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社会保障 (131 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》
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持続可能性の確保等に向けた自治体の取組②(障害福祉データベース(DB)の活用)
○ データの利活用を通じた障害福祉計画の作成等に資することを目的として、令和5年度より障害福祉DBの運用が開始されている。
障害福祉計画におけるサービス量の見込みは、総量規制や意見申出制度(都道府県による事業所指定の際に市町村長が意見
を申し出る仕組み)の活用判断の根拠となる。
地域包括ケア「見える化」システム(介護)では地域間の比較を容易に行えるが、障害
福祉DBでは自治体ごとかつ調査項目ごとにデータを出力する必要がある。

◆ 地域包括ケア「見える化」システム(介護)

◆ 障害福祉データベースの位置づけ
障害福祉分野において、将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、障害福
祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者の動向の把握等に資するため、「介護保険総
合データベース」に相当するデータ基盤を整備することが必要である。
(出所)社会保障審議会 障害者部会報告書(令和4年6月)

国は、障害福祉DBの給付費明細情報等と障害支援区分認定データを連結できる形で匿
名化して収集します。国が収集したデータは各自治体に提供し、各自治体において計画の
進行管理や地域分析等を行い、データの利活用等通じた障害福祉計画等の作成・見直し
に資するものとします。
(出所)障害福祉サービスデータベース本格運用の開始について(令和5年3月29日)

(出所) 地域包括ケア「見える化」システムを用いた地域分析

◆ 障害者総合支援法(平成十七年法律第百二十三号)(抄)
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三十六条 (略)
2 就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第
一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福
祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
3・4 (略)
5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当
該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第
二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類
ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都
道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害
福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によっ
てこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支
障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
→総量規制
6 (略)
7 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、
第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対
し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を
図る見地からの意見を申し出ることができる。 →意見申出制度

【改革の方向性】 (案)
○ 障害福祉DBの活用により、他の自治体との比較をより簡便に行うことができるよう「見える化」を進めるとともに、次期障害福祉
計画の策定にあたっては、同DBを活用した分析方法を示すなど、自治体がデータに基づく計画策定に取り組むための環境整備
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を進めるべき。 また、こうした取組を通じて得られたデータを、総量規制や意見申出制度の運用に活用していくべき。