参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
分を持つ特許切れの医薬品の場合は 6%である。
薬品を購入することを防ぐため、同等の医薬品(特
ただし、後者のジェネリック医薬品については、健
にジェネリック医薬品)のグループには基準として参
康保険組合はさらに 10%の割引を受ける。
照価格が設けられている
10)
。
また、健康保険法等の改正法(GKV-ÄndG:Gese
参照価格は、法定健康保険組合による薬価の払
tz zur Änderung krankenversicherungsrechtlicher un
い戻しの上限額であり、国が定めた価格ではない。
d anderer Vorschriften)では、健康保険料が支払わ
しかし、健康保険基金は固定額までしか支払わな
れ、参照価格が適用されない医薬品について、価
い。現在、医療の大半は参照価格医薬品で行われ
格の凍結を定めた。これは、企業の一方的な値上
ており、処方箋に占める割合は約 81%(2018 年現
げへの対応で、医薬品部門における支出の増大を
在)である。これは、医薬品を用いた法定健康保険
抑制し、法定健康保険(GKV)システムの財政的安
(GKV)の総売上高の 32.6%に相当する(2018 年現
定性を確保するために必要となったものである。
在)。
・薬局割引:また、健康保険組合は、医薬品につ
医薬品が定額より高い場合、被保険者は追加費
いて、薬局から医薬品 1 品目につき 1.77 ユーロの
用を自分で支払うか、追加支払いなしで治療上、同
いわゆる薬局割引を受けるが、その額は法律で定
等な別の医薬品を受け取る。ほとんどの場合、被保
められている。医薬品に定価が設定されている場
険者は追加支払いなしで医薬品を希望するため、
合、割引額は定価に応じて計算される。医薬品の
製薬会社が定額以上の価格を請求するのは一部
価格が定価より低い場合、割引は低い方の調剤価
の医薬品に限られる。
格に基づいて計算される。薬局割引を受けるための
前提条件は、健康保険基金が請求書を受け取って
6. 薬局購入価格 10)
被保険者は法定健康保険(GKV)の費用で処方
から 10 日以内に支払うことである。この点で、この
割引は現金割引の機能を持ち、健康保険基金が薬
された各医薬品について、薬局で自己負担金を支
局の請求書を迅速に決済するよう促している。
払わなければならない(1-③参照)。特に低価格の
医薬品、すなわち定価より 30%以上安い医薬品
・製薬業界と健康保険基金との割引契約:さら
は、自己負担を免除することができる。医薬品供給
に、各健康保険組合は、製薬会社と医薬品のさらな
経済性改善法(AVWG:Arzneimittelversorgungs-Wi
る割引や値下げを交渉し、その節約分を被保険者
rtschaftlichkeitsgesetz)改正により、自己負担をなく
に還元することができる。そして、薬局は健康保険
すことで低価格の医薬品の使用を拡大し医療費を
基金が契約を結んだメーカーの医薬品を独占的に
7
抑制するためである 。その他、健康保険組合の法
調剤する。割引契約では、パッケージや健康保険
定割引額は以下の通り。
基金ごとに、定価に対して多くの割引が付与され
る。被保険者のメリットとしては、一定の条件のもと、
・メーカー割引:ドイツでは、ジェネリック医薬品が
健康保険基金は被保険者に自己負担なしで契約し
存在する参照価格グループに属する医薬品は価格
た調剤を提供することができる。
が安くなる一方で、新薬の価格は高騰しており、医
薬品価格の二極分化が定常化している。そこで製
薬会社は、定価のない医薬品の販売価格に対し
て、法律で定められた割引を健康保険組合に与え
7. 医薬品供給強化法(AM-VSG)の成立と施行 7)、11)
なければならない。特許で保護された医薬品の場
医薬品市場再編法(AMNOG)に基づく早期有用
合、この割引は販売価格の 7%であり、同じ有効成
性評価制度について、公的医療保険中央連合会
206