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社会保障 (141 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》
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生活扶助基準②(令和5年度生活扶助基準の見直しの概要)
○ 生活扶助基準については、令和5年度予算編成過程において、社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果を反映しつつ、
令和5~6年度の臨時的・特例的な対応として、①検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に世帯人員一人当た
り月額千円を加算(特例加算)するとともに、②加算後もなお減額となる世帯について従前の基準額を保障(従前額保障)。
○ 令和7年度以降の基準については、一般低所得世者帯の消費実態との均衡を図るため、基準部会の検証結果を適切に反映
することとした上で、社会経済情勢等を踏まえた必要な対応を検討する必要。
①基準部会での検証結果の反映
○ 生活保護基準部会で示された
検証結果を反映することを基本とするが、
報告書で示された結果反映に係る留意

1.15

②足下の社会経済情勢等を踏まえた当面の臨時的・特例的な対応(令和5~6年度の2年間)
従前額保障

特例加算

(2)特例加算をしてもなお、減額とな
る世帯には従前の基準額を保障

(1)1人当たり月額
1,000円を特例的に加算

当面2年間(令和5~6年度)は

新基準(特例)

点を踏まえ、年齢別較差については、

令和元年

集計結果を2分の1反映とする

消費実態

臨時的・特例的な措置を実施。
(1)令和元年当時の消費実態の
水準(検証結果の反映後)から

( 18~64歳 = 1.00 )

従前の基準

2分の1反映
1.05

一定額(月1000円/人)を特例的

に加算
(2)(1)の措置をしても従前の基

0.95

0.85

○ 足下の物価高騰等も踏まえ、

消費較差
(全反映)
[信頼区間]

検証結果を踏まえた
本来の引下げ幅

準から減額となる世帯については、

検証結果を踏まえた
本来の引上げ幅

従前の基準額を保障(下限0%)

現行基準較差

0.75
0~5歳 6~11歳 12~17歳 18~64歳 65~74歳 75歳以上

【生活保護基準部会報告書
(令和4年12月9日)抄】
基準体系ごとの消費較差のうち、特に年齢別較差に
関しては、(中略)幅をもってみる必要がある。そうし
た中で、機械的に反映させた場合には現行の基準較
差から大幅な変更となることを考慮すれば、(中略)
激変緩和のための一定の政策的配慮はあり得るものと
考えられる。

検証結果を反映すると減額となる世帯

検証結果を反映すると増額となる世帯

例:高齢単身世帯(75歳)※生活保護全体の29%

(令和4年度被保護者調査(年次調査))

R5、6の基準
(従前の基準を保障)

本来の基準
(R元の消費実態)

7.2万円

6.8万円

+6.2%

※1級地の1

◆経済財政運営と改革の基本方針2024
(令和6年6月21日)(抄)
・ 改正生活困窮者自立支援法等に基づ
き、適切に利用できかつ自立につながる
生活保護制度となるよう、生活困窮者
自立支援制度との一体的な実施等を推
進するとともに、生活保護の生活扶助基
準については社会経済情勢等を踏まえ
必要な対応を行う。
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