社会保障 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
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○ 改正医療法が2023年8月に施行され、医療機関が特定されない形での「経営情報データベース」が導入されたが、特に「見える化」
のコアとも言うべき、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項目とされている。
○ 医療機関の「経営情報データベース」については、匿名であること、国民への説明責任の観点を踏まえれば、職種別の給与・人数の提
出の義務化が必要。
(参考)全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(2023年12月22日閣議決定)
◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
・ 医療法人の経営情報に関するデータベースについて、医療法人の会計年度が原則4月から翌年3月までとされており、2024年3月に決
算を迎える医療法人からの報告状況等を踏まえ、必要な対応について検討を行う。
データベースに掲載する経営情報
赤文字は必須項目 緑文字は任意項目
青文字は病院は必須項目、診療所は任意項目
施設別
○ 医業収益(入院診療収益、室料差額収益、外来診療収益、その他の医業収益)
○ 材料費(医薬品費、診療材料費・医療消耗器具備品費、給食用材料費)
○ 給与費(役員報酬、給料、賞与、賞与引当金繰入額、退職給付費用、法定福利費)
○ 委託費(給食委託費)
○ 設備関係費(減価償却費、機器賃借料)、○研究研修費
○ 経費(水道光熱費)
○ 控除対象外消費税等負担額
○ 本部費配賦額
○ 医業利益(又は医業損失)
○ 医業外収益(受取利息及び配当金、運営費補助金収益、施設設備補助金収益)
○ 医業外費用(支払利息)
○ 経常利益(又は経常損失)
○ 臨時収益・費用
○ 税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)
○ 法人税、住民税及び事業税負担額
○ 当期純利益(又は当期純損失)
○ 職種別の給与(給料・賞与)及び、その人数
◆医療法人における職種ごとの給与の見える化について(2022年12月2日)
第7回公的価格評価検討委員会 増田座長提出資料(抄)
新しい資本主義を掲げ、分配政策に重点を置く岸田内閣の下、公的価格評価検討委員会では、
医療従事者等の処遇改善を行うために、9割近くを税や保険料で賄っている医療法人の職種ごと
の給与の見える化を訴えてきた。
(中略)
こうした中、厚生労働省では、医療法人について、匿名情報として経営情報を把握・分析するとと
もに、国民に丁寧に説明するためのデータベースを構築する制度の検討を行ってきた。これは、「見え
る化」を進める中で極めて重要な制度改正と考えられる。
しかし、11月9日にとりまとめられた厚生労働省の「医療法人の経営情報のデータベースの在り方
に関する検討会報告書」では、職種ごとの年間1人当たりの給与額算定に必要なデータについて
「提出を任意とすべき」とされた。この点について、雇い主であれば医師や看護師の給与の把握が可
能であり、また匿名であれば個人情報の問題は生じないことから、国民への説明責任の観点を踏ま
えれば、職種ごとの年間1人当たりの給与額算定に必要なデータについては、確実に提出いただくべ
きものであると考えられる。
制度の施行当初は提出を任意とするとしても、施行後早期に提出状況や提出されたデータの内
容をみて、「見える化」の趣旨から、義務化した場合とそん色のない正確なデータを把握できているか
の確認が必要であり、その上で、提出の在り方や内容について、義務化も含め検討すべきと考えてお
り、当委員会において継続的に実施状況を厚生労働省から聴取し、議論を続けるべきと考えている。
【改革の方向性】(案)
○ EBPMを推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータの収
集が必要である。
○ また、改正医療法の施行状況を踏まえて、医療機関の「経営情報データベース」において、職種別の給与・人数の提出を義務化すべき。12