よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(a)

を行い、ご意見があれば EMA 内に提出する;

に従って連合レベルでとられる措置に関連して、その

(b)

第 8 条(3)及び(4)に言及する勧告並びに第 12 条(c)

措置を調整すること;

に言及するガイドラインを考慮すること;
(c)
(d)

(b)

MSSG に、医薬品の実際の又は潜在的な不足の解消

第 11 条および第 12 条に従って連合国または加盟国

に関する情報の提供を含む、取られた措置及び(a)の

レベルでとられた措置に従うこと;

措置の結果について報告すること。

MSSG に、実際に発生した又は発生しうる医薬品の不

第 1 号、(a)及び(b)の目的のため、国レベルで代替

足の解消に関する情報の提供を含め、講じられた措置

措置をとる加盟国は、その理由を適時に MSSG と共

について報告し、その監視及び結果について報告す

有するものとする。

ること。

第 1 項第(a)号に掲げる勧告、指針及び行動並びに
得られた教訓の概要報告書は、第 14 条に掲げるウ

第 11 条 医薬品の不足の監視と緩和における加盟国の役割
1.

ェブポータルを通じて一般に公開されるものとする。

第 7 条にいうモニタリングを容易にするため、当該情報
が ESMP で入手可能である場合を除き、当機関は、加

第 12 条 医薬品の不足の監視と緩和に関する欧州委員会の

盟国に対し、以下のことを要求することができる:

役割(略)

(a) 第 3 条(6)に規定する単一の窓口を通じて、第 9 条(1)の(b)

(b)

(c)

及び(c)に基づき確立された報告方法及びシステムを

第 13 条 欧州供給不足監視プラットフォーム

それぞれ用いて、需要量及び需要予測に関する入手

1.

EMA は、欧州供給不足監視プラットフォーム(ESMP)と

及び推定データを含む第 6 条(4)の情報セットを提出

呼ばれる IT プラットフォームを設置、維持、管理するも

すること;

のとし、このプラットフォームは、規則(EC)No

第 10 条(4)に従い、商業上の機密情報の存在を示し、

726/2004 の第 57 条(1)項(l)に言及するデータベー

その情報が商業上の機密性を有する理由を説明する

ス通りンクするものとする。

こと;

ESMP は、医薬品の不足、供給及び需要に関する情

は、要求された情報の提供の不履行、及び第 10 条(3)

報の収集を促進するために使用されるものとし、これに

に従って EMA が定めた期限までに当該情報を提供す

は、医薬品が加盟国において市場に置かれるか、又は

ることの遅延の有無について示すこと。

置かれなくなったかに関する情報も含まれる。(以下
略)

加盟国は、EMA の定める期限までに EMA の要請に
応じるものとする。
2.

第 14 条 MSSG に関する連絡事項(略)

第 1 項の目的のため、重要医薬品リストに含まれる医
薬品を公衆に供給する権限又は権利を有する卸売販

第三章(公衆衛生上の緊急事態に対処する可能性のある医

売業者及びその他の者又は法人は、当該加盟国の要

薬品)(略)

請に応じて、当該医薬品の在庫水準に関する情報及

第 15 条 緊急対策本部「ETF」

びデータを含む関連情報及びデータを当該加盟国に

第 16 条 臨床試験に関するアドバイス

提供するものとする。
3.

第 17 条 臨床試験や製造販売承認に関する情報を公開す

加盟国は、本条第 1 項および第 2 項に従って提供さ

る。

れる情報に加えて、指令 2001/83/EC の第 23a 条第 3

第 18 条 医薬品のレビューとその使用に関する推奨事項

項に言及されるデータを含む、重要医薬品リストに含ま

第 19 条 ETF に関する連絡事項

れる医薬品の実際の不足または潜在的不足を証明す

第 20 条 IT ツール・データ

る医薬品の販売量および処方量に関する情報を有す
る場合には、本規則の第 3 条第 6 項に言及するそれ

第四章(重要な医療機器の不足の監視と緩和、および専門家

ぞれの単一の連絡先を通じて、当該情報を直ちに

委員会のサポート)(略)

MSSG に提供するものとする。
4.

第 21 条 医療機器の不足に関するエグゼクティブ・ステアリン

第 7 条にいうモニタリングの結果に関する報告及び第

グ・グループ

8 条(3)及び(4)に従って提供される予防措置又は緩和

第 22 条 重要な医療機器と提供される情報のリスト

措置に関する勧告に続いて、加盟国は、以下を行うも

第 23 条 公衆衛生緊急重要機器リストの医療機器の不足を

のとする:
(a)

監視する

第 12 条(c)にいう勧告及び指針を考慮し、第 12 条(a)

第 24 条 医療機器の欠品に関する報告・勧告について

243