規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (102 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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計画の内容を踏まえ、畜舎の利用に関する利用基準を遵守することで、構造等に
関する技術基準を建築基準法の基準より緩和しても安全性が担保できるという
考え方に基づく、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第
34 号。以下「畜舎特例法」という。)が令和3年5月 12 日に成立し、同年5月 19
日公布、令和4年4月1日に施行された。
しかし、大規模畜産農家などの場合、畜舎とは別に畜産業の用に供する倉庫、
車庫、排水処理施設、貯水施設及び発酵槽等(以下「畜産業用倉庫等」という。)
を設置することが多く、畜舎特例法の対象にはこの畜産業用倉庫等が含まれてい
ないことから、畜舎特例法のメリットが十分に行き渡らないとの声があった。
令和4年 10 月の地域産業活性化ワーキング・グループにおいて、対象施設追
加について、また既に対象に追加する旨の方針が農林水産省から示されていた畜
産業用倉庫・車庫においては、防火に係る技術基準を利用実態に即して建築基準
法の基準より緩和することについて、更に畜産業用倉庫等の利用実態に即した消
防用設備等の特例基準について、事業者からヒアリングを行った。当該ワーキン
グ・グループでの議論の内容を踏まえ、対象施設追加等を内容とする農林水産省
関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省
令第 69 号)等の改正が令和5年1月に公布され、同年4月に施行された。
また、令和4年 11 月から、畜舎における消防用設備等の特例基準のあり方に
関する検討部会において、畜産業用倉庫等の利用実態に即した消防用設備等の特
例基準の検討が行われた。当該検討部会での議論の内容を踏まえ、畜舎等に係る
消防用設備等の特例基準の対象となる施設に畜産業用倉庫等を追加すること等
を内容とする消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)等の改正が令和5年
5月に公布・施行された。
引き続き畜舎特例法の考え方及び今後の畜産業の大規模化等も踏まえ、現場の
ニーズに基づき、更なるコスト削減のため、畜舎特例法の対象施設を不断に見直
していくことが必要であり、更に当該見直しの結論を踏まえて、必要に応じて消
防法(昭和 23 年法律第 186 号)に基づく規制の見直しについても検討していく
ことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a
農林水産省は、国土交通省と連携し、畜産業の国際競争力強化に向けた更な
るコスト削減のため、畜舎特例法の考え方を踏まえ、畜舎特例法に基づく新制
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