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社会保障 (151 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》
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医療扶助の適正化⑦(頻回受診対策)
○ 頻回受診の改善割合は5割程度と横ばい推移し、現状の適正受診指導には一定の限界。平均通院日数は地域差があり、同
日数が高い地域では頻回受診が疑われる者の割合も高い傾向。請求件数の大多数が被保護者という医療機関も見受けられ、
供給側の医療機関への働きかけも重要。
○ この点、都道府県等による医療機関の関与には、生活保護法による指定、指導、検査、指定取消等があり、令和6年度より指
導対象となる医療機関の選定に当たって、頻回受診等の割合の高さ等を総合的に勘案することとしている。
◆都道府県別「平均通院日数」と「被保護者人員に占める受診状況把握対象者の割合」

◆頻回受診の指導対象者の把握状況(令和4年度)

把握月のレセプトにより、同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日
以上受診している者を抽出し、そのうち、把握月の通院日数と把握月の前月及び
前々月の通院日数の合計が40日以上になる者

①受診状況把握対象
(10,278人)

①のうち、治療にあたった
医師や嘱託医が必要
以上の受診と認めた者

1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

被保護者人員に占める受診状況把握対象者数の割合(%)(左軸)

2.20(日)
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30

被保護者の平均通院日数(日)(右軸)

両指標ともに同様の地域差を示唆

北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県


適正受診指導非対象
(8,227人)

②適正受診指導対象
(2,051人)

適正な受診日数に改善
(973人)

③適正な受診日数に改善されず
(1,078人)
③/②未改善者割合=52.6%

未改善者割合





(出所)令和4年医療扶助実態統計(令和4年6月審査分)、令和4年度被保護者調査(年次調査、
令和4年7月末時点)、令和4年度頻回受診者に対する適正受診指導結果について(厚生労働省調べ)
(注)平均通院日数とは、レセプト1枚当たりの医療機関を利用した日数

H30

R元

R2

R3

R4

45.9%

51.0%

51.0%

55.2%

52.6%

◆生活保護受給者の請求件数割合
◆都道府県等による医療機関への関与
が高い医療機関
指定
被保護者が患者の大多数を占める病院も存在
令和6年度よ
り、指導対象医
件数割合
医療機関数
指導
療機関選定の
100%
11
総合勘案項目
90~100%
108
に、頻回受診
検査
80~90%
205
等の割合の高さ
(出所)社会保険診療報酬支払基金の入院外のデータ(病院
を追加
指定取消・効力停止
及び診療所)(対象診療年月:令和5年7月~9
月)に基づき厚生労働省において集計

【改革の方向性】(案)
○ 厚生労働省は、頻回受診の割合が高い医療機関に対する都道府県等による指導(令和6年度より開始)の実態把握を進
150
めるべき。その上で、不正が疑われる場合など、指定医療機関に対する検査や指定取消等の実効的な運用を行うべき。