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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (218 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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Sécurité Sociale)が行い、医療用品経済委員会

会での審議を受けて保健大臣が決定するものであ

(CEPS:Le Comité Économique des Produits de

る。

Santé)は、市中薬・転売薬・上乗せ医薬品の価格を

4.価格設定(外来)1)、15)、16)、17)
保険償還の対象となる医薬品は、タバコ、書籍と

決定しており、医療活動ベース診療報酬制度
(T2A:Tarification À l'Activité)の疾病別標準入院

ともに、政令(1986 年 12 月 1 日付 Ordonnance 86-

報酬(GHS:Groupe Homogène de Séjour)として 1

1243)によって価格統制品目に指定されており、製

入院毎の価格に包括される薬剤や暫定的承認

薬産業に対する合理的な収益の保証と公的医療保

(Autorisations temporaires d'utilisation: ATU)薬に

険の薬剤費の抑制を基本目標に、医療用品経済委

ついては価格を決めていない。今期の枠組み協定

員会(CEPS) が、連帯・保健省の基本方針に沿っ

は、2021 年 6 月に締結されて多くの項目について

て、開発企業との交渉を基に上限価格としての税別

決定がなされている。

製造者価格(PFHT:Prix Fabricant Hors Taxes)を決
定する(公衆衛生法典(CSP:Code de la Santé

なお、転売薬は 、ANSM が流通や処方・投薬、

Publique)L 5123-1 条)。

また監視に特段の配慮が必要として市中薬局の取
り扱いを禁止した医薬品で、販売許可を受けた院

医薬品の価格決定にあたって医療用品経済委

内薬局のみが授与可能。上乗せ医薬品は、医療活

員会(CEPS)は、社会保障法典(CSS)、公衆衛生

動ベース診療報酬制度(T2A)の一環として、MCO

法典(CSP)、各種政省令(Ordonnance、Décret、

(médecine,chirurgie,obstétrique:内科・外科・産科)

Arrêté)の他、関連大臣から医療用品経済委員会

における入院給付(prestations d’hospitalisation)に

(CEPS)へのガイドレター(以下、ガイドレター)、医

上乗せされる医療材料リスト「Liste en Sus(入院給

療用品経済委員会(CEPS)とフランス製薬工業会

付に係る上乗せリスト)66」が定義されている。この

(LEEM:LEs Entreprises du Médicament )の枠組合

Liste en Sus は、2005 年 3 月の省令社会保障法典

意(以下、枠組合意)、フランス製薬工業会(LEEM)

(CSS:Code de la Sécurité Sociale L.162-22-7)に適

と医療用品経済委員会(CEPS)の共同委員会が検

用され、入院給付以外に負担する、社会保障法典

討した指針などを受けた医療用品経済委員会

(CSS L.165-1)に記載されている製品と給付のリスト

(CEPS)の方針に基づき交渉し、判断する。医療用

を定めた 2005 年 3 月 2 日の省令)の付帯条項 I と

品経済委員会(CEPS)の年次報告書(以下、医療

II として公告されたものである。その後、このリストは

用品経済委員会(CEPS)報告書)には、合意された

省令によって随時更新されている。Liste en Sus は、

指針や医療用品経済委員会(CEPS)の方針、価格

疾病別標準入院報酬(GHS)に上乗せした保険償

決定状況に関する詳細が報告されている。2017 年

還を受けられる医療材料のリストであり、医療材料

以降、市中薬(LV)・病院薬(LH)とも交渉が決裂し

等償還リスト(LPP:Liste des produits et prestations

た場合に医療用品経済委員会(CEPS)が単独で価

remboursables)に収載されていることが必要となっ

格決定できることが社会保障法典(CSS)に規定さ

ている。なお、Liste en Sus は品目リストであり、償還

れているが、2017-2020 年にそのケースは無い。

価格に関する規定はないため、医療材料等償還リ
スト(LPP)に記載の価格がそのまま使用されること
になる。メーカーとしては Liste en Sus に収載される

(1)先発の設定方法、改定方法
・評価機関

ことで病院が当該医療材料を使用する障壁がなく

【高等保健機構(HAS)18)】

なること、保険償還上、比較的高額の価格が認めら

患者ケアの質の改善・保証をするため、医薬品、

れることから、Liste en Sus に収載されることを望む。

医療機器、治療法の評価から医療機関や医師の証

なお、Liste en Sus は保健省所管の病院入院委員

明書の認定まで政府から独立して意見提案を行う

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