社会保障 (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
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○ 障害福祉サービスは費用に加え不正受給額も増加傾向。医療・介護分野では、費用等の増加を背景に、その適正化の観点から計
画の策定を求めた上で、各自治体の取組を促す枠組みが導入されている。他方、障害福祉計画では障害福祉サービス等に関する
提供体制の確保に係る目標や必要量の見込み等を記載することとされているが、適正化に係る事項の記載は求められていない。
◆行政処分に伴う給付費の返還請求額の状況
(返還請求額(億円))
30.0
20.0
10.0
22.1
18.5
26.1
7.4
0.0
R2
R元
R3
R4 (年度)
(出所)厚生労働省「障害保健福祉関係会議」資料
◆医療・介護における計画の事例
医療
介護
計画名
医療費適正化計画
介護給付適正化計画
策定主体
国・都道府県
都道府県・市町村
根拠法
高齢者の医療の確保に関する法律
介護保険法
策定周期
6年
3年
国民の生活の質の維持及び向上を
確保しつつ、今後医療に要する費
用が過度に増大しないようにしていく
策定の目的
とともに、良質かつ適切な医療を効
率的に提供する体制の確保を図っ
ていくこと
記載事項
(例)
介護給付を必要とする受給者を適切に
認定し、受給者が真に必要とする過不
足のないサービスを、事業者が適切に提
供するよう促すことにより、適切なサービ
スの確保とその結果としての費用の効率
化を通じて介護保険制度への信頼を高
め、持続可能な介護保険制度の構築
に資する
医療の効率的な提供の推進に関し、
当該都道府県における医療費適正 介護給付等に要する費用の適正化に
化の推進のために達成すべき目標に 関し、取り組むべき事項
関する事項
◆ 障害者総合支援法(平成十七年法律第百二十三号)(抄)
(市町村障害福祉計画)
第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この
法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を
定めるものとする。
2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標
に関する事項
二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援
の種類ごとの必要な量の見込み
三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
3~12 (略)
(都道府県障害福祉計画)
第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、
各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律
に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定
めるものとする。
2 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標
に関する事項
二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、
指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
3~10 (略)
◆ 改革工程(令和5年12月22日閣議決定)(抄)
◆ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
・ 障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現するとともに、多様化する利
用者のニーズに応じて質の確保・向上を図る必要がある。こうした中で、制度の持続可能
性を確保する観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定におけるサービス
の質等に応じたメリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた検討を行う。
【改革の方向性】 (案)
○ 障害福祉サービスに係る費用や不正が増加する中、他制度の取組も参考としつつ、給付適正化の観点や制度の持続可能性の
確保を踏まえて取り組むべき事項を障害福祉計画において位置づける法制上の措置を講じた上で、自治体の取組を促すべき。 129