器に対す

(b)

「供給不足」とは、加盟国において認可され上市さ

る需要を満たさない状況をいう;

医薬品の欠品および医療機器の欠品に関する監

視、予防、報告;

(i)

(c)

品の品質、安全性および有効性に関する科学的データを作

医薬品の不足を監視し報告するための相互運用

「開発者」とは、医薬品の開発の一環として、医薬

成しようとする法人または自然人をいう。

可能な情報技術(IT)プラットフォームを連合レベルで構築す

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