社会保障 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬価改定
○ 直近の「診療報酬改定のない年の薬価改定」である令和5年度改定では、新薬創出等加算や不採算品再算定において臨時・特
例的な対応を行う一方で、新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルール等については適用されず、また、追
加承認項目等の加算など他の多くのルールについても適用しないこととされた。
◆既収載品目の主な算定ルール
項目
判断要素
対象カテゴリー
R5改定
最低薬価の維持
市場実勢価格
主に後発品、その他品目
○
基礎的医薬品の薬価維持
市場実勢価格
主に後発品、その他品目
○
新薬創出等加算の加算
市場実勢価格
新薬
○
後発品の価格帯集約
市場実勢価格
後発品
○
追加承認品目等の加算
薬事承認、市販後調査成績等
新薬
×
新薬創出等加算の累積額控除
後発品の収載、あるいは収載からの経過期間
長期収載品への移行直後等
×
不採算品再算定
製造コスト等(原価計算方式により算出された原価)
主に後発品、その他品目
市場拡大再算定
年間販売額(薬価×数量)
新薬
×
効能変化再算定
薬事承認
新薬
×
用法容量変化再算定
薬事承認
新薬
×
長期収載品の薬価改定
後発品収載からの経過期間、後発品置換率、後発品の薬価
長期収載品
×
収載後の外国平均価格調整
外国平均価格
新薬
○
臨時・特例
【改革の方向性】(案)
○ 毎年薬価改定が行われる中で、2年に1度しか適用されないルールがあるのは合理的な説明が困難。例えば、「新薬創出等加
算の累積額控除」や「長期収載品の薬価改定」などについては、革新性を失った医薬品の評価を適切に見直すルールであり、現
役世代を含む国民負担軽減の観点や、収載のタイミングによる不公平の解消の観点から、2025年度改定では、既収載品の算
定ルールについて、全て適用すべきである。
31