社会保障 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
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◆日本への早期導入に関する評価
◆ 長期収載品に依存する経営からの脱却
○ 薬事制度の先駆的医薬品に対応する先駆加算に準じた取扱いとして、新規収載
時に以下の要件を全て満たす品目について、迅速導入加算 (A=5~10%)を
適用。【加算新設】
⚫ 日本において、国際共同試験の実施により開発された品目、又は、海外と同
時若しくは海外より先に臨床試験を実施して開発された品目
⚫ 医薬品医療機器等法における優先審査品目
⚫ その効能・効果に関し、承認申請が欧米より早い 又は 欧米で最も早い申請
から6か月以内の品目
⚫ その効能・効果に関し、承認が欧米より早い 又は 欧米で最も早い承認から
6か月以内の品目
○ 上記の要件を満たして効能追加がなされた品目について、改定時加算、市場拡大
再算定における補正加算を適用。
(長期収載品の選定療養化による後発医薬品への置換促進)
○ 長期収載品の使用について、 ①銘柄名処方の場合であって、患者希望
により長期収載品を処方・調剤した場合や、②一般名処方の場合は、選
定療養の対象とする。
○ ただし、①医療上の必要性があると認められる場合や、②薬局に後発医薬
品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合につ
いては、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。
○ 選定療養の場合には、長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、後発医
薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする。
3割負担
の場合
◆ 新薬の薬価改定時における評価
○ 薬価改定時の加算の併算定
薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された
効能ごとに加算の該当性を判断することとし、現在併算定を認めていない範囲のもの
について、互いに併算定を認めることとする。その際、患者負担増への影響等を配慮す
る必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
✓ 薬価改定の間に複数の効能追加を行った場合
(改正前)1つの効能追加しか評価されない
⇒ (改正後)複数の効能効果を評価(併算定可能)
効能追加
(オーファン)
薬価改定
改定時加算
(両方を評価)
効能追加
(小児)
改定時加算
(オーファン)
(出所)厚生労働省「令和6年度薬価制度改革について」を基に作成
効能追加
(小児)
長期収載品薬価
選定療養
部分
患者負担
72円
価格差
選定負担
30円
患者負担
患者負担
93円
3割
63円
後発品薬価
患者負担
✓ 薬価改定をまたいで複数の効能追加を行った場合
⇒ それぞれの効能追加が評価される
効能追加
(オーファン)
創薬力強化
36円
保険給付
168円
保険給付
保険給付
部分
保険外
併用
療養費
※便宜上、選定負担に
係る消費税額は省略
147円
84円
改定時加算
(小児)
後発品 長期収載品
(120円) (240円)
長期収載品
(240円)
(出所)厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」を基に作成
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