参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (223 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【意見提案】
上乗せ医薬品は 2021 年まで、医療上の有用性
保険償還を受けるには、社会保険加入者償還対
象医薬品リストへの収載が要件となるため、償還を
の改善(ASMR)I~III のものに限られていたが、
希望する製薬企業は高等保健機構(HAS)の透明
2022 年 1 月 1 日から医療上の有用性の改善
性委員会(CT)に収載申請書を提出する。製薬企
(ASMR) IV の医薬品も対象とすることができ、いわ
業の製品情報が十分でない場合、アーリーダイアロ
ゆる新規性・重要性が高い医薬品についても患者
グの中で、開発計画、治験内容、必要となるデータ
のアクセスが容易になると考えられている。
に関する質疑応答により、ある程度的確性を改善す
【販売後監視】
る。申請された医薬品について高等保健機構
市場で販売開始された医薬品は、それ以降
(HAS)部局内での評価と外部のエキスパートの意
見を交えた結果が透明性委員会(CT)に提出され、
ANSM による監視と高等保健機構(HAS)による有
透明性委員会(CT)は当該製品の医療上の有用性
用性の再評価が行なわれる。再評価は原則 5 年ご
とで経済的評価も含まれる。
(SMR)及び医療上の有用性の改善(ASMR)を決
定する。評価結果は製薬企業に送られ、透明性委
【高額な希少病薬への対応 1】、23)】
員会(CT)に意見を述べる機会を与えられる。異議
2020 年枠組の 14 条で、希少病薬へのアクセス
申し立てを受けた時などは必要に応じて部局内ワ
促進のため、国際的な価格が 50 千€/年・人を超え
ーキンググループに意見を求めて最終評価を出
るものについて、50 千€/年・人の定額償還適用が可
す。後述する基準を満たした薬剤を除き初回申請
能と規定している。この場合、ほぼ全症例を対象と
の際には経済性の吟味はない。なお、透明性委員
した Performance 契約締結が求められる。なお、50
会(CT) での医療上の有用性の改善(ASMR)決定
千€という金額の由来は特にない、とされている。
等に係る会議の議事録は公開されている。
【個別協約の締結 1)、26)】
【決定】
社会保障法典(CSS) L162-17-4 に基づき、企業
全国疾病保険金庫連合(UNCAM)は、医療上の
と医療用品経済委員会(CEPS)は個別製品の価格
有用性(SMR)を参考に、公衆衛生法典(CSP)及び
合意に際して協約を締結することができる。協約は
社会保障法典(CSS)に基づいて、製品の償還率を
最長 4 年で、下記の事項等が締結され、違反には
決定する 25。医療用品経済委員会(CEPS)は医療
協約破棄のペナルティが科せられる。
上の有用性の改善(ASMR)評価結果及び製薬企
1. 価格の合意。販売数量により価格の変更を予
業からの発売後 3 年間の販売予想量・金額、外国
定する場合はその内容
価格などを参考に製薬企業と交渉を行い、価格を
2. 保険者に対する値引き契
税別製造者価格(PFHT)として決定する。連帯・保
3. 適正使用と販売量の遵守のためのプロモーシ
健大臣は全国疾病保険金庫連合(UNCAM)、医療
ョン方針
用品経済委員会(CEPS)からの報告を受けて償還
4. 市販後試験に関する事項
対象医薬品リストの官報掲載を判断する。償還対象
なお、医療保険支出全国目標(ONDAM)に到達
医薬品リストへの登録は 5 年間有効である。
できない際には個別協約を結んでいる製品に追
加の値引きを課すことがある。
上乗せ医薬品、転売薬は市中薬(LV)と同様、医
療用品経済委員会(CEPS)と企業の交渉を経て医
【新薬の価格見直し制度の概要 1)】
療用品経済委員会(CEPS)が償還上限となる責任
市中薬(LV)のリスト価格引き下げタイミングは次
価格(tarifs de responsabilité、PFHT レベル)を決
の通り 17)。
221