参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (246 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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第 25 条 医療機器に関する作業方法と情報提供
第 26 条 医療機器の製造業者、認定代理店、輸入業者、販
・ 強固な医薬品不足の予防および管理計画を策
売業者、ノーティファイド・ボディに対する義務付け
定すること
第 27 条 医療機器の不足の監視と緩和における加盟国の役
・ 医薬品の品質システムを最適化し、複雑で多国
割
籍なサプライチェーンの回復力を高めること
第 28 条 医療機器の不足の監視と緩和に関する欧州委員会
・ 医薬品サプライチェーンにおける様々なステー
の役割
クホルダー間のタイムリーなコミュニケーション
第 29 条 MDSSG に関するコミュニケーション
第 30 条 医療機器に関する専門家会議への支援
・ 患者のニーズを満たし、医薬品の公正かつ公平
な分配を促進するための一般原則
第五章(結び)(略)
第 31 条 MSSG、MDSSG、ETF、有識者会議の協力体制
○
第 32 条 透明性・利益相反
推奨事項 1:MAHs、製造業者および卸売業者
第 33 条 サイバー攻撃からの保護
は、潜在的または実際の不足が発生した場合、
第 34 条 守秘義務について
事前にできるだけ早く国内所轄庁に通知する必
第 35 条 個人情報保護について
要がある。
第 36 条 報告・レビュー
○
第 37 条 ユニオンファイナンス
推奨事項 2:欠品情報に関連する透明性を高め
る。
第 38 条 発効日および適用日
○
推奨事項 3:MAHs は、提供される通知の詳細
の正確性を高めるべきである。
その他 14-16)
○
欧州委員会は、2023 年 4 月、医薬品のアクセス、
推奨事項 4:MAH、製造業者、卸売業者は、そ
イノベーション推進と承認期間の短縮、安定供給、環
れぞれの役割に応じた欠品防止計画を持つべ
境負荷の軽減などの目的のため、EU の医薬品関連
きである。
○
法の改正を提案した。医薬品供給不足対策として、
推奨事項 5:MAHs、製造業者および卸売業者
EMA により医薬品不足の監視と緩和が行われる。ま
は、それぞれ、不足をもたらす問題に対応する
た、製薬企業は、医薬品の不足をより迅速に報告し、
ための不足管理計画を持つべきである。
○
不足防止計画を策定しなければならいこととなった。
推奨事項 6:医薬品のライフサイクルを通じて、
また、EU の重要医薬品リストが策定されることになっ
サプライチェーンの信頼性と回復力を強化する
た。
ために、医薬品の品質システムを最適化する。
○
2023 年 5 月には「欧州医薬品庁が業界向けの、医
推奨事項 7:既知の脆弱性を考慮した上で、サ
プライチェーンの回復力を高める。
薬品供給防止・影響の最小化のためのガイダンス」が
○
公表されている。ガイダンスでは、医薬品サプライチ
推奨事項 8:ステークホルダー間のコミュニケー
ションを改善する。
ェーンに関わる様々なステークホルダー、医薬品供
○
給不足の予防と管理における責任と役割について説
推奨事項 9:患者さんのニーズを満たすため
に、公平・公正な分配を促進する。
明している。医薬品供給不足の発生とその影響を最
○
小限に抑えるために、製造販売業者、卸売業者、流
推奨事項 10:並行輸入や輸出が不足を悪化さ
通業者、製造業者に対して 10 の推奨事項している。
せるリスクを最小化するための適切な措置を講
水晶の内容は、以下の通り。
じること。
・ 医薬品が不足する可能性がある場合、または実
際に不足が発生した場合、できるだけ早く各国
な お 、 医 療 機 器 に つ い て も 、 2023 年 5 月 に
の所轄官庁に報告し、影響を予測し予防策を実
Executive Steering Group on Shortages of Medical
Devices が設置されている 17)。
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