社会保障 (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 物価上昇下でも消費が伸びるとは限らず、令和元~5年にかけてのCPIの伸び+5.6%に対して、一般低所得者世帯の消費水準
の伸びは+1.6%。従来、生活扶助基準は、最低生活保障の観点から一般低所得者世帯の消費実態との均衡を図っており、足
下の物価上昇を理由にした生活扶助基準の一律引上げは、一般低所得者世帯との間で不公平を生じさせる。
※1 仮に物価に応じて生活保護の被保護者の消費能力のみが機械的に高まることとなれば、一般低所得者世帯との間に不均衡が生じるとともに被保
護者の就労等の自立の意欲をそぎかねない。また、物価下落時には減額等の対応の検討も必要。
※2 年金受給世帯は、物価動向のみならず平均余命の伸びと労働力の減少を勘案したマクロ経済スライドによって緩やかに年金の給付水準が調整され
る一方で、被保護者について生活扶助基準を物価上昇に応じて機械的に引き上げることは、一般の年金受給世帯との不均衡を生じさせるおそれ。
○ 厳しい世帯への配慮は必要だが、近年、物価上昇に対しては、生活保護世帯を含む低所得者への給付金のほか、電気・ガス料金の
負担軽減策などが措置される等、その影響を緩和する対策が機動的かつ重層的に講じられている(いずれも、収入認定から除外)。
物価の動向
総合
前年比
◆令和4・5年度の生活困窮者等への給付金
【消費者物価指数(CPI)】
令和元年
(①)
令和2年
100.0
100.0
-
0.0%
令和3年
令和4年
99.8
102.3
▲0.2%
+2.5%
令和5年
(②)
令和元年→
5年伸び率
105.6
(②/①)
+5.6%
+3.2%
生活保護受給者にも支給(収入認定からは除外)
主な給付
年度
R4
R4
一般低所得者世帯の消費動向
【家計調査】
R5
(2人以上 勤労世帯の生活扶助相当支出)
令和元年
(①)
令和2年
令和3年
令和4年
令和5年
(②)
年収第1・
十分位
164,462
160,025
158,079
166,235
167,163
前年比
-
▲2.7%
▲1.2%
+5.2%
+0.6%
R5
令和元年→
5年伸び率
R5
(②/①)
+1.6%
(出所)消費者物価指数、家計調査
(注)生活扶助相当支出は、消費支出額から学校給食、住居、保健医療サービス、自動車等購入、自動車等維持、授業
料等及び教科書・学習参考教材を除いた概算値
給付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
・令和4年度新型コロナウイルス感染症対策予備費(令和4年4月28日)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
・令和4年度新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費(令和4年9月20日)
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金
・令和4年度新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費(令和5年3月28日)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
・令和4年度新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費(令和5年3月28日)
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
・令和5年度第1次補正予算(令和5年11月29日成立)
R5~6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(こども加算)
・令和5年度原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費(令和5年12月22日)
・
・
支給額
こども1人あたり
5万円
1世帯あたり
5万円
1世帯あたり
3万円
こども1人あたり
5万円
1世帯あたり
7万円
こども1人あたり
5万円
上記以外にも新型コロナ禍以降、特別定額給付金(一人あたり10万円)など生活困窮者等への給
付金を措置しているが、いずれも収入認定が行われていない。
令和6年の総合経済対策においても、物価高の影響を特に受ける低所得者世帯向けの給付金や、
地域の実情に応じたきめ細かい対応のための重点支援地方交付金を始め、総合的な対応を図るとさ
れている。(令和6年10月4日 総合経済対策の策定について(内閣総理大臣指示))
【改革の方向性】(案)
○ 物価対策としては、生活保護世帯を含む低所得者世帯に対して各種支援措置が講じられていることも踏まえ、生活扶助基準につ
いては、最低限度の生活保障との制度趣旨や国民の理解を得る観点から、一般低所得者世帯の消費実態との均衡を図るべき。
141