社会保障 (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
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○ 適切なサービス提供を担保する観点から、自治体(都道府県等)は事業者に対する実地指導(運営指導)を概ね3年に1度
実施するよう求められているが、就労継続支援について実施割合を見ると、33%(=3年に1度)に満たない自治体が都道府
県では80%超、政令指定都市・中核市では70%超存在。
○ 就労継続支援に関する地域差(3.8倍)を見ると、障害者向けサービス全体の地域差(2.3倍)よりも大きくなっている。こうした
中、市区町村における就労系サービスの支給決定について明文化した基準等が存在しないと回答した自治体が6割超にのぼる。
◆就労継続支援での都道府県の実地指導割合(有効回答数:41か所)
50%
◆都道府県別 就労継続支援の「人口千人当たり利用者数」(令和5年10月)
33自治体
(人)
40%
10
30%
33%未満
20%
10%
0%
27 36 6 17 33 34 29 18 40 30 31 37 14 32 39 19 8 1 21 38 13 15 9 7 4 16 24 3 10 35 28 20 41 2 23 25 12 22 26 11
◆就労継続支援での政令指定都市及び中核市の実地指導割合(有効回答数:80か所)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3.8倍
8.5
(参考 障害者向けサービス全体2.3倍)
8
6
2.2
4
62自治体
2
33%未満
0
神東埼千群香愛奈茨静宮徳栃京秋広福新滋山三山兵長富岐山高宮石岡福大熊岩和青愛島福長佐北大鹿鳥沖
奈京玉葉馬川知良城岡城島木都田島島潟賀口重梨庫野山阜形知崎川山岡阪本手歌森媛根井崎賀海分児取縄
川
山
島
県都県県県県県県県県県県県府県県県県県県県県県県県県県県県県県県府県県県県県県県県県道県県県県
10 3 9 41 61 11 2 16 20 34 32 40 39 78 14 35 64 69 4 65 62 27 79 36 53 60 33 13 43 22 76 66 49 29 75 37 31 15 5 52 58 74 42 56 44 47 26 73 70 57 77 63 12 55 30 24 72 8 51 21 7 6 38 1 68 54 25 46 71 45 80 17 59 23 19 28 48 50 67 68
(出所)財務省「予算執行調査」(令和6年10月公表)
(注)令和5年度に実施した実地指導件数を令和6年3月31日現在稼働している事業所数で除して機械的に算出している。便
宜上、自治体名に番号を振って記載している。
(出所)利用者数は令和5年10月時点の国保連データ、人口は総務省統計局の「人口推計」(令和5
年10月1日現在)に基づき作成。
◆就労系サービスに関する市区町村の支給決定基準等の策定状況(有効回答数:1,173か所)
国は不正防止のため、自治体に対し、B型事業所に出向く「実地指導」をおおむね3年に1
度行うよう指針で示しているが、このペースで実施できていない自治体は東京都や大阪市など
45自治体に上った。仙台市は事業所数が10年で2倍以上となり、「実地指導は10
年に1度がやっと」とする。
(出所)2024年3月21日 読売新聞「B型事業所で不正受給9億円超、行政チェック手回らず…書類の体裁確認で精いっぱい」
明文化した基準等があり、要綱等の形式で公表している。
131(11.2%)
明文化した基準等があるが、部内限りのもので、公表していない。
280(23.9%)
明文化した基準等はないが、支給決定に当たって担当係内での考え方がある
511(43.6%)
明文化した基準等はなく、個々の担当による判断としている。
251(21.4%)
(出所)財務省「予算執行調査」(令和6年10月公表)
【改革の方向性】(案)
○ 効率的・実効的な実地指導を行う観点から、より重点的に実地指導を行うべき事業所を都道府県等が選定するための基準に
ついて具体化するなど、実地指導のあり方を見直すべき。また、就労系サービスに関する支給決定の基準について、地域差の是
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正の観点からも、支給決定基準を設けるなど、その基準を明文化すべき。