参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (232 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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保健社会福祉省(DHSC)と製薬業界は、不足が生じた
供および開示)規則 2018 Health Service Products
ときにそれを軽減し管理するためのベストプラクティスガ
(Provision and Disclosure of Information) Regulations
イドラインに基づき、医薬品供給問題に対する DHSC へ
2018」12)に示される。特に、第 6 部にある次の 2 つの規
の企業(MAHs)からの報告要件・方法を示したマニュア
則 Regulation が関係し、これらにより、企業からの供給
ル。
不足供給義務を課している。規則 29 に基づき、企業は
DHSC に報告する。
○
DHSC 医薬品供給チーム DHSC Medicine supply team
Regulation 28: 医療用医薬品の入手可能性に関する情
○
は、英国における医薬品の継続的な供給を確保するた
報の提供
めの全体的な責任を担っている。このチームは、医療用
医薬品に関して関係する NHSE&I、MHRA、製薬業
28.-(1) 本規則は、国務長官が医療サービス用医薬品のプ
界、その他関連組織と連携し、供給不足を防ぎ、供給不
レゼンテーション(以下「関連プレゼンテーション」:情報提
足が発生した場合の患者へのリスクを最小限に抑えるた
供のこと)の供給不足があると見なす場合に適用される。
めの支援を行う。供給不足問題が通知されると、チーム
(2) この規則が適用される場合、国務長官は、書面による
は以下の点を考慮した上で、徹底的なリスクアセスメント
通知により、次のいずれかに、関連するプレゼンテー
を行う。
ションについて
(3) に記載の情報を提供するよう要求することができる。
・ 問題の性質
・ 想定される発行期間
(1)
発表メーカー
・ 適応症(認可または未認可)
(2)
プレゼンテーションを配布する者(卸売取引である
か否かを問わない)、または
・ 利用状況(プライマリーケア、セカンダリーケア)
・ 推定市場占有率
(3)
プレゼンテーションのインポーター
・ 同じ製品の代替 MAH からの供給が可能であること
(4)
生産者が供給可能な関連するプレゼンテーション
のパックの数量(もしあれば)、及び
・ 臨床的な必要性/ガイダンス
(5)
・ 臨床代替品の有無
要求で指定された代替提示物のうち、生産者が供
給可能な量(もしあれば)。
また、患者への影響によっては、以下を行う。
(4) 第 2 項に基づく通知を受けた製作者は、以下の開始
・ 重要な製品については、薬事手続きの迅速化を支
日から
援
(a) 2 営業日以内に要請に応じなければならない
・ 医薬品不足と製造中止に関する DHSC の新しい報
(b) そうでない場合は、製作者に通知がなされた日の後
告要件
の最初の営業日。
・ 企業との協働による既存在庫の供給管理
(5) 本規定において、「代替提示」とは、関連する提示に
・ 当該製品および/または臨床的代替品の増産のた
関連して、当該提示に代わる治療法として用いられる
めの他の製造業者の特定と連絡調整
保健医療に関する提示をいう。
・ 潜在的な管理オプションに関する国の専門家による
臨床的助言の委託
○
・ 海外からの製品調達先の確認と、個人輸入の迅速
規制 29:医療サービス用医薬品の供給中止または
供給不足の予測に関する情報提供の義務付け
化支援
29.-(1) この規則は、通知可能な提示物の指定製造者
・ NHS 内のコミュニケーションに助言し、促進。、ま
が、
た、必要に応じ、薬物不足対応グループ(Medicines
(a) 提示物の製造又は供給を中止しようとし、これが身
Shortages Response Group :MSRG)が対応。
体的又は精神的疾患の予防又は治療のために提
○
企業 MHA の責務:企業は、該当する患者のニーズが
示物を服用する又は服用する必要がある患者に
満たされるように、薬局や医薬品を供給する権限や権利
直接影響を与える可能性が高いと考える場合、又
を有する者への適切かつ継続的な供給を確保するため
は。
に、あらゆる合理的な措置を講じなければならないとさ
(b) 身体的又は精神的疾患の予防又は治療のために
れる。その他、医薬品の需給状況を継続的に監視する
当該製品を服用する、又は服用する必要がある患
こと、サプライチェーンにおける弾力性を開発・維持する
者に直接影響を与えるような当該製品の供給不足
こと、不足の予防と対応計画を策定することが求められ
が生じる可能性があると判断すること。
る。これらの法的根拠は、「健康サービス製品(情報の提
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