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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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◆メディケイドリベートの算出基準

ディケイドサービスセンター(CMS)による調停プロ
グラム 47)がある。

メディケイドリベートは、保険償還価格と市場実勢
価格との格差を是正することを目的としており、リベ

また、州政府が個別に製薬企業と別途リベートの

ート額算出の基準として平均卸売購入価格(AMP)

交渉をすることができるという特権を有するようになり

が採用されている。ヘルスケア改革法により、算出

(メディケイド 101 と称されている)、その結果、40 州

ルールは以下の通りに変更された。

が実施している。

◆メディケイドにおける基本リベートの算出方法

6.フォーミュラリー1)
米国においてフォーミュラリーとは、政府、病院、

●先発医薬品の場合:下記のいずれか高い方

民間保険者、薬剤給付管理事業者(PBM)などによ

・平均卸売購入価格(AMP)の 23.1%

って承認されている薬剤リストを意味する。したがっ

(但し、小児用、抗血栓薬に関しては平均卸売購

て、複数の組織が、各々ユニークなフォーミュラリー

入価格(AMP)の 17.1%)

を持っている。たとえば、病院のフォーミュラリーは、

・平均卸売購入価格(AMP)と最低価格(BP)との

院内で患者に投与できる薬剤に限定されている。ま

差額

た、同じ地域内に所在する複数の病院間、あるい

●ジェネリック医薬品の場合

は、同じヘルスシステムに所属する病院間で包括的

・平均卸売購入価格(AMP)の 13%

なフォーミュラリーを共有・運用するケースもある。そ

(オ)メディケイドリベートの支払い方法

の場合、地域のニーズや病院の専門性に合わせて

メディケア&メディケイドサービスセンター(CMS)

変更することは認められている。

は、連邦法で定められた計算方法で算出された薬

フォーミュラリーの作成プロセスや管理方法は共

剤ごとのリベート額(単価)を算出するが、平均卸売

通しており、通常、医師・薬剤師、ナース・経営管理

購入価格(AMP)の価格上昇率が消費者物価指数

者等から構成される薬事及び治療に関する委員会

(CPI:Consumer Price Index)よりも高い場合は、当

(P&T Committee)において、フォーミュラリーの作

該消費者物価指数(CPI)を上回る上昇率を平均卸

成方針や薬剤の評価プロセスを決定する。また、フ

売購入価格(AMP)に乗じた分が追加的リベートと

ォーミュラリーは常に見直され、新薬の上市時や患

して課せられる。したがって、ベーシックリベートとイ

者ニーズに基づいて継続的に改訂される。フォーミ

ンフレ調整分の追加的リベートを加えた額(URA:

ュラリーは、処方者、薬剤師などの医療スタッフを始

Unit Rebate Amount)に、州政府が提出した使用量

め、患者、その他関係者に公開されており、意思決

を乗じた額がリベート総額になる。

定のツールとして機能している。一般的には、対象

製薬企業は四半期ごと(四半期終了後 30 日以

の人口や集団に対する治療に必要な医薬品が網

内)に URA(Unit Rebate Amount)をメディケア&メ

羅されているが、一部の医薬品は、ある特定の疾患

ディケイドサービスセンター(CMS)へ提出するた

領域、もしくはある特定の処方者だけが処方できる

め、リベートも四半期ごとの決済となる。メディケア&

といった制限がかかっている。その背景には、臨床

メディケイドサービスセンター(CMS)は、州政府に

効果の他に医療経済的観点や、政策が反映されて

対して四半期終了後 45 日目にリベート総額を通知

いる。そのため、主に収載されるのはジェネリック医

する。州政府はそれから 15 日後(つまり四半期経

薬品で使用制限が緩和されている。先発医薬品も

過後 60 日目)の時点で製薬企業にリベートの請求

使用できるが、その場合は患者の自己負担額が高

書を送付する。製薬企業には 38 日間の支払い猶

く設定されるのが一般的である。

予期間が与えられ、その間にリベートを支払う。州
政府と製薬企業の間で医薬品の使用量(販売量)

米国では、フォーミュラリーは広く受け入れられて

について認識の相違がある場合は、メディケア&メ

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