社会保障 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
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薬価改定
○ 我が国の薬価制度は、現状、流通コスト等も含めて保険償還される仕組みとなっており、「薬価」と薬局・医療機関が医薬品を購入す
る際に実際に支払う「納入価」との間に乖離(=薬価差益)があるならば、それは「保険財源からの不当利得」とも考えられる。
○ 現役世代の保険料負担の上昇に直結する調整幅(2%)の在り方については、その制度趣旨にまで遡って、見直しを検討すべき時
期に来ているのではないか。
◆ 市場実勢価格加重平均調整幅方式のイメージ
◆調整幅の経緯
(実勢価格による引下げ)
薬価差
卸粗利
調整幅
2%
メーカー
粗利
改定前
薬価
製造
原価
納
入
価
メーカー
販売
価格
改定後
薬価
改
定
医療機関・薬局への販売価格の
加重平均値(税抜の市場実勢価格)
【平成12年度改定~】
「医療機関の平均的な購入価格の保障」という新たな考え方に基
づき、R幅に代わる一定幅として「薬剤流通の安定のため」の調整
幅(2%)を設定
改定年度
【参考】市場実勢価格加重平均値調整幅方式の計算方法
新薬価 =
【平成4年度改定~平成12年度改定以前】
大多数の医療機関等において改定前どおり薬剤購入したとして
も、取引価格差による経済的損失を生じさせない「実費保障」とい
う考え方の下、市場実勢価格の加重平均値に一定の合理的価格
幅(R幅)を加算
×(1+消費税率)+調整幅
調整幅:薬剤流通の安定のための調整幅とし、改定前薬価の2%に相当する額
改定方式等
平成4年度
加重平均値一定価格幅方式(R幅方式)
(R幅15%)
平成6年度
R幅方式(R幅13%)
平成8年度
R幅方式(R幅11%)
平成9年度
R幅方式(R幅10%)※長期収載品はR幅8%
平成10年度
R幅方式(R幅5%)※長期収載品はR幅2%
平成12年度~
加重平均値調整幅方式(調整幅2%)
【改革の方向性】(案)
○ 現役世代の保険料負担軽減を含め、国民皆保険制度の持続可能性を確保する観点から、少なくとも、価格や薬剤の種類によ
らず調整幅を一律に2%としていることについて、その在り方の検討が必要。
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