社会保障 (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
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○ 生活扶助基準については、従来、一般低所得者世帯の消費水準との均衡を図るように設定。令和5年度予算編成においては、
社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果を反映しつつ、令和5~6年度の臨時的・特例的な対応として、①特例加算
と②従前額保障を実施。令和7年度以降の基準については、一般低所得者世帯の消費実態との均衡を図るため、基準部会の
検証結果を適切に反映することとした上で、社会経済情勢等を踏まえた必要な対応を検討する必要。
○ 物価対策としては、生活保護世帯を含む低所得者世帯に対して各種支援措置が講じられていることも踏まえ、最低限度の生活
保障との制度趣旨や国民の理解を得る観点から、特例加算は一般低所得者世帯の消費実態との均衡を図るべきであり、合理
的な算定根拠のない従前額保障は解消を図るべき。
これまでの取組(R5・R6年度の臨時的・特例的対応)
生活扶助基準の現状(R5年10月以降)
従前額保障
特例加算
(2)特例加算をしてもなお、減額とな
る世帯には従前の基準額を保障
(1)1人当たり月額
1,000円を特例的に加算
新基準(特例)
令和元年
消費実態
○ 令和4年の基準部会での検証結果を反映しつつ、足下の物価高騰等も踏まえ、
当面2年間(令和5~6年度)は臨時的・特例的な措置を実施。
(1)令和元年当時の消費実態の水準(検証結果の反映後)から
一定額(月1000円/人)を特例的に加算 【特例加算】
(2) (1) の措置をしても従前の基準から減額となる世帯については、従前の基
準額を保障(下限0%) 【従前額保障】
従前の基準
検証結果を踏まえた
本来の引下げ幅
検証結果を踏まえた
本来の引上げ幅
検証結果を反映すると減額となる世帯
検証結果を反映すると増額となる世帯
例:高齢単身世帯(75歳) ※生活保護全体の29%
(令和4年度被保護者調査(年次調査))
R5、6の基準
(従前の基準を保障)
本来の基準
(R元の消費実態)
7.2万円
6.8万円
+6.2%
※1級地の1
改革の方向性(案)
○ 一般低所得者世帯の消費実態との均衡を図るべき。
・ 令和元年から5年にかけてのCPIの伸びは+5.6%に対して、一般低所得者
世帯の消費水準(生活扶助相当支出)の伸びは+1.6%と特例加算
(令和元年の消費水準に対して+2.1%相当の上乗せ)の範囲内。
加えて、物価上昇に対しては、その影響を緩和する対策が機動的かつ重層的
に講じられている。
・ 従前額保障により、一般低所得者世帯の消費実態と大きな不均衡が発生。
(例:高齢単身世帯では、一般低所得者世帯より6.2%高い水準)
⇒(1)特例加算は、一般低所得者世帯の消費の伸び(R元→R5年)を上
回る水準であり、一般低所得者世帯との消費実態との均衡を図るべき。
⇒(2)一般低所得者世帯との均衡の観点では、合理的な算定根拠のない従
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前額保障は解消を図るべき。