参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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に早期に通知する。
(a) 製造者の名称、連絡先情報。
(b) 医薬品識別番号(DIN)。
Tier2:実際の供給不足の場合
(c) 医薬品の商品名及び固有名詞、固有名詞がない
供給不足情報を Drug Shortages Canada に掲載す
場合は一般名。
る。サプライチェーン全体の関係者と協力し、緩和
(d) 医薬品の薬効成分の正式名称、又は正式名称が
策に関する詳細な情報、医薬品の供給、配分、分
ない場合には、その一般名称。
配、復帰日等、包括的な医薬品不足の詳細を検証
(e) ATC3 及び 4 コード。
する。懸念される供給不足の発生をステークホルダ
(f) 薬剤の強さ。
ーに早期に通知する。州/準州の医薬品不足タスク
(g) 剤形。
チームに、実際の医薬品不足をすべて通知する。
(h) 包装に含まれる薬剤の量。
(i) 薬剤の投与経路。
Tier3:実際の供給不足の場合(カナダ国内での
(j) 供給不足が始まった日又は始まることが予想され
代替薬がない場合)
供給不足情報を Drug Shortages Canada に掲載
る日。
(k) 製造者がその医薬品の需要を満たすことができる
する。サプライチェーン全体の関係者と協力し、緩
日が予想できる場合には、その予想日。
和策に関する詳細な情報、医薬品の供給、配分、
分配、復帰日等、包括的な医薬品不足の詳細を検
② 対象医薬品(必須薬など)26)
証する。懸念される不足の発生をステークホルダー
供給不足データベースへの対応が必須となる対象
に早期に通知する。
企業、団体は、医薬品識別番号(DIN)保持者及び
カナダ国内で販売されている代替治療薬のな
食品医薬法のスケジュール C に記載された医薬品の
い、すべての供給不足を州/準州の医薬品不足タス
販売を許可するコンプライアンス通知(NOC)を発行
クチーム(医薬品不足対策チーム)に通知する。
された製造者となる。また、対象薬物は以下のヒト用
医薬品とし、動物用医薬品は対象外とする。
④データベースに関する指針 28)
-処方箋なしで販売されているが、医師の監督下で
供給不足は、世界的にも複雑な問題である。カナ
のみ投与される医薬品
ダ保健省は、供給不足が患者、医療従事者、医療
(血液透析液、重度のアレルギー反応のためのエピ
制度に及ぼす悪影響を認識し、関係者とともに、よ
ネフリン入りプレフィルドシリンジ、MRI 造影剤等)
りオープンで安全な医薬品供給システムを構築す
-処方箋医薬品リストに掲載されている医薬品
るために取り組んでいる。ステークホルダーの役割
-法別表 D 及び C に掲げる医薬品
と責任に関する詳しい情報は、MSSC Multi-
-規制薬物及び物質法(Controlled Drugs and
Stakeholder Toolkit で確認できる。
Substances Act)のスケジュールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳまた
はⅤに含まれる薬剤
(4)その他、供給不足対策(政府、業界)
① 連邦政府と州政府の役割、その他、業界団体な
➂企業からの報告の流れ 27)
ど 5)
Tier1 供給不足が想定される場合
ア. 連邦政府 カナダ保健省
供給不足情報を Drug Shortages Canada に掲載
連邦規制当局として、供給途絶の影響を最小化
する。サプライチェーン全体の関係者と連携し、包
するために、企業や製造業者を支援するための多く
括的な供給不足の詳細を検証する。
のツールや戦略を用意している。カナダ保健省はメ
懸念される供給不足の発生をステークホルダー
ーカーと協力し、必要に応じて代替サプライヤー、
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