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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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載っているもしくは患者への影響度が大きな場合に

理局(TGA)は、医薬品不足の管理と報告において

は、クイックタッチレビューが省略され、医薬品不足

重要な役割を担っている。医療製品管理局(TGA)

グループが招集される(詳細は 4-②供給不足場合

は、現在および予想されるすべての医薬品不足と、

の報告の流れ、指針を参照)。このように影響度の

企業によるすべての製造中止が確認された時点で

大きさに応じて、必要なステークホルダーと連携して

通知しなければならない。また、企業による供給不

対応を調整する。患者への影響度によって、要因と

足の初期リスク評価を合わせて検討し、必要に応じ

供給停止の解除時期を卸売業者に連絡することで

て他の関係者(場合によっては医薬品の供給不足

済む場合もあれば、医療関係者や卸だけでなく、顧

対策グループ)を招集して供給不足の影響状況を

客に向けた通知が必要な場合もある。また、メーカ

さらに検討し、必要に応じて供給不足を伝達する。

ーは供給不足への対応計画や対応状況を関係者

さらに医療製品管理局(TGA)は、医薬品不足の際

に連絡する場合もある。

に代替医薬品や治療代替品を一時的に供給するこ
とを承認することができる。

④ データベースに関する指針 25)
オーストラリア国内で供給不足が発生もしくは予

州・準州の保健省:契約購入や他の調達の取り

測される際には、医薬品名や代替品の供給も含む

決めなどを通じて、医薬品をタイムリーに入手できる

情報は医薬品供給不足報告データベースにて公

ようにし、病院ネットワークの治療学委員会を通じて

表される。このデータベースは医療製品管理局

代替品に関する助言を提供することにも関与してい

(TGA)を含む医薬品不足情報推進協議会

る。また、管轄区域内で公衆衛生に重大な影響を

(Medicines Shortage Information Initiative)で管理

及ぼすような医薬品の不足への対応を調整する役

されている。メーカーは医療製品管理局(TGA)へ

割も担っている。

の報告書に医薬品供給不足報告データベースへ
の公表時期も記載する必要がある。メーカーは公表

医療従事者、専門機関:医療関係者は、医薬品

を希望せず、同意が得られない場合でも、公衆衛

の不足が疑われる場合、医療製品管理局(TGA)に

生の観点から必要性の高い場合には医療製品管

通知することもできる。薬剤師は患者への医薬品の

理局(TGA)は強制的に公表することができる。

供給に関与しており、一般的に処方者は関与して
いないため、処方者よりも薬剤師が最初に医薬品

また、医薬品供給不足報告データベースサイト上

不足を認識することが多い。医療専門家は、卸売業

にリンクのある法第 19 条 A はオーストラリア国内で

者からの通知、スポンサーからの手紙、専門媒体の

の供給不足に備え、公衆衛生の観点から、オースト

ニュースレター記事、同僚や消費者など、さまざま

ラリアでの輸入および供給が承認されている、医療

な経路で医薬品供給情報を受け取る。

製品登録制度 (ARTG) に登録のない医薬品に関
する情報を提供するデータベースである「Section

医薬品不足が発生した場合、患者のために代替

19A approvals」は、国内の医薬品の供給できない

医薬品や治療法の選択肢を特定することがしばし

期間にのみ付与される。なお、供給不足が解消され

ば求められる。薬剤師は、生物学的に同等と考えら
れる医薬品を代用するための知識と専門性を持っ

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た際には承認は失効する 。

ている。しかし、同一でない代替品や治療法の変更
(4) その他、供給不足対策(政府、業界)
① 連邦政府と州政府の役割、その他、業界団体な
ど 25)
保健省の一部であり、医薬品供給不足報告デー

については、処方者に照会する必要がある。また、
代替医薬品や代替治療法について、調剤薬局や
処方者が知ることが合理的でなく、追加情報が必要
な高リスクのケースもあり得る。このような場合、医科

タベースの Web サイトを管理している医療製品管

大学や臨床ガイドラインの専門家が関与して、適切

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